相続対策に少しでもお悩みがあるなら!
・将来の相続が不安だ
・事前に何をしておけばいいの?
・相続税がどのくらいかかるの?
・相続で兄弟とモメたりしない?
・遺言書はどのように書いたらいいの?
そんなお悩みがある方は相続税専門の税理士に相談してみて下さい!
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あなたの顧問税理士は相続税に詳しい税理士ですか?
知り合いからご紹介された税理士で大丈夫ですか?
相続税の申告業務は、相続が発生してはじめて行う業務です。
特に開業したばかりの若い税理士の中には相続の申告業務を行ったことがない税理士も少なくありません。
税理士の受験科目のうちの一つ、相続税の科目で合格していない、または受験勉強もしたことがない。
受験勉強と実務は異なりますが、相続税の基本体系を学んでいるかどうかは重要です。
創業何十年といった歴史のある法人の場合、自社株式の評価が著しく高い場合があります。
中小企業の経営者の相続対策は、自社株対策と言っても過言ではありません。
決算が終われば、直前の決算書の数字をベースに自社株を評価し、時間をかけて生前贈与を行うなどの対策が必要です。
個人事業でも法人組織でも節税対策は重要です。
みなさんの顧問税理士は、節税対策の提案を前向きにしてくれていますか?
生命保険は、遺産分割対策・納税資金対策・相続税対策の3つの全てに活用できます。
また生命保険と税金の課税関係は複雑です。生命保険の活用を提案してくれない税理士は相続対策には不向きです。
担当の税理士が自分の後継者よりもかなり高齢である、又は、自分(被相続人)と年齢が近い場合には、相続対策を講ずる前に税理士が死亡する可能性があります。
せめて自分(被相続人)よりも若く長期的に相続対策の相談ができる税理士を選ぶべきです。
普段から相続業務に携わっている税理士であれば、遺言書の作成や登記申請などの業務を弁護士や司法書士と連携して行っているはずです。
顧問税理士の人脈を見れば、相続に詳しいのか否か知る上で基準となります。
相続対策は相続に強い相続専門の税理士に依頼しましょう
相続税に強い税理士と強くない税理士がいる
もし、会社を経営されていて顧問税理士がいれば、まずその税理士に相談してみることをおすすめします。
ただ、相談をもちかけたときにあまり乗り気でないようだったり、反応や対応が遅いようであれば、別の税理士を探してみてもいいでしょう。
「顧問税理士がいると、他の税理士に相談しにくい」という、義理堅い人もいらっしゃいますが、医者の世界にセカンドオピニオンという制度があるように、税金の相談ごとに関しても、複数の税理士に相談して意見をもらうことは何も珍しいことではありません。
きちんとした税理士であれば、「残念ながら、相続に関しては専門ではありませんので、、」と断ったうえで、知り合いに相続税に詳しい税理士がいるので、よろしければご紹介します、と言ってくれるはずです。
税理士にも、得意・不得意分野があります。税法と一口に言っても、非常に大きな体系となりますので、それぞれの専門家でないと対応しにくいのが実情です。
税理士の試験科目は、全部で11科目あり、その中から5科目を選択してそれぞれの科目で合格しなければなりません。
具体的には、必須科目、選択必須科目、選択科目の3種類があり、相続税法は選択科目の中に分類されます。
選択科目は7科目のうち、1〜2科目をとればよいので、すべての税理士が相続税を選択しているとは限らないのです。
自営業の方で普段から、所得税や消費税を中心に相談に乗ってもらっている顧問税理士がいても、その税理士が相続税の専門家であるかどうかは別問題です。
お医者さんなら、外科、内科と専門が明確に分かれています。ですが、税理士の場合は何の専門家であるかはわかりません。
税理士バッジ一つで区別できないのです。
一般に税理士が100人いたら、相続税に詳しく経験が豊富な税理士は2人〜3人しかいないと言われています。
だからこそ、後悔しないためにも、相続税に関する知識と実務経験が豊富な相続税専門の税理士に依頼をしなければなりません。
相続の案件は相続専門の税理士に集中!
現在、国内に登録されている税理士の数は、約7万人います。
そして、その税理士の数は、相続税の申告者数よりも2倍ほどです。
つまり同じ国家資格を有している税理士であっても、1年のうち、相続税の申告を行っていない税理士が多いのが実態です。
また、税理士になって開業してから、相続税の申告業務を一度もしたことのない税理士も少なくありません。
税理士試験で相続税の科目を選択してなければ、相続の知識も無いに等しいでしょう。
また、税務署OBの税理士も資産課税部門以外の出身者は、同じく相続税に関する知識は乏しいといえます。
では、どのような税理士事務所が相続税に詳しい税理士なのでしょうか?
現実には、大手の税理士法人や相続税専門の税理士事務所がほとんどの相続税申告業務を行っております。
相続税は税務業務の中でも専門性があるため、専門の税理士法人や事務所に相続の案件が集中してしまうのです。
税理士の探し方と選び方
節税対策を聞けば、相続税に強い税理士かどうかがわかる
相続税を専門とする税理士と、他の税理士との一番の違いは、節税案を提案してくれることです。
相続税を専門としている税理士は、基本的に、その案件だけスポットで契約することになります。
ですから、相続についてさまざまな案件をこなしている分だけ、税務署が納得しやすい、具体的な節税策をいくつか提示してくれるはずです。
たとえば、相続人が母と子供で、2つの道路に挟まれた更地200uを相続したとします。
片方の道路は路線価100万円、もう片方の道路の路線価は50万円で、これをそのまま相続すると高いほうの路線価で計算しますから、
土地の課税価格は、100万円×200u=2億円となります。普通の税理士ならこのように計算するでしょう。
しかし、真ん中に線を引いて、土地を分筆登記することにより、母と子供で別々に相続してみてはどうでしょうか?
母の土地の評価額は、100万円×100uで1億円となり、子供の土地の評価額は、50万円×100uで5000万円となり、課税価格は合計で1億5000万円となります。
つまり、分筆登記をするだけで、5000万円分、課税価格を下げることができます。
答えを聞いてみれば、線を1本引くだけの簡単な節税方法ですが、相続税に強い税理士であれば、サラッと提示してくれるはずです。
いい税理士の探し方や選び方
いい税理士をどうやって探せばいいのでしょうか?
相続税に強い税理士を探すには、次のような方法が考えられます。
- 1.知り合いの顧問税理士を紹介してもらう
- 2.銀行や保険会社の担当者に教えてもらう
- 3.電話帳や看板、税理士会の名簿で探す
- 4.インターネットで探す
- 5.税理士紹介サイトに依頼する
1.知り合いの顧問税理士を紹介してもらう
まず、この方法は、知り合いが顧問税理士の質については、一定の保証をしてくれることになります。
ですから、税理士もこちらも最初から腹を割ったお付き合いがしやすい、というメリットはあります。
デメリットとしては、知り合いからの紹介ということですから、実際に会って気に入らなかったときに断りづらい場合があります。
紹介を受ける前に、事前に情報を得たうえで、「まだ相談のレベルだし、実際にお願いするかどうかはわからない。お断りする可能性もある。」と念を押しておいたほうがいいかもしれません。
2.銀行や保険会社からの紹介 3.電話帳や税理士会の名簿で探す
2や3の方法も悪くありません。
すでにお付き合いのある銀行マンは懇意にしている税理士を知っているでしょうし、地域の税務署の玄関に行けば、登録されている税理士の名前が張り出されています。
電話帳や看板、税理士会の名簿で探す方法も、税理士会に登録されている資格のある税理士かどうかを見極めるうえでは、いい方法と考えられます。
いずれにしても、事前に相続税に強いのかどうか、確認しておく必要はあります。
4.インターネットで探す
この方法は新しい方法といえます。
うまく利用すれば、相続税を専門とする税理士と巡り会える確率は高くなります。
ただ、インターネットで探す場合、「相続税 税理士」というような検索の方法では、検索結果が何万件も表示されてしまいます。
検索するときは、「相続税 税理士 地域名」と絞り込んでみて、広告を使って上位に表示されるものだけなく、下位表示のほうも丁寧に見ていく必要があります。
料金体系がしっかりしているかどうか?実績はあるのか?事務所スタッフは何人いるのか?提携している弁護士や司法書士はいるのか?
相談は無料か有料か?相続に関する相談ができる個室が用意されているかどうか?など、検討する項目はたくさんあります。
5.税理士紹介サイトに依頼する
おすすめしているのが、この方法です。
みなさんの今の現況や地域に合わせて、最適な税理士を【無料】でご紹介してくれるサービスです。
経験豊富な専任コンサルタントがお客様が抱える悩みや問題等を入念にヒアリングをしてくれた上で状況に合った税理士をご紹介し、課題の解決をサポートしてくれます。
また、場合によっては税理士以外の専門家をご紹介することで、総合的な問題解決のお手伝いをしてくれるケースもあります。
登録税理士は、大手税理士法人から独立した実力のある相続専門の税理士が多くいます。
みなさんのニーズ別に最適で優秀な税理士をご紹介してくれるはずですから、是非一度ご利用してみてくださいね。
相続に強い税理士なら払いすぎた相続税を取り返してくれる
相続から5年10ヶ月以内なら間に合う
無事に、相続税の申告が終わり、納税も済ませました。
でも、心のなかにある、「思ったより税金って高かったな」という気持ちが拭いきれない、という人もいるかもしれません。
もしかすると、その直感は正しいかもしれません。
もしも次の条件にあてはまるなら、納めてしまった税金が戻ってくるかもしれません。
- 相続した財産の中で土地が大きな割合いを占める。
- 相続した土地が特殊で利用するのに困るような要素がある
- 申告を依頼した税理士が相続税専門ではなかった
このような条件にあてはまる場合には、一度相続専門の税理士に相談してみてくださいね。
被相続人の死亡から5年10ヶ月経過していない
いわゆるこれは相続税の還付請求(更正の請求)というもので、被相続人の死亡から5年10ヶ月以内であれば、相続財産を再評価して、正しい評価額にもとづいた税額を算出し、すでに納税した額よりも少なければ、払い過ぎた額が戻ってくるという制度です。
なぜ、このようなことが起こるのでしょうか?
相続税の申告手続きを行ううえで、土地に関する計算は非常に難しく、相続税に詳しく経験が豊富な税理士でないと、正しい額を計算できないという事情があるのです。
ですから、相続税対策にあたっては、相続税に強い税理士を選ぶ必要があるのです。
そして、万が一、納得のできない申告や納税となってしまった場合でも、あきらめる必要はない、ということです。
もしも、頼る税理士が身近にいなくて、お困りの際は、相続税専門の税理士を紹介してくれるサービスに一度お問い合わせ下さい!
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