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相続税と生命保険の関係
相続税と生命保険
財産を相続すると相続税がかかる場合があります。
生命保険は相続税の支払資金として有効です。ただ、生命保険自体も相続税の対象となりますので、そのことも考慮しておくことが重要です。
平成27年1月1日以後の相続では、相続税が増税となっています。
財産を残せば必ず相続税がかかるというわけではありません。基礎控除があるからです。
《基礎控除の額》
「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」を下回る財産であれば、相続税を納める必要は原則ありません。
(例えば法定相続人が3人の場合は、基礎控除は4,800万円です)
(注)平成25年度の税制改正により、相続税の基礎控除が平成27年1月1日から縮小されました。平成26年12月31日までに生じた相続では、基礎控除は、5,000万円+法定相続人1人あたり1,000万円でした。
納税が発生する相続人にとって、相続税は大変な金額です。
その理由は、ほかの税金は所得や利益といった入ってきたお金から出ていったお金を引いた残りのお金に対してかかるのに対して、相続税は、亡くなった日における財産に対して税金がかかるからです。
そして、その財産は、現金や預貯金だけでなく、換金しにくい財産も含めてです。手元にお金がなくても税金として納税しなければならないのです。
そこで、他の税金が原則として現金で直ちに納税する必要があるのに対して、相続税は土地などの物で納めたり(物納)、長期間分割して納めたり(延納)することも認められています。
物納や延納が認められているほど、納めるのに大変な税金であるということです。
生命保険のメリット
生命保険の活用メリット
相続税の支払資金 |
相続税は、亡くなってから10ヶ月で納めなければなりません。死亡の日を予測できればいいですが、いつ亡くなるかはわかりません。いつかわからない日のためにお金を用意することは大変なことです。 |
---|---|
遺産分割用の資金 | 遺産分割にあたって、土地や建物だけですと相続人の間で分けようがないこともありますが、保険に入っていれば、土地や建物のほかに現金があるので、相続人が満足するように分けることができます。 |
生命保険金の税務上の取扱い
亡くなった人にかけていた保険金(被相続人が契約者で被保険者である場合)
「死亡保険金として現金を受け取った場合」⇒相続財産の一つとして相続税の課税対象となります。
相続税の支払資金や遺産分割用の資金のために生命保険に加入する場合には、生命保険にも相続税がかかることを念頭に、保険金額はその分多くする必要があります。
年金で、本人死亡後も支払われるものについては、年金受給権の評価を行い、これを相続財産にします。
亡くなった人が他人にかけていた保険金(被相続人が保険契約者で、他人が被保険者の場合)
亡くなった人が他人にかけていた保険金については、生命保険契約に関する権利の評価を行い、これを相続財産にします。
《生命保険契約に関する権利の評価》
「契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額」+「前納保険料の金額・剰余金の分配額等」−「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」
生命保険を活用した相続税の節税対策
生命保険を活用した節税対策
生命保険は、遺産分割対策、納税資金対策、節税対策、3つの側面で効果があります。
ここでは、生命保険の節税(相続税)対策について触れていきます。
生命保険の死亡保険金には、遺族の生活を保障するという目的があるため、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
たとえば、夫と妻、子供2人の4人家族で夫が死亡した場合、遺族は1,500万円(500万円×3人)まで非課税枠を受けることができます。この非課税枠は、相続税対策として必ず活用するようにして下さい。
基本となる相続税対策は、死亡保険金の受取人を「相続人」にする方法です。
たとえば、夫が契約者で被保険者も夫、そして受取人を相続人である妻にするというパターンです。ただ、妻は配偶者の税額軽減を受けることができます(1億6000万円まで無税)ので、受取人は別の相続人にすることが賢明です。
また、生命保険には、保険料を生前に支払うことで相続財産を減らすことができる、というメリットもあります。そもそも相続税の課税対象となる資産をなくしてしまう方法ですから、明らかに節税効果があります。
ただし、生命保険金を活用した相続税対策を行う場合には、生命保険の契約者と被保険者そして受取人を誰にするのかによって、相続発生時に課税される税金の種類が変わることに注意しなければなりません。
死亡時に支払われる保険金の金額自体は同じであっても、一時所得による所得税や贈与税が課税されるかによって、税負担は大きく異なります。
《生命保険の加入形態と課税関係》
被保険者 |
契約者 (保険料を支払った人) |
受取人 (保険金を受け取る人) |
課税方法 |
---|---|---|---|
夫 |
夫 |
妻や子供 |
相続税 |
夫 |
妻 |
妻 |
所得税 |
夫 |
妻 |
子供 |
贈与税 |
- 被保険者 = 契約者 ≠ 保険金受取人 ⇒ 相続税
- 被保険者 ≠ 契約者 = 保険金受取人 ⇒ 所得税
- 被保険者 ≠ 契約者 ≠ 保険金受取人 ⇒ 贈与税
相続放棄でも生命保険金だけは受け取ることはできる
相続税よりも一時所得による所得税のほうが税負担は軽くなりますから、相続人を契約者かつ受取人にするほうが一般的に有利になります。事前にシュミレーションしておくといいでしょう。
たとえば、子供が生命保険の「契約者」、父が「被保険者」で、「受取人」を子供とします。この場合、子供には保険料を支払うお金がないですから、相続人となる子供に現金の生前贈与を行わなければなりません。
死亡時には支払われる保険金は、保険料を負担している子供の一時所得として所得税が課税されますが、相続税よりも税負担は軽くなるはずです。
この他、生命保険の活用には、被保険者である被相続人に借金があり、やむを得ず相続放棄をした場合でも、相続人が生命保険金だけは受け取ることはできる、というメリットがあります。
相続税の対策にもなり、遺族への保障にもなり、そして自分の老後の備えにもなる生命保険です。高齢になってからの加入は厳しいうえに掛金も高く、払う金額より受け取る金額が少ない保険もあるので、加入のタイミングは慎重に考える必要があります。
生命保険を活用した相続税対策のみならず、生命保険の加入を検討されるのであれば、できるだけ若いうちに準備されることをおすすめ致します。
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