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遺留分の生前放棄の可否
遺留分の生前放棄
後継者に財産を承継させるためには、被相続人が不動産や自社株式以外にも他の共同相続人の遺留分を確保できる財産を保有していれば、問題はありません。
しかし、不動産や自社株式の評価が高額であるため、不動産や自社株式の大半を後継者に相続させた場合には、他の共同相続人に遺留分を満足させるだけの財産は残っていない、という場合がほとんどです。
そこで、承継を円滑に進めるという点からは、後継者が大半の財産を取得したとしても、他の共同相続人が相続を放棄してくれれば都合がよいのですが、現行民法上、相続開始前の相続の放棄は無効とされていますので、生前に対策を完了することはできません。
ですので、後継者に財産の大半を生前贈与あるいは遺言により取得させる手段を講じておき、他の共同相続人には遺留分を相続開始前に放棄してもらうことができれば、承継を円滑にすることができます。
現行民法では、相続の生前放棄は無効ですが、遺留分の生前放棄は家庭裁判所の許可を受ければ有効に行うことができるからです。
相続の生前放棄 ⇒ 無効
遺留分の生前放棄 ⇒ 有効(家庭裁判所の許可が必要)
遺留分の生前放棄についての家庭裁判所の許可
遺留分の生前放棄と家庭裁判所の許可
もともと遺留分減殺請求権を行使するか否かは、遺留分権利者の意思に委ねられており、遺留分減殺請求権を行使することも、また、これを行使しないことも遺留分権利者の自由意思に委ねられており、個人の自由です。
《遺留分の生前放棄について家庭裁判所の許可が必要な理由》
遺留分の生前放棄を無制限に認めると、被相続人からの強要や圧力によって、遺留分を有する推定相続人が意に反して遺留分を放棄させられる可能性も考えられるためです。
そこで、遺留分の生前放棄は、家庭裁判所の許可があったときに限り、効力が生じるとされているのです。
家庭裁判所は、遺留分の生前放棄の許可を求められたときは、「遺留分の生前放棄の許可審判」の手続きによりその是非を判断します。
遺留分の生前放棄が許可されるには、遺留分の生前放棄が遺留分権利者の自由意思に基づいていることのほかに、放棄の理由に合理性、必要性ないし代償性があることが必要とされています。
家庭裁判所に許可
家庭裁判所の許可を得るためには?
合理的な理由や代償性のない遺留分の放棄については許可が得られない場合が考えられます。
そこで、家庭裁判所の許可を得るには、遺留分放棄の見返りとして相当と考えられる範囲の生前贈与を行っておくことも有効な対策となります。
しかし、この方法は多額の贈与税が課税されることもありますが、その場合には相続時精算課税贈与を活用することも一つの方法です。
被相続人から、遺留分の生前放棄を得たいと考える遺留分権利者に対して、相続時精算課税贈与によるある程度の財産を贈与し、代わりに遺留分を放棄するという内容であれば、家庭裁判所の許可を得られる可能性は高くなります。
このように、現行民法の制度である遺言、生前贈与、遺留分の生前放棄の許可等の制度を活用することによりある程度、確実性の高い対策を講じることができます。
ただし、遺留分権利者等の申し出等により、遺留分の生前放棄の許可審判が取り消されることもあります。
したがって、遺留分の放棄をしてもらったからといっても完全ではありませんので注意が必要です。
遺留分減殺請求権の行使
遺留分減殺請求権が行使された場合
相続が開始すると、例えば相続人がA,B,Cの3人の子どもである場合、各自3分の1の平等な相続分があります。
被相続人は後継者Aに本家を守り続けるようにと不動産の大半を遺贈する遺言書を書いていました。
遺言によって、Aが遺産の大半である不動産を取得すると、B,Cは全遺産の半分について遺留分を有していますので、遺留分減殺請求権を行使すると、BとCは遺留分の限度(各自6分の1)で全ての不動産を共有することになります。
法定相続人に従うと各自3分の1の割合いによる不動産の共有となるので、これを防ぐために遺言をしたのですが、他の相続人から遺留分減殺請求権が行使されると、結局BとCは、各自6分の1の割合いで不動産を共有することになります。
ただし、不動産を共有させるのではなく価額弁償によって、遺留分を免れることもできます。よって、遺言がないよりは有利ですが、それでも不動産が共有になる、あるいはその分の価額弁済がいるため、完全な問題解決とはならなくなります。
遺留分減殺請求権の消滅時効
遺留分減殺請求権の消滅時効
民法においては、「減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする」と、されています。遺留分減殺請求権については、通常の債権等に比べて短期の消滅時効を定めています。
《遺留分減殺請求権の消滅時効のスタート》
このように時効が進行を始めるのは、
- 遺留分権利者が相続の開始を知ったこと
- 被相続人による贈与または遺贈があったことも知っていること
- その贈与または遺贈が遺留分を侵害することを知ったこと
が必要です。
遺留分減殺請求権の消滅時効は、遺留分権利者が当該贈与または遺贈が遺留分を侵害するという事実まで知った時にはじめて進行し、1年後に消滅するものですから簡単ではありません。
なぜなら、相続後何年も経ってから贈与があったのを知ったなどと申し出れば、いつまで経っても遺留分の時効など成立しないからです。
完全に遺留分の時効が成立するには、相続開始の時から10年経過後ですから、なかなか安心できるものではありません。
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