生命保険契約 贈与 相続税

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生命保険契約を贈与することはできるのか

生命保険活用と相続税節税と遺産分割対策がイメージできる画像

 

生命保険契約を贈与

生命保険契約の譲渡は、同族会社の有する生命保険契約を譲渡時の解約返戻金などの価額で個人に譲渡する事例が少なからずあります。
そのことから、個人間においても同様に生命保険契約を譲渡することは可能と考えられます。

 

しかし、生命保険契約の贈与は、相続税法上、みなし相続財産であり、贈与はできないと考えられます。

 

生命保険契約にかかかる保険料は、原則としてその保険の契約者が負担することになっていますが、実際には契約者以外の者が保険料を負担する場合があります。
この契約者以外の者が保険料を負担する行為は、形式的には第三者の債務を弁済する行為であり、相続税法上はその都度弁済による利益を受けた契約者に贈与税を課税すればよいことになります。

 

しかし、利益を受けたはずの契約者は、保険事故発生前にその保険契約を解約し、解約返戻金を取得するならともかく、解約前に保険事故が発生した場合には、契約者と保険金受取人が違う場合はなんらの利益をも受けないまま、保険金受取人に保険金を取得されることになります。

 

 つまり、保険契約においては、契約者と保険金受取人が同一でない限り、誰が保険料を負担しても、その負担した時点では、その保険料を負担したことによる利益の受益者は確定せず、保険事故発生の時または保険契約の解約の時に受益者が確定することになります。

 

 このため、相続税法上は、保険事故発生の時または保険解約の満期または解約の時に、保険金受取人または契約者が保険料を負担した人から、相続、遺贈または贈与によってその保険料に相当する保険金または返戻金を取得したこととし、課税延期の措置を講じています。

 

 ところが、契約者以外の保険料負担者が、保険事故発生の時または保険契約の満期または解約前に死亡した場合には、上記の返戻金に対する課税ができなくなります。
 そのため、利益を受ける契約者が、その負担された保険料に対応する生命保険契約に関する権利(原則として、解約返戻金の額)を相続または遺贈によって取得したものとして、相続税が課税されることになっています。

 

 相続税や贈与税が課税されるのは、保険料の負担者が死亡した場合や保険金、解約金等を取得した場合に限られ、単に契約者名義を変更しただけでは、贈与税は課税されません。

 

なぜなら、保険料を実際には負担していない契約者が保険契約を解除し、その保険契約にかかる解約返戻金を取得した場合には、その取得した人は、保険料を負担した人から贈与によりこの返戻金を取得したものとみなされ、贈与税が課税されることになります。

 

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