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相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度とは?
相続課税を取り巻く環境(経済のストック化の進展、社会保障の充実、高齢化の発展)が大きく変わってきていることから生前贈与の円滑化のために見直され、平成15年度の税制改正で相続時精算課税による贈与が創設されました。
相続時精算課税制度とは、、特定の贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択し、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産(「相続時精算課税適用財産」といいます)の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税適用財産の価額(贈与時の時価)と相続または遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税適用財産にかかる贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です。
精算課税贈与の仕組み
精算課税贈与とは?
贈与を受けた人は暦年課税の贈与制度(暦年贈与)を利用して税務申告をするか、相続時精算課税制度(精算課税贈与)を利用して税務申告をするか、選択します。
精算課税贈与を選択した場合には、その他の財産と区分して、贈与者各自から贈与財産の価額の合計額をもとに計算した贈与税の申告を行い、納税します。
もちろん、贈与されたときに支払う贈与税は軽減されています。特別控除枠は2,500万円で、2,500万円を超えた場合には、その超えた部分の金額に対して20%の贈与税を納めます。
その後、相続が発生したときに、その贈与を受けた財産と相続した財産とを合計した価額をもとに、相続税額を計算します。
つまり、精算課税贈与を選択した人は、父または母の相続時にそれまでの贈与財産を集計し、相続財産と合わせて相続税額を計算するという仕組みです。
計算した相続税額から、二重課税とならないように、すでに支払った贈与税額を控除します。そして、もし相続税額から控除しきれない贈与税相当額があれば、還付を受けることができます。
相続時に、贈与税と相続税との間の精算を行うという考え方とみることができます。
精算課税制度の適用対象者は子または孫の贈与に限り、その旨の申告が必要
適用対象者は?
平成27年1月1日以後においては、精算課税制度は、満60歳以上である父母及び祖父母から、満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人も含まれ、養子もOKです)および孫に対する贈与に限り適用されます。
人数に制限はなく、受贈者がそれぞれ別々に選択することもできますし、父母、祖父母についてもそれぞれの贈与者ごとに選択することができます。
また、暦年課税の贈与制度では、贈与者ごとにその年に受けたすべての人からの贈与財産を合計して贈与税を計算しますが、この精算課税制度の適用を受けた場合には、ここから切り離して贈与者ごとに計算し、その贈与者に相続が発生するまで合算していきます。
精算課税制度を選択しようとする人はその旨の申告が必要
精算課税制度の適用を受けようとする人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」とともに、贈与者ごとに、税務署長に提出する必要があります。
一度この精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与については相続発生時まで継続して適用され、暦年課税の贈与制度に戻ることはできません。
贈与の回数や財産の種類、一回の贈与金額、贈与の期間などに制限はありませんので、2,500万円に達するまでは何度でも無税で贈与できます。
相続税課税時に加算する財産の価額
相続税課税時に加算する財産の価額は贈与時の価額
精算課税制度を選択した受贈者は、計算した相続税額から、相続にかかる贈与税額を控除して相続税を計算します。
相続税額から控除しきれない金額がある場合には還付申告することができます。このような仕組みになっているため、相続時精算課税制度といわれます。
なお、相続財産は、相続発生時の価額で計算しますが、合算される贈与財産の価額は贈与された時の課税価格で加算します。
贈与時点と比較して、相続時に贈与財産が値上がりしていれば相続税負担は軽くなり、値下がりしていれば、相続税負担は重くなるからです。
相続税のかかる親子にとっては、精算課税制度を選択して贈与するかどうかは難しい判断となりますので、事前にシュミレーションをして検討するようにして下さい。
精算課税贈与と暦年贈与
贈与する人の立場で相手ごとに選択する
贈与する側からみて、相続時の相続税負担を軽減する対策としては、原則として暦年課税贈与の方が有利です。
ただし、将来値上がりする可能性の高い財産や着実に収入を生む財産を事前に、一括して移転するためには精算課税贈与を活用するのも検討しましょう。
精算課税制度は、贈与を受けた受贈者が別々に、贈与者を各人ごとに区別して選択することができます。
たとえば、父、母、祖父母それぞれから贈与につき精算課税制度を選択すると、最高で2,500万円×6人=1億5,000万円まで無税で贈与してもらうことができます。
それ以外の人からの贈与については精算課税制度の適用はありませんので、暦年贈与での申告になります。
父、母、父方の祖父、母方の祖父、父方の祖母、母方の祖母からの精算課税贈与、それ以外の人たちからの暦年贈与という7つの贈与の方法が考えられます。いろいろな角度から検討する必要があります。
相続時精算課税による贈与と暦年課税による贈与との相違点
相続時精算課税と暦年課税の相違点
相続時精算課税による贈与 |
暦年課税による贈与 |
|
---|---|---|
制度の趣旨 |
贈与税と相続税の一体課税 |
相続税の補完税 |
贈与者 | 60歳以上の父または母、祖父母 | 制限なし |
受贈者 |
20歳以上の子または孫 |
制限なし |
贈与時 |
相続時精算課税による贈与 |
暦年課税による贈与 |
---|---|---|
贈与制度の選択 | 贈与者ごと、受贈者ごとに贈与制度の選択をすることができる | 選択の余地なし |
税額計算 | (選択した贈与者ごとに贈与された贈与財産の累積価額−非課税枠)×20% | (その年に受けた贈与財産の価額の合計額−基礎控除)×超過累進税率 |
税率 | 一律20% | 10%〜55%の超過累進税率 |
非課税枠 | 一生涯において2,500万円の特別控除額を限度として複数年にわたり利用できる | 年間110万円を毎年利用できる |
申告の要否 | 特別控除額内の贈与でも申告必要 | 基礎控除額以下の贈与であれば申告不要 |
適用手続き | 最初の贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までの間に届出書を提出する | 特に手続きを必要としない |
相続時 |
相続時精算課税のよる贈与 |
暦年贈与による贈与 |
---|---|---|
生前贈与加算の取り扱い | 特定の受贈者に対するすべての贈与について相続財産に加算される | 相続または遺贈により財産を取得した者が、当該被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた場合に加算される |
贈与税額控除 | 控除しきれない贈与税相当額については還付される | 控除しきれない贈与税については還付されない |
情報開示制度 | 特定の贈与に対するすべての贈与について情報開示の対象となる | 相続開始前3年以内の贈与については情報開示の対象となる |
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