相続人 不明 遺産分割調停 審判

相続対策に少しでもお悩みがあるなら!


・将来の相続が不安だ
・事前に何をしておけばいいの?
・相続税がどのくらいかかるの?
・相続で兄弟とモメたりしない?
・遺言書はどのように書いたらいいの?

そんなお悩みがある方は相続税専門の税理士に相談してみて下さい!

※下記のサービスなら、相続税に精通した税理士に安心して相談することができます。

⇒オススメの相続税相談サービスはこちら♪




相続人が誰かわからない、見つからない、不明な場合はどうするか

相続人がわからないがイメージできる画像

 

相続人が行方不明などの場合は?

相続では遺産の分け方、相続税の支払はもちろんのこと、財産の払い戻しのための書類集めや書類の書き方などたくさんの問題に直面します。

 

なかでも途方に暮れるのが、相続人が見つからない場合です。

 

相続人が、妻と子供、夫と兄弟など複数いる場合で、遺言書がないと遺産分割で遺産の分け方を決める必要があります。
遺産分割には、すべての相続人の同意が必要です。誰か1人でも欠けると遺産分割が行えず、不動産の登記や預貯金の払い戻しができません。

 

そのため、行方不明の相続人がいる場合、まずは人探しから始めることになります。

 

 これまでたくさんの相談が、相続の専門家に寄せられましたが、中でも印象的な事例をご紹介します。

 

お兄さんのAさんが行方不明になっていた弟のBさんのケースです。ご両親を同時に交通事故で亡くされたBさん。Bさんの唯一の親族が兄のAさんでした。兄のAさんは、20代の頃に父親と大喧嘩をして、勘当されて家を飛び出したきり、全く音信不通になっていたのです。

 

 

しかし、長年音沙汰がなく、親の世話をしないからといって、相続権が消滅するわけではありません。ご両親の相続人は依然としてBさんと兄のAさんの2人だけなのです。

 

ご両親が亡くなり、Bさんは葬儀や各種届け出手続に追われることになりました。その中でも問題になったのは父親の借金の清算でした。この借入金を清算するためには、母親の定期預金を解約する必要があったのです。

 

母親の定期預金を解約して払い戻しを受けるためには、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書が必要になります。Bさんは、「兄のAさんに払い戻し請求書を書いてもらいたいのですが、Aさんの居場所がわかりません。どうすればいいのでしょうか?」と相続税専門の税理士に相談が寄せられたのです。

 

X:父親 被相続人
Y:母親 Xの妻:Xとともに死亡
A:子 長男:行方不明
B:子 次男:相談者

戸籍附票で現在の住所を特定できる

戸籍謄本がイメージできる画像

 

戸籍の附票を利用!

相続税専門の税理士は、「戸籍の附票」を取り寄せるようにアドバイスをしました。

 

戸籍の附票とは、住所の移転履歴を記録した書類です。戸籍には、人の出生、結婚、改名から死亡まで記載されていますが、住所は記載されていません。そこで、戸籍から住所を調べるために戸籍の附票を利用するのです。

 

Bさんは、亡くなった両親の過去の戸籍に残っていた兄のAさんの戸籍を見て、Aさんが東京近郊の県に本籍を移していたことを知りました。そこで、その県の役所に郵送でAさんの戸籍とその附票を申請しました。戸籍の附票にはAさんの住所が記載されていました。

 

Bさんは、兄のAさんに「両親が死んだ。預金が払い戻せずに困っている。相続手続きに協力して欲しい」という内容の手紙と定期預金の払い戻し請求書を送りました。

 

Bさんのもとには、すぐに兄のAさんから返事が届きました。手紙には、「両親の突然の死で大変なときに手伝うことができなかったこと、長年、実家に連絡をせずに心配と迷惑をかけたこと」など謝罪の内容が記載されていました。

 

相続手続きについては、「全面的に協力する。遺産分割については全て弟のBに任せる」との返事とともに署名押印した払い戻し請求書と印鑑証明書が添えられていました。

 

Bさんは、「兄から返事がありました。相続手続きのめどが立ってようやく肩の荷が下りました。」ととても安心した様子でした。


相続人探しも相続の専門家に依頼

相続のプロに相談がイメージできる画像

 

相続に関することは全てプロに相談

相続人の居場所がわからずに、相続手続きを長い間放置している方がたくさんいらっしゃいます。

 

遺産を分けるためには、すべての相続人に協力してもらう必要があります。相続では何よりもまず「人探し」が重要です。Bさんのケースでは、兄のAさんがすぐに見つかり、Aさんも相続の手続に協力的でした。でも、もし兄のAさんが見つからない場合や、返事がない場合はどうなっていたのでしょうか?

 

相続人が遺産分割に協力しない場合、裁判所で「遺産分割調停」という手続きを行います。

 

具体的には、相続人を裁判所に呼び出し、調停委員の指示進行のもと、遺産の分割方法を裁判所で話し合うのです。

 

呼び出した相続人のうち1人でも来ない場合には調停が成立しません。

 

この場合、「遺産分割審判」という別の手続きによって、裁判所が強制的に遺産を分けてしまいます。また、行方不明者の連絡先がわからない場合は、住所不明の相続人に対して遺産分割とは別の審判を申し立てることで、強制的に遺産を分ける方法もあります。

 

相続の専門家にはさまざまなノウハウがあります。相続人と連絡が取れずに困った場合、まずは相続税専門の税理士にご相談されることをおすすめ致します。


遺産分割は早めにすませる

遺産分割がイメージできる画像

 

遺産分割が済まないと相続できない

相続による不動産名義の変更は、ついつい後回しになりがちな手続きです。

 

例えば、父親が亡くなり、父親名義の自宅に母親が住み続ける場合では、不動産の名義を変えない方も少なくありません。

 

しかし、父親が亡くなった時、すでに相続は発生しています。母親の他に相続人がいれば、遺産分割協議をして自宅の名義を誰に移すか決める必要があるのです。

 

このようなケースで遺産分割協議をせず長い時間が経過し、いざ父親の名義の不動産を売ろうとしたときに大問題が発生したことがありました。

 

30年前に夫Xを亡くした妻のYさんは、現在80歳です。Yさんは、自宅を売却してケアハウスに引っ越そうと考えました。

 

Yさんには3人の子供がいました。夫のXさんが亡くなったとき、法律上、妻のYさんに2分の1、3人の子供にそれぞれ6分の1ずつの相続権が発生しました。

 

当時、子供たちはそれぞれ結婚して別々に住んでおり、自宅の権利はYさんに渡そうと決めました。このときに、自宅をYさん1人に相続させる内容の遺産分割協議書を作ったり、Yさん名義の登記に変更したりしていれば、今回、Yさんだけで自宅を売却できたはずでした。

 

しかし、Yさん家族は、遺産分割協議書の作成や移転登記をしませんでした。

 

また、30年前であれば、Yさんと、3人のお子様の計4名に書類を書いて頂くだけで済んだはずが、父親が亡くなった数年後、長男のAさんも亡くなっており、もう4人で遺産分割できなくなっていました。

 

しかも、自宅に関する長男のAさんの権利は、Aさんの死亡によって、母親のYさんの他に、Aさんの妻Dさんに相続で移転していたのです。

 

X:父親 被相続人
Y:母親 Xの妻:現在80代
A:子 長男:すでに死亡
B:子 次男:健在
C:子 長女:健在
D:Aの妻 すでに死亡

遺産分割協議を長期間放置して起きるトラブルの典型

遺産分割がイメージできる画像

 

遺産分割をしない場合のトラブル例

Dさんは、もともとYさんの家族と折り合いが悪く、誰もDさんの消息を知りませんでした。

 

そこで、相続税専門の税理士が相続人調査のご依頼を受けて、Dさんの戸籍を調査したところ、Dさんも既に亡くなっていたことがわかりました。

 

Dさんが夫のAさんから受け継いだ自宅の権利は、Dさんのご兄弟の5人へと受け継がれ、さらにそのうち3名が亡くなって、その妻、子供、孫へと細かく権利が枝分かれしていることがわかったのです。

 

相続で財産を受け継いだ人が遺産分割しないまま死亡し、相続権が配偶者、子供、孫、配偶者の親、兄弟、甥、姪などに移転して散らばってしまう例は少なくありません。

 

これは遺産分割協議を長期間放置してしまうことによって起きるトラブルの典型です。このトラブルを避けるためには、相続が発生したときに、専門家の手を借りて、相続登記を済ませるか、遺産分割協議書を作成しておけばよかったのです。

 

今回のYさんのケースを円満に解決するためには、現時点でYさんの自宅の権利の一部を持っている方を全員探し出して、相続された権利をYさんに譲渡してもらう必要があります。

 

このようなケースは少なくありませんが、Yさんの家のケースでは、長男のAさんの相続権が度重なる相続によって総勢23名もの方へと散らばっていました。

 

日本全国各地の市町村役場に戸籍の申請をして、すべての相続人とその住所を突き止めることができました。

 

長男のAさんの妻のDさん側の親族との連絡交渉は、相続税専門の税理士からの紹介された弁護士が代理で行うことになったため、代理人弁護士名義で各権利者に「相続分を譲渡、放棄してほしい」という内容の手紙を送りました。

 

見ず知らずの人から、突然「相続分を譲渡、放棄してほしい」という内容の手紙が届けば警戒されます。しかも相続分の譲渡証書には実印と印鑑証明が必要になるため、拒否する方も多いのが実情です。

 

今回のYさんの家のケースでは、代理人弁護士名での通知や、譲渡協力依頼の方法に工夫を凝らした結果、全員からYさんに相続分を譲渡して頂くことができました。
1人でもお返事を頂けないと、また難しい遺産分割調停や審判手続きの必要がありましたが、スムーズにYさんに登記を移して、自宅を売却することができたのです。


不動産登記などの書類作成は相続税専門の税理士へ

相続でもめないためにも遺言書作成がイメージできる画像

 

税に関する専門書類は専門家へ依頼

相続分譲渡、遺産分割協議の交渉や手続きは、妻のYさんや長女のCさん、次男のBさんが自分で行うこともできます。しかし、戸籍を見て相続権が誰に移っているのか、相続分はどうなるのかを確認することは経験のない方にはとても難しい作業です。

 

また、登記申請に必要な書類の種類や書式には決まりがあります。もし、今回判明した20名以上の相続人のうち1人でも抜けていたり、作成する書類に間違いがあったりすると、不動産登記申請のときに受け付けてもらえません。

 

この場合、書類の作成がすべてやり直しになり、書類を取り直したときには相続人の協力が得られなくなる危険もあるのです。

 

相続税専門の税理士には、相続人の同意を得るためのノウハウや必要な書類に関する実務経験があります。スムーズで間違いのない手続きのためには、一度専門家へ相談するほうが安全だといえます。

 

Yさんは、長男のAさんの相続権を受け継いだ方全員と遺産分割協議するのではなく、「相続分の譲渡」を受けました。これは、不動産や預貯金などの財産ごとに相続財産の分け方を決めるのではなく、特定の相続人の相続権そのものを誰かに譲渡する手続きです。

 

相続の譲渡に似た手続きに「相続の放棄」があります。どちらも遺産相続を放棄する目的で行うものですが、効果が全然違うので注意が必要です。

 

相続放棄は、放棄した人を法律上「初めから相続人ではなかった」ものとして扱うので、いったん放棄した人は、被相続人に債務が残っていた場合でも、支払い義務はありません。

 

相続放棄手続きのためには、被相続人の住所地にある家庭裁判所に申し出(申述)する必要があります。また、相続放棄できる期間には、「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」という限定があります。

 

つまり、被相続人が亡くなったのを知ったときや、相続財産(債務)があることを知ったときから3ヶ月の間に放棄の手続きをしなければなりません。

 

世間一般には、相続分の譲渡証書を書いて「相続分の譲渡」をした場合や、遺産分割協議で相続分ゼロと定めた場合にも「相続を放棄した」ということがあるようです。しかし、これらは法律上の相続放棄ではないことがおわかり頂けるかと思います。

 

「相続分の譲渡」もしくは相続分ゼロの「遺産分割」は、本人に自覚はなくても、負債について一定の責任を負う、つまり被相続人の債務を法定の相続分に従って受け継いでしまうことになります。

 

被相続人に債務がないのが明らかであれば、「相続放棄」でも、「相続分の譲渡」もしくは、「遺産分割」のどちらでも問題はありません。

 

しかし、少しでも債務が残っている可能性があれば慎重に判断することが必要です。

 

Yさんのように相続財産を受け継いだ方だけでなく、突然、親戚から連絡がきて相続分の譲渡や遺産分割を求められた方も、是非、相続税専門の税理士にご相談下さい。

 

相続分を譲渡するだけで大丈夫なのか?譲渡する場合の対価が妥当なのかなどを調べることも専門家にご相談したほうがスムーズに事が運びます。後で後悔することがないように相続税の専門家にお任せ下さい。

 

また、放棄したはずが、相続分を譲渡していただけで、後々借金の請求が来ないかどうか、心配されている方もいらっしゃいます。相続の問題はそのままにしていると、後になってご自身やご家族にとって大きな問題になる可能性もあります。

 

遺言に関して、どんな財産の譲渡を遺言で指定できるのか、遺言書を作るために何を準備したらいいのかなども、専門家に尋ねるべきでしょう。
特に50歳以上で、おひとりで暮らしている方、お子様がいない夫婦などは、大切な財産を無駄にしないためにも、遺言書を準備しておくことをおすすめしています。


経験豊富な相続専門の税理士に無料相談しましょう!

関連ページ

遺言書の書き方|名義預金と税務調査
相続税務相談相続に強い税理士をご紹介,相続対策は専門の税理士に相談!争族を避け円滑な相続に導いてくれるのは相続に精通した税理士です。遺産分割、遺言書の作成、納税資金の準備、相続財産評価額の下げ方、会社経営者の事業承継、自社株評価対策、生命保険の活用、生前贈与、を解説。
遺産相続トラブルは遺言書で解決|養子縁組デメリットと結婚離婚
遺産相続トラブル回避は遺言書作成|養子縁組と結婚や離婚。相続税務相談相続に強い税理士をご紹介,相続対策は専門の税理士に相談!争族を避け円滑な相続に導いてくれるのは相続に精通した税理士です。遺産分割、遺言書の作成、納税資金の準備、相続財産評価額の下げ方、会社経営者の事業承継、自社株評価対策、生命保険の活用、生前贈与、を解説。
交際中の女性や内縁の妻に相続させたい
交際中の女性(内縁妻)に相続させたい|妻と実子には遺留分を相続税務相談相続に強い税理士をご紹介,相続対策は専門の税理士に相談!争族を避け円滑な相続に導いてくれるのは相続に精通した税理士です。遺産分割、遺言書の作成、納税資金の準備、相続財産評価額の下げ方、会社経営者の事業承継、自社株評価対策、生命保険の活用、生前贈与、を解説。
相続財産を多く残したい|介護の世話の寄与分と公正証書遺言書
相続税務相談相続に強い税理士をご紹介,相続対策は専門の税理士に相談!争族を避け円滑な相続に導いてくれるのは相続に精通した税理士です。遺産分割、遺言書の作成、納税資金の準備、相続財産評価額の下げ方、会社経営者の事業承継、自社株評価対策、生命保険の活用、生前贈与、を解説。
会社に貸した貸付金|代表者からの借入金|相続財産の債権放棄
会社に貸した代表者役員借入金は相続財産|債券放棄で債務免除。相続税務相談相続に強い税理士をご紹介,相続対策は専門の税理士に相談!争族を避け円滑な相続に導いてくれるのは相続に精通した税理士です。遺産分割、遺言書の作成、納税資金の準備、相続財産評価額の下げ方、会社経営者の事業承継、自社株評価対策、生命保険の活用、生前贈与、を解説。
相続人による保証債務の履行と債務控除の対象
相続人による保証債務の履行相続に強い税理士をご紹介,相続対策は専門の税理士に相談!争族を避け円滑な相続に導いてくれるのは相続に精通した税理士です。遺産分割、遺言書の作成、納税資金の準備、相続財産評価額の下げ方、会社経営者の事業承継、自社株評価対策、生命保険の活用、生前贈与、を解説。
借地権価額の評価算定と相続|相当の地代
借地権価額の評価算定。相続に強い税理士をご紹介,相続対策は専門の税理士に相談!争族を避け円滑な相続に導いてくれるのは相続に精通した税理士です。遺産分割、遺言書の作成、納税資金の準備、相続財産評価額の下げ方、会社経営者の事業承継、自社株評価対策、生命保険の活用、生前贈与、を解説。
遺留分減殺請求により財産を取得した者の相続税の申告
遺留分減殺請求により財産を取得した者の相続税の申告。相続税務相談相続に強い税理士をご紹介,相続対策は専門の税理士に相談!争族を避け円滑な相続に導いてくれるのは相続に精通した税理士です。遺産分割、遺言書の作成、納税資金の準備、相続財産評価額の下げ方、会社経営者の事業承継、自社株評価対策、生命保険の活用、生前贈与、を解説。
子供孫や妻の名義預金は贈与でない※相続税申告の税務調査対象
相続税務相談相続に強い税理士をご紹介,相続対策は専門の税理士に相談!争族を避け円滑な相続に導いてくれるのは相続に精通した税理士です。遺産分割、遺言書の作成、納税資金の準備、相続財産評価額の下げ方、会社経営者の事業承継、自社株評価対策、生命保険の活用、生前贈与、を解説。