遺留分 減殺請求 財産を取得 相続税

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遺留分減殺請求により財産を取得した者の相続税の申告

遺留分減殺請求により財産を取得した場合の相続税がイメージできる画像

 

前提条件

1.被相続人X(平成19年1月に死亡)の相続人は、配偶者と長女の2人です。

 

2.遺言により被相続人Xの全財産を相続した配偶者は、相続税の期限内申告書を提出しましたが、特定居住用宅地等の評価減の特例及び配偶者の税額軽減の特例の適用を受けたため、納付すべき相続税額はありません。

 

3.配偶者は、長女と話合いの結果、遺留分の減殺請求による価額弁償として、長女に4,000万円を支払うことになりました。

 

4.相続税の課税価格の合計額は相続税の基礎控除額を超えるため、遺留分の減殺請求により財産を取得した長女については、納付すべき相続税額が生じます。

 

質問

1.遺留分の減殺請求により財産を取得した者の相続税の申告期限は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内でしょうか?

 

2.長女の相続税の申告期限が相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内であるとすれば、現時点においては、税務署長が長女の相続税について決定をすることのできる期限はすでに経過しているので、長女が相続税の申告書を提出しなくても差し支えないということでしょうか?

 

回答

《T相続税の申告期限》
 遺留分の減殺請求により新たに相続税の納税義務者となった場合であっても、その者の相続税の申告期限は、原則どおり、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。例外は設けられていません(相法27@)。

 

なお、遺留分の減殺請求により新たに相続税の納税義務者となった場合における期限後申告については、正当な事由があるものとして無申告加算税は課税されません(通則法66@)。

 

また、この期限後申告により納付すべき相続税に係る延滞税については、相続税の申告期限から期限後申告書を提出した日までの間の期間は、延滞税の計算の基礎となる期間に算入されません(相法51A)。したがって、期限後申告書の提出と同時に、期限後申告により納付すべき相続税額を納付すれば、延滞税は課税されません。

 

《U期限後申告書の提出の要否》
1 決定の除斥(じょせき)期間の原則
税務署長は、相続税の申告期限から5年を経過した日以後においては、相続税について決定をすることができません(通則法70)。
※ただし、偽りその他不正な行為により相続税の課税を免れた場合は、7年です。

 

遺留分の減殺請求により新たに相続税の納税義務者となったことにより提出する期限後申告書は、偽りその他不正な行為により相続税を免れようとしたことによるものではありませんから、この質問の場合には、相続税の申告期限から5年を経過しているので、長女が期限後申告書を提出しない場合であっても、税務署長は、長女の相続税について決定をすることができません。

 

2 相続税法上の特則
共同相続人のうち遺留分の減殺請求に基づき返還すべき額または弁償すべき額が確定したことにより相続税額が減少することとなった者は、その確定したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り、その相続税について更正の請求をすることができます(相法32@)。

 

税務署長は、この更正の請求に基づいてその更正の請求をした者の相続税について減額更正をした場合において、その遺留分の減殺請求に基づき新たに相続税の納税義務者となった相続人が相続税の申告書を提出しないときは、上記のTにより決定をすることができなくなくなった場合であっても、更正の請求があった日から1年を経過する日までは、新たに相続税の納税義務者となった相続人の相続税について決定をすることができます(相法34B)。

 

税務署長が決定をすることのできる期間についてのこの相続税法上の特則規定は、共同相続人のうち特定の者が行った更正の請求に基づいて、税務署長がその者の相続税額について減額更正をしたことを条件としていますから、共同相続人のなかに更正の請求をする者がいない場合には、この特則規定が適用されることはありません。

 

 質問の場合には、配偶者は納付すべき相続税額がないので、遺留分の減殺請求に基づく弁償すべき額が確定しても、これを事由として更正の請求をすることができませんから、長女が期限後申告書を提出しない場合であっても、税務署長は、この相続税法上の特則規定によって、長女の相続税について決定をすることができません。

 

3 結論
 長女が配偶者から取得する4,000万円が遺留分の減殺請求に基づく価額弁償として取得したものであると認められる場合には、長女が相続税の期限後申告書を提出しなくても、税務署長から相続税について決定を受けることはありません。

 

4 留意点
遺留分の減殺請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効により消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも、同様です(民法1042)。

 

長女が配偶者から取得する4,000万円が、遺留分の減殺請求に基づく価額弁償として取得したものでないと認められる場合には、その4,000万円はその取得した時において配偶者から贈与により取得したものとして、贈与税の課税の対象となります。

 

この場合には、贈与の事実を仮装したものとして重加算税の課税の対象とされる危険性もあります。

 

質問の場合には、相続の開始後、価額弁償の額の確定までの期間が長期にわたっていますので、遺留分の減殺請求権を行使した時期、価額弁償の額の確定までの期間が長引いた事情などを明らかにする資料を整えておく必要があります。


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