遺産分割協議 調停

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遺産分割が未確定の場合の相続税申告

遺産分割が未分割と相続の申告がイメージできる画像

 

未分割でも申告は変わらない

 

相続が起こっても遺言書がなければ、遺産分割協議によって取得者が決まるまでは、原則として、相続人全員による法定相続分の割合による共有状態となります。

 

その後、相続人間で話合いがまとまれば、法定相続分とは異なる遺産分割をすることができますが、相続人全員の一致が必要です。

 

この遺産分割請求権には時効が定められておりません。いつでも何年後でも遺産分割をすることができますので、一人の賛同が得られないため十数年にわたって遺産分割協議を続けている、というとんでもないケースもあります。

 

また、現行の相続税の計算方式は、被相続人の遺産を相続した者ごとに評価して合計した課税財産の総額から基礎控除を引いた金額を、実際の分割方法とはかかわりなく、法定相続人が法定相続分で相続したものとして超過累進税率を掛け、各人ごとの相続税額を計算し、これを合計した金額を相続税の総額としています。

 

こうして、計算した相続税の総額を、実際に相続した財産の額で按分して、各人の負担税額を計算することになります。
よって、課税される遺産額と法定相続人が同じ構成であれば、財産の分割方法にかかわらず、相続税の総額は変わらない仕組みになっております。そのため、「法定相続分課税方式」と呼ばれています。

 

そうしますと、遺産分割協議が確定するまで、原則として遺産の最終取得者が確定しないことになり、相続税の計算ができないことになります。

 

そこで、遺産の分割が終わらなければ何年経っても相続税が徴収できない状態を回避するため、相続税法では相続税の申告期限までに遺産の全部または一部の遺産分割が未確定であっても、その分割されていない財産は、共同相続人が法定相続分によって取得したものとして、課税価格を計算するものとされております。

 

つまり、未分割であったとしても、相続発生の日から10ヶ月以内に相続税を支払わなければなりません。

 

この場合、法定相続分と異なる遺産分割がいつでも可能であるため、相続税の特例である配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減の適用を受けることができませんので、予想以上の高額の相続税がかかることになり、遺産分割と納税の悩みが尽きないことになります。

 

 

【遺産分割が未確定の場合】

  • 相続税の申告期限は変わらず、相続発生の日から10ヶ月以内に相続税の納税が必要
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減の特例適用がない

 

 

 


遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割が未分割と相続の申告がイメージできる画像

 

遺産分割協議で分割できない場合

原則として、各相続人はいつもで遺産分割を求めることができます。

 

遺産分割請求権には時効はありませんので、税法上の特例を活用するための期限は別として、遺産分割をいつまでにしなければならないということは決められていません。

 

そのため、数十年にわたって遺産分割協議を続けているというケースもあります。その場合には、不動産や会社の経営承継においては、遺産の分割内容は早期に決定しなければ、いろいろな面で苦労することになります。

 

そこで当事者間で遺産分割の協議がまとまらない場合には、各共同相続人は、家庭裁判所に対して遺産の分割を請求することができます。

 

遺産分割については、家庭裁判所に遺産分割の調停を求める方法と、審判を求める方法とがあります。

 

 


遺産分割調停による解決方法

遺産分割調停がイメージできる画像

 

遺産分割調停による方法とは

《調停申立の方式》
法律上は、調停の申立は書面でも口頭でも行うことができますが、実務では書面による申立がほとんどです。

 

不動産や会社の経営承継において、調停手続きを利用する場合は、調停手続きで求める遺産分割の内容を明確にしておく必要がありますので、書面で行うことをおすすめします。

 

遺産分割の調停は共同相続人の全員で申し立てる必要はなく、各相続人が申し立てることができます。この場合、共同相続人の中の一人が他の残りの相続人全員を相手方として遺産分割調停を申立ることになります。

 

調停機関の内容と成立
 調停手続きは、家事審判官と調停委員で組織される家事調停委員会が行います。

 

実際には、家事審判官の指揮により、調停委員2名が中心になって、調停期日に相続人やその関係者の出頭を求め、相続の実情を聴取し、話し合いを進めます。

 

調停は、調停手続きの中で遺産分割に関する相続人の全員一致による合意を目的とするものです。

 

したがって、当事者となる相続人の全員一致が得られない限り、調停が成立することはありません。

 

また、当事者の話し合いによる解決ですから、遺産分割の内容について格別の基準があるわけでもありません。
当事者間での遺産分割の協議の場合と同様、必ずしも法的相続分に従った内容での分割協議にこだわる必要はありません。

 

調停手続きで相続人が遺産の分割内容に全員一致で合意した場合には、これを調停調書に記載すると調停は成立します。
成立した調停は、確定した判決と同一の効力を有し、遺産分割は完了となります。

 

調停は調停委員が相続人間の不一致を第三者として解決できるように助言してくれますから、この段階で協議がまとまれば後継者にとってベストといえます。

 

【調停手続きの概要】

調停申立の方式 書面まはた口頭
申立権者 各相続人・包括受遺者・相続分譲受人等
調停期間 審判官+調停委員2名(原則)
調停の遺産分割基準 法定相続分に制約されない
調停調書 確定判決と同一の効力
調停不成立 審判手続きへ移行

 

 

 


調停の不成立|審判への移行

相続の遺産分割がイメージできる画像

 

遺産分割調停による方法とは

当事者間に合意の成立する見込みがない場合には、調停機関は、調停は成立しないものとして、調停手続きを終了させます。
調停が不成立となったときは、調停申立の時に審判に申立があったものとみなされます。

 

そして、遺産分割の審判手続きが開始されることになりますので、申立人の側で新たに審判申立の手続きを取る必要はありません。
審判の場合は調停と異なり、当事者間の合意を根拠に遺産分割を行うのではなく、家庭裁判所における審判官の判断で遺産分割の内容が決定されることになりますので、審判においては、各相続人の法定相続分を無視することができません。

 

審判の内容と決定

審判は、実務上は家事審判官のみで審判が行われるのが一般的です。

 

 遺産分割事件における審判官は、民法に定める一切の事情を考慮して遺産分割を行うということを根拠に、不動産や会社の経営承継の絡む相続事案において、後継者に法定相続分を超えた相続財産を取得させる内容の審判をしてくれるかどうかが、相続人の心配される点であります。

 

 もし可能であれば、審判官に企業経営の実情を訴えて、後継者に会社株式や他の多くの相続財産を取得させる内容の審判を得るように努力すれば、それなりの結論が得られることになるかもしれません。

 

 しかし、審判が裁判所の手続きである以上は、民法の規定する法定相続分に従うことが求められます。つまり、それを無視した遺産分割審判はすることができないものとされています。

 

 したがって、家庭裁判所の審判に移行したからといって、不動産や会社の経営承継に適切な内容の審判が受けられるという保証は何もありません。そのことを十分注意しておく必要があります。

 

 後継者にとっては、裁判にまで持ち込まれて解決する方法は有利な結果にはならないはずです。だからこそ、家や会社の承継には生前の準備が何よりも大切であります。


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