小規模宅地等の特例


小規模宅地等の特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。なお、相続開始前3年...
質問月極駐車場は、小規模宅地等の特例対象となるのでしょうか?回答月極駐車場としての施設の貸付けは準事業と認められますので、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等に該当します。解説特例の対象となる宅地とは、被相続人の事業の用に供されていた宅地であり、そして、この事業には、事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む、とされています。さらに、この政令で定めるものとは、事業と称するに至らない不動産の貸...