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税務署からのお尋ねが急増しています

相続税の税務調査がイメージできる画像

 

相続税の税務調査

東京国税局管内の税務署が、平成25年7月以後、賃貸マンション・アパートなど賃貸不動産を持つ個人に対して、「決算書の内容についてお尋ね」と題する文書の送付を始めました。

 

不動産所得に的を絞った大掛かりな事実上の税務調査は今までされてきませんでしたが、なぜ税務当局は踏み切ったのでしょうか?

 

最近、国の財政難を背景に資産家への課税強化が話題になっています。

 

これまでは事業所得の税務調査が中心でしたが、資産家は相続税の節税対策で賃貸不動産を保有する人が多いため、不動産に着目したと考えられます。 また、送付対象者はどのように選ばれたのか、気になるところであります。

 

一般的に税務調査の対象は、税務当局のKSK(国税総合管理)システムに蓄積した直近の年の申告書や決算書などを分析して決定されることが多く、不動産価額に比較して所得が標準より少ないケースなどを選定したと推測できます。


KSKシステムとは?国税総合管理システム

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KSKシステム(国税総合管理システム)とは

このKSKシステム(国税総合管理システム)とは、過去において各税務署に分散していた税に関する情報を、一元的に管理する近年の税務IT化の基礎となっているシステムです。

 

全国の国税局・国税事務所と税務署をネットワークで結び、電子申告・電子納税の基盤になっています。
平成2年から本格的な開発を開始し、平成7年以降、順次導入を進め、平成13年11月からは全国での運用が開始されています。

 

このKSKシステムには、電子申告・電子納税の実績や各種の情報がデータベースとして蓄積され、国税債権などが一元的に管理されるとともに、業種・業態・事業規模といった観点から、これらが分析され、税務調査や滞納整理に活用されています。

 

さらに、このKSKシステムが平成28年度から導入のマイナンバー法による情報と合体すれば、社会保障と税に関して地域や税目を超え、まさに情報が一元管理され、個人ごとに完全に把握できる本格的な透明化時代への幕開けといえるでしょう。

 

もう、隠したり、誤魔化したり、できませんね。

 


税務調査の実態

相続税の税務調査がイメージできる画像

 

課税漏れに要注意!

 

相続税の税務調査は、法人税、所得税よりも高い調査確立となっています。
また、修正申告の割合も、法人税、所得税のそれよりも高くなっており、資産家の相続税申告は税務調査による増差税額が当たり前となっています。

 

近年では、土地や非上場株式の評価はもとより、上場株式などの金融資産も配当金等の資料との突合でその存在の確認が行われます。
さらに、他人名義預金のチェックを最重要視するなど、税務調査の調査官は課税漏れに目を光らせています。

 

記帳により把握できる法人税や所得税と異なり、相続税はまさに情報の収集が勝負どころです。

 

高額所得者や資産家については、税務当局は生前から正確な財産把握に努めており、マイナンバー法の施行による情報把握により、より一層注力するものと考えられます。

 

だからこそ、資産家は税務調査をする余地のない、理論武装した申告を心がける必要があるのです。

 

【調査割合と修正申告割合】

税目

相続税

法人税

所得税

税務調査確率

約30.1%

約5.2%

約1.4%

修正申告割合

約85.1%

約72.6%

約66.3%


国外財産に対する相続税調査と国外財産調書の提出義務

相続税の税務調査がイメージできる画像

 

国外財産に対する相続税の税務調査!

資産家の中には、いまだに、国外にある財産は日本の税務当局に把握されず税金がかからないと思い込み、財産を隠す手段として、国外に財産を移動する方がいます。
しかし、いまでは、国際条約等により世界中の税務当局が手を組んで情報交換が行われ、脱税の摘発がされる時代となっています。

 

《国外資産に関する相続税の税務調査の重視点》

  • 国外に財産を所有
  • 相続人、被相続人のいずれかが国外に居住
  • 国外財産に関する資料がある
  • 国外の金融機関と取引がある

 

たとえば、国外送金等調書により生前に外国の税務当局から外国税の還付金を受け取っていたことが判明している場合には、国外に不動産などを所有していることや国外の金融機関に預金があることが想定できます。

 

また、国外の銀行に100万円超の送金をすると、振込み銀行から税務署へ報告書が提出され、その書類には、不動産を購入するためなど、といった送金の目的が記載されます。

 

さらに金融機関にその証拠として契約書や請求書のコピーの提出が求められますから、送金目的はウソがつけません。

 

この状況で、国外財産が相続税の申告書に記載されていなければ、税務当局から申告漏れと指摘されるのは、まず間違いないでしょう。

 

《国外財産調書の提出義務》
相続税や所得税において、積極的に国外財産を申告してもらうために、平成24年度の税制改正により、その年の12月31日現在で合計5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、財産の種類、数量、価額等を記載した「国外財産調書」を翌年3月15日までに提出しなければならなくなりました。

 

記載金額は、原則として「時価」によるものとされますが、「見積価額」とすることもできます。

 


過少申告加算税等の特例および罰則規定等

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過少申告加算税などの罰金

国外財産調書の提出をした納税者の場合、国外財産にかかる相続税についての申告漏れがあっても、過少申告加算税(10%または15%)または無申告加算税(15%または20%)が5%減額されます。

 

一方、国外財産調書の提出や記載がなかった納税者の場合、国外財産にかかる相続税について申告漏れがあった場合には、過少申告加算税または無申告加算税が5%増額され、場合によっては脱税とみなされる場合もあります。

 

その場合には、情状免除規定はありますが、国外財産調書の不提出・虚偽記載があったとして、法定刑として1年以下の懲役または50万円以下の罰金とされるので、ご注意下さい。

 

国外財産を所有している方は相続が発生した場合には、必ず申告漏れのないようにして下さい。

 

今では、日本人の場合、調書の提出義務があり、国外財産もしっかり課税されるわけですから、資産家で相続税が多額にかかる方は要注意です。国外の相続手続きが複雑で財産を容易に日本円に転換できず、相続税をはらうこともできないことが考えられるからです。

 

今から、早い段階で、どう対処すべきか検討しておく必要があります。


国外財産の判定|税務当局は国外財産も含め、財産の把握に注力

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国内財産か、国外財産か

財産が、国内財産になるのか、国外財産になるのかは、財産の所在によります。

 

具体的には、不動産はその所在地、預貯金はその預け入れをした営業所等となっており、容易に判断できます。

 

相続税法では、国債や社債等の有価証券はその発行法人の本店所在地、投資信託等は信託の引受をした営業所等となっていますが、調書制度では、国内で購入・保管している場合には、外国法人の株式、外国投信、外国債券・国債などについても、国内財産とされていますので、安心できます。


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