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贈与税の課税対象

贈与税の課税対象の範囲がイメージできる画像

 

贈与税の課税対象とされる贈与とは?

 

  • 1.民法上の贈与(非課税とされるものを除く)
  • 2.相続税法上の独自の観点から設けられたみなし贈与(たとえば生命保険金の贈与等)

の2種類があります。

 

 民法上の贈与については、民法第549条において、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と規定されています。

 

 このことから、贈与者による贈与の意思表示と受贈者による受贈の意思表示をもって成立する契約(※諾成契約だくせいけいやく)行為であることが特徴であり、贈与者による一方的な意思表示のみでは、民法上の贈与は成立しないことになります。

 

※諾成契約(だくせいけいやく)・・・当事者双方の合意だけで成立する契約。


贈与税の時効とは

贈与税の確定申告がイメージできる画像

 

贈与税の時効とは?

 

贈与税における時効期間としての定めは、国税通則法において、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅することとしています。

 

しかし、相続税法第36条によって贈与税の時効は6年と定められています。そのため、原則として贈与税の申告書の提出期限から6年を経過すれば、時効によって消滅することになります。

 

ただし、偽りやその他不正の行為によって免れまたは還付を受けた贈与税については、贈与税の申告書の提出期限から7年間とされています。

 

偽りその他不正の行為とは、「真実の所得を隠蔽し、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額をことさらに過小に記載した内容虚偽の確定申告書を提出する行為」と最高裁で判示し、単に確定申告書を提出しなかったという消極的な行為だけではこれに当たらないとしています。

 

国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないため、時効完成後の納税は過誤納として還付されます。
なお、時効完成の効力は起算日まで遡りますから、以降の利子税、延滞税も同様に消滅します。


名義預金の時効について

名義預金と贈与がイメージできる画像

 

名義預金の時効とは?

民法上の贈与とは※諾成契約による必要があります。

 

たとえば、父が子名義で毎年預金をしていてもその預金の存在をその子が知らない場合には、受贈者(こども)による受贈の意思表示がないことから贈与は成立していない、と考えられます。

 

そのため、子ども名義の預金が行われていて何年経過していても贈与税の課税対象とされる民法上の贈与が行われていない以上、税務上の時効は成立しないことになります。

 

※諾成契約(だくせいけいやく)・・・当事者双方の合意だけで成立する契約。

 


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