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未成年者控除制度の推移

相続税の未成年者控除と障害者控除がイメージできる画像

 

相続税の未成年者控除制度

未成年者控除は、シャウプ勧告による昭和25年度税制改正により、子供が自立しうるまでに必要とする養育費を、相続財産から優先的に控除すべきであるとして設けられました。

 

当初は遺産取得者課税方式をとっていましたので、1万円に18歳に達するまでの年数を乗じて算出した金額が課税価格から控除されていました。

 

昭和33年度税制改正により、遺産取得税体系を基本としながら、相続税の総額の計算には遺産税的な要素を取り入れた現行の相続税の計算方式にされました。
同様に、未成年者控除制度についても、課税価格から控除するのではなく、未成年者の納付すべき税額から未成年者が成年に達するまでの年数1年につき1万円が税額控除されることとなりました。

 

この相続税の未成年者控除は、施行当初の昭和33年の1万円から、昭和48年には2万円、昭和50年には3万円、昭和63年には6万円と、順次引き上げられてきました。そして、平成27年度から未成年者控除額は10万円となっています。

 


未成年者控除の適用要件

相続税の未成年者控除と障害者控除がイメージできる画像

 

未成年者控除の適用要件

平成27年1月1日以後の相続等から、相続または遺贈により財産を取得した者(制限納税義務者を除きます)が、被相続人の法定相続人(相続の放棄がなかったとした場合の相続人)に該当し、かつ、20歳未満の者である場合において、その者について、「10万円×20歳に達するまでの年数」により算出した金額を相続税額から控除することができます。


障害者控除制度の推移

相続税の未成年者控除と障害者控除がイメージできる画像

 

相続税の障害者控除制度

昭和47年度の税制改正により、未成年者に対する援助措置に準ずるものとして障害者控除が新設されました。

 

緊急を要する障害者福祉の側面的援助措置として、心身障害者が相続により取得した財産にかかる相続税について、70歳までの1年につき1万円(重度の心身障害者については3万円)の税額が控除されることとなりました。

 

この相続税の障害者控除額は新設後の昭和47年の1万円から、昭和48年には2万円、昭和50年には3万円、昭和63年には6万円となり、未成年者控除と同様に、順次引き上げられてきました。

 

さらに、平成22年度税制改正において、この制度の創設時に比して平均寿命が大きく伸長しており、この制度の同様に平均余命の考え方を用いている定期金に関する権利の評価方法が見直されたことを踏まえ、障害者控除の計算に用いる年数が、70歳から85歳に引き上げられました。

 

その後、未成年者控除と同様に、長年にわたって据え置かれてきていること、物価の動向及び相続税全体の見直しを踏まえて、1年につき10万円(特別障害者については20万円)に引き上げられました。


障害者控除の適用要件

相続税の未成年者控除と障害者控除がイメージできる画像

 

障害者控除の適用要件

平成27年1月1日以後の相続等から、相続または遺贈により財産を取得した者(非居住無制限納税義務者または制限納税義務者を除きます)が、被相続人の法定相続人(相続の放棄がなかったとした場合の相続人)に該当し、かつ、障害者である場合において、その者については、「10万円×85歳に達するまでの年数」、その者が特別障害者である場合には、「20万円×85歳に達するまでの年数」により算出した金額を相続税額から控除することができます。


相続税法上の成年被後見人は

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成年被後見人は相続税法上も特別障害者の対象に

家庭裁判所から、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けたいわゆる成年被後見人者は、所得税法と同様に、相続税法上においても障害者控除の対象となる特別障害者に該当する文章回答が、国税庁から明らかにされています。

 

相続税法においては、所得税法で特別障害者として定めた者を相続税法上の特別障害者に該当する者とすると規定しており、所得税法においては、「精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く常況にある者」を特別障害者としています。

 

よって家庭裁判所が、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判をした場合は、所得税法上も相続税法上も、成年後見人は障害者控除の対象となる特別障害者に該当すると国税局が当然といえます。

 

申告に際しては、障害者の認定を受けていないからといって、有利なこの特別障害者控除の適用を受けることを忘れないようにご注意下さい。


未成年者控除や障害者控除の特例を活用するために

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未成年者控除や障害者控除の特例を活用

未成年者や障害者は、一般の人より生活費などが多くかかることなどに配慮した規定であるとされるため、本人の相続税額から控除できない金額については、扶養義務者の相続税額から控除することが認められています。

 

扶養義務者とは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹をいい、納税義務者全員が同意すれば不足分は誰から控除してもよいわけですから、賢く活用したいものです。

 

たとえば、配偶者は配偶者の相続税額軽減の特例により、一般的には相続税がかかりませんが、不足額は他の相続人から引けます。
お母さんが成年被後見人に該当するような場合には、必ず特別障害者控除を受けるのを忘れないようにして下さい。

 

障害者や未成年者の方にとっては、生命保険の非課税枠とこの障害者控除の適用を受けることは、相続税法上、非常に有利な措置となっておりますので、きっちりと要件を満たしておくようにしておきましょう。

 

まず、法定相続人であることが要件ですから、未成年者や障害者である親族等に財産を残したい場合には、養子縁組等を行い、相続時に法定相続人に該当すればこれらの控除の適用を受けることができます。

 

また、未成年者や障害者本人が相続または遺贈により財産を取得しない場合には、これらの控除の適用はなく、他の相続人が税額控除を受けることはできませんので、遺産分割の際にはご注意下さい。


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