相続手続き 流れ 期間 期限 相続税 いくら

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相続税発生から申告までのスケジュール

相続の手続きの流れとスケジュールがイメージできる画像

 

相続税申告までのスケジュール

被相続人が死亡し、死亡診断書又は死体検案書が遺族に渡された後の手続きは、まず、市区町村への死亡届です。

 

この死亡届出を受理した市区町村は、火葬許可書を発行します。これにより、通夜、葬儀など一連の儀式を執行することとなります。

 

その後の手続きは、遅滞なく行う事項として税務上の届出、市区町村への届出、業務上の各種届出、3ヶ月以内に処理すべき事項として財産・債務の確認、相続の承認・放棄の選択があります。

 

4ヶ月以内に処理すべき事項として税務上の申告(被相続人の所得税確定申告)があります。

 

その後、相続税の申告のための財産評価や各種事務手続き、納付に関する手続きを順次処理していく必要があります。

 

相続の開始があったときから、相続税の申告と納税、財産の管理処分までの手続きの流れです。
参考になさってくださいね。

 

項目

内容・注意事項

1.相続の開始 死亡届の提出(死亡診断書を添付して、7日以内に市区町村に提出します。

2.遺言書の有無
  遺言書種類の確認

自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認を受けるまで開封できません。

3.相続財産の調査
  財産目録の作成

不動産や預貯金、有価証券、自動車などの遺産や債務の内容を調査・確認します。
財産目録を作成します。

4.相続財産の評価 遺産の評価や鑑定などが必要な場合もあります。

5.相続放棄の有無の確認
  限定承認・単純承認の決定

相続放棄や限定承認をする場合には、家庭裁判所に申述します。
期限は3ヶ月以内です。
3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合には、単純承認をしたことになります。

6.相続人の調査と確認
  相続関係図の作成

被相続人の出生から死亡までの戸籍簿を調査して、全ての相続人を確認します。
相続人についても、戸籍謄本や住民票などを調査します。
すべての相続人を確定させて、相続関係図を作成します。

7.所得税の申告(準確定申告)

相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内が申告期限です。
被相続人の死亡した日までの所得を被相続人の納税地(住所地)の税務署に申告します。

8.相続人による遺産分割協議
  遺産分割協議書の作成

財産目録や財産評価資料をもとに、相続人間で遺産の分配方法、分割方法を決定します。
協議書には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。

9.相続税の申告と納付

相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内に申告します。
被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告・納税します。

10.相続財産の名義変更手続き 不動産や預貯金、有価証券、自動車などの遺産の名義変更を行います。
11.財産の管理と処分 相続人ごとに、財産の管理や処分を行います。

 


被相続人名義の解約・変更手続き

相続手続きと名義変更がイメージできる画像

 

被相続人名義のものは、相続開始後に解約・変更

被相続人の死亡に伴い、市区町村への各種届出、電気・ガス・水道などの名義変更、クレジットカードなどの解約の手続きが必要となります。
これらの手続きを相続開始後一定の期日までに済ませることが必要です。

 

以下の表を参考になさってくださいね。

 

項目

期限

必要書類

提出先

死亡届 7日以内 死亡診断書・死体検案書 市区町村
住民登録の変更 14日以内 届出人の印鑑 市区町村
住基ネットカードの返納   住基ネットカード 市区町村
遺言書の検認 速やかに 遺言書、遺言者・相続人等の戸籍謄本 住所地の家庭裁判所
相続放棄 3ヶ月以内 相続放棄申述書、被相続人・相続人の戸籍謄本 住所地の家庭裁判所
健康保険証の返納、埋葬料・葬祭費 2年以内 健康保険証 住所地の家庭裁判所、健康保険組合
後期高齢者医療制度被保険者証の返納   後期高齢者医療制度被保険者証 健康保険組合
高額医療費などの請求 2年以内 高度医療費支給申請書など 住所地の家庭裁判所、健康保険組合
労災保険の埋葬料 2年以内 埋葬料請求書など 労働基準監督署

年金手帳の返納
未支給年金の請求
年金の死亡一時金の請求

14日以内
2年以内

年金受給権者死亡届
年金証書または除籍謄本

日本年金機構
市区町村

国民年金の遺族基礎年金 5年以内 故人の年金手帳など 市区町村
国民年金の寡婦基礎年金 2年以内 故人の年金手帳など 市区町村
厚生年金の遺族厚生年金 5年以内 故人の年金手帳など 日本年金機構
介護保険被保険者証の返納 14日以内 介護保険被保険者証 市区町村
雇用保険受給資格者証の返納 1ヶ月以内 受給資格者証、死亡診断書 ハローワーク
運転免許証 速やかに 運転免許証 所轄警察署
生命保険金の請求 2年以内 死亡保険金請求書等 保険会社
電話 速やかに

電話加入権承継届
戸籍謄本など

NTT
電気・ガス・水道 速やかに 契約者変更届、戸籍謄本など 所轄の営業所
クレジットカード 速やかに 解約手続書類、戸籍謄本など カード会社
パスポート 速やかに パスポート 都道府県
携帯電話 速やかに 解約手続書類 事業会社
プロバイダー 速やかに 解約手続書類、パスワード 事業会社
パソコンソフトリース契約 速やかに 解約手続書類、パスワード 事業会社

相続財産と相続税の負担額

相続税の金額はいくら?がイメージできる画像

 

どのくらいの財産でいくら相続税がかかるの?

相続人にとって、相続税はどのくらいかかるのか、ということがあります。
遺産と相続税負担は、相続人にとって重要事項の一つです。

 

相続財産(10億円まで)と相続税の金額を相続人の人数別にまとめましたので参考になさってくださいね。

 

※一覧表では、税制上の特例を適用しない場合の金額、未分割遺産を前提として記載しています。
ですので、配偶者の税額軽減などの特例の適用前の金額であることに注意して下さい。

 

 

《法定相続人の人数別相続財産と相続税の金額の一覧》

(単位:千円)

課税価格の合計額

配偶者+子供1人

配偶者+子供2人

配偶者+子供3人

42,000

0

0

0

48,000

600

0

0

54,000

1,200

600

0

60,000

1,800

1,200

600

100,000

7,700

6,300

5,250

150,000

18,400

14,950

13,300

200,000

33,400

27,000

24,350

250,000

49,200

39,700

36,000

300,000

69,200

57,200

50,800

350,000

89,200

74,700

65,800

400,000

109,200

92,200

83,100

450,000

129,600

109,850

100,600

500,000

152,100

131,100

119,250

600,000

197,100

173,600

156,750

700,000

245,000

217,400

197,700

800,000

295,000

262,400

242,700

900,000

345,000

308,700

287,700

1,000,000

395,000

356,200

332,700

 

被相続人の遺された財産にかかる相続税は、財産の内容や、法定相続人の数、特例の適用によって、異なります。
相続が100あれば、100通りの相続手続きにもなります。

 

また、税理士によっても、その金額は変わってきますので、相続税の申告の経験がある税理士に一度相談してみてくださいね。


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