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養子縁組による節税効果と手続き
養子縁組の概要
相続税対策の中でも、比較的簡単で、すぐにできるのが養子縁組をすることです。
長男の子を後継ぎにするなど、孫を養子にすることで一世代飛ばした相続をさせることも可能です。
通常の場合ですと、父⇒子ども⇒孫と、孫の財産になるまでに二度の相続税の課税が発生しますが、養子縁組をすればそれが一度で済むことになります。
手続きとしては、孫が養子になる場合であれば実の両親が証人になるなど、養子になる人が20歳以上であれば、結婚届と同じように証人2人が必要ですが、養子と養親が一緒に簡単な手続きを行うだけです。
配偶者のいる方が未成年者を養子とする場合には、その配偶者と共に養子縁組の届出を行うことになります。
また、養子となる方が15歳未満のときには、親権者(養子縁組前の親)2人が書類に印鑑を押します。
今の時点で後継ぎが決まっていなければ、2人以上を養子にして、相続が起こったときに後継ぎになった人に多く財産を相続させることも可能です。
民法上は、養子縁組できる人数に制限はありません。
相続税の計算上は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが法定相続人の数に含める養子の数と限られています。
養子縁組による節税効果
養子縁組をして相続人を増やすことによって、
- 基礎控除の増加
- 適用税率の減少
- 生命保険金の非課税金額の増加
- 退職手当金の非課税金額の増加
などの節税効果があります。
一方で、一定の場合には、相続税額の2割加算の対象となることもあるので注意が必要です。
基礎控除の増加
養子縁組と基礎控除
相続税の基礎控除額は、平成27年度から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
たとえば、相続人が2人から養子縁組をすることによって相続人が1人増えると、基礎控除額が600万円増額することになり、結果として節税につながります。
《法定相続人が2人の場合の基礎控除額》
3,000万円+600万円×2人=4,200万
《法定相続人が3人の場合の基礎控除額(養子縁組により1人増加)》
3,000万円+600万円×3人=4,800万
適用税率の減少
養子縁組と適用税率
相続税は累進課税になっていますので、相続人の数を増やすことにより税率の区分を引き下げることが可能になり、結果として節税になります。
例)
たとえば、総資産3億円の場合の相続税は、養子縁組をする前と養子縁組をした後とでは適用される税率が異なり、税額は変わってきます。
《養子縁組をしないで、相続人が2人の場合》
3億円(総資産) - 4,200万円(基礎控除) = 2億5,800万円(課税対象額)
2億5,800万円 ÷ 2人 = 1億2,900万円(1人あたり課税対象額)
1億2,900万円 × 40% - 1,700万円(控除額) = 3,460万円(1人あたり相続税額)
3460万円 × 2人 = 6,920万円(相続税の総額)
《養子縁組をして、相続人が3人の場合》
3億円(総資産) - 4,800万円(基礎控除) = 2億5,200万円(課税対象額)
2億5,200万円 ÷ 3人 = 8,400万円(1人あたり課税対象額)
8,400万円 × 30% - 700万円(控除額) = 1,820万円(1人あたり相続税額)
1,820万円 × 3人 = 5,460万円(相続税の総額)
養子縁組をする場合と、しない場合とでは、5,460万円−6,920万円 = △1,460万円の節税になります。
【相続税の速算表(平成27年から)】
法定相続人の取得金額 |
税率(%) |
控除額(万円) |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% |
− |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% |
50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% |
200万円 |
5,000万円超1億円以下 | 30% |
700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% |
1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% |
2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% |
4,200万円 |
6億円超 | 55% |
7,200万円 |
生命保険金や退職手当金の非課税金額の増加
養子縁組と非課税金額
被相続人の死亡によって受け取った生命保険金や退職手当金については、法定相続人1人あたり500万円までは非課税となる規定があります。
相続人が2人から養子縁組をすることにより、1人増えると、非課税金額が500万円増額することになります。
また、生命保険金と退職手当金とでそれぞれ500万円ずつの規定ですので、合わせて最大1,000万円の課税財産の圧縮効果があります。
《法定相続人が2人の場合の非課税額》
500万円×2人=1,000万円
《法定相続人が3人の場合の非課税額(養子縁組により1人増加)》
500万円×3人=1,500万円
相続税額の2割加算
相続税額の2割加算
平成15年4月1日以降の相続については、実子がいるにもかかわらず孫を養子として、その孫が相続または遺贈により財産を取得した場合には、その孫にかかる相続税額は、その相続税額の100分の20(20%)に相当する金額を加算した金額とすることとなりました。
この2割の加算は、孫への一世代飛ばした相続を抑制するために取られた措置といえますが、該当するのは孫を養子縁組し、なおかつ、その孫が財産を相続した場合です。
養子縁組をしても財産を相続させないことにより、メリットのみを享受することも可能です。
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