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相続を放棄した者が受け取った保険金の課税関係

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相続の放棄と生命保険金の受取

相続人は相続があったことを知った時から3ヶ月以内に相続の放棄をしたい旨を家庭裁判所に申し出ることができます。
申し出がない場合は、単純承認(すべての財産・債務を承継すること)がなされたものとみなされます。

 

 ただし、いったん相続の放棄をした場合には、たとえ3ヶ月以内であっても一定の事由がある場合を除き、撤回することはできませんので、被相続人の遺産をよく調べて、放棄をする必要があります。

 

相続を放棄した者でも被相続人の本来の財産でない生命保険金等は遺贈という形で受け取ることができます。
ただし、相続人として生命保険金等を受け取った場合には、生命保険金等の非課税規定の適用を受けることができますが、相続を放棄した者には、非課税規定の適用がありません。

 

配偶者が相続を放棄した場合は、配偶者の税額軽減の規定の適用は受けることができます。

 

そのため、配偶者が受け取った生命保険金等の額が法定相続分(相続の放棄があった場合は、その放棄がなかったものとした場合の法定相続分をいいます)相当額(最低1億6,000万円)以下の金額であれば、申告要件等を満たす場合に限り納付すべき相続税額はゼロとなります。

 


相続の放棄があった場合の生命保険金と税金

相続放棄と生命保険金がイメージできる画像

 

質問

私は、本年9月に発生した父の相続に関して、父の債務が多額にあることから相続放棄を考えています。
相続人は他にも3人おり、合計4人です。他の3人も私と同様に相続放棄を行う予定です。

 

また、私の父は私を受取人とする生命保険(保険金1億円)に加入していました。このような場合、保険金についての相続税はどうなるのでしょうか?

 

回答

1億円の生命保険金のうち、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数4人)を除いた4,600万円が相続税の対象となります。

 

解説

相続の放棄を行った場合には、相続について最初から相続人とならなかったものとみなされます。

 

相続を放棄した者が生命保険金を取得した場合には、相続人以外の者が遺贈で取得したものとみなされます。そのため、生命保険金を遺贈によって取得したことになります。

 

相続を放棄した場合であっても、相続税の計算においては基礎控除は適用となりますので、1億円全てが相続税の課税対象となるわけではありません。

 

質問のケースでは、生命保険金が基礎控除の額5,400万円までであれば相続税はかからないことになります。
また、会社からの死亡退職金についても相続税法上のみなし相続財産であり、取り扱いは生命保険金と同様です。

 

また、相続放棄をした場合でも、その放棄した者が配偶者であれば、配偶者の相続税軽減措置が適用になります。
生命保険金を受け取った人が配偶者であれば、1億6000万円までの生命保険金であれば、相続税はかかりません。


限定承認後に死亡保険金を受け取った場合

限定承認と生命保険金がイメージできる画像

 

質問

私の父は、今年の8月に死亡しました。父の相続開始の財産状況に不明な点が多く、私は限定承認をしました。相続人は私1人です。

 

その後、相続財産は5億円、相続債務は7億円であることが判明しました。父は生前、生命保険を掛けておりました(保険料負担は父)が、死亡保険金は私が受け取りました。金額は、1億5000万円です。

 

このような場合に、相続税の申告は必要あるのでしょうか?仮に必要がある場合、どのような計算となるのでしょうか?

 

回答

死亡保険金1億5000万円から生命保険金の非課税500万円(質問のケースだと相続人は1人のため)を差し引いた残額を課税価格として計算することになります。

 

解説

相続人が受け取る死亡保険金は、相続によって取得したものではありません。

 

しかし、相続税法では、経済実質的には相続により財産を取得したものと同様に考えられることから、被相続人の死亡に伴い受け取る死亡保険金のうち、被相続人が保険料を負担していた部分に相当する死亡保険金を、相続により取得したものとみなしています。

 

また、限定承認は、被相続人の債務を相続によって取得した財産を限度として支払うことを条件とした相続と考えられていますので、相続人は被相続人の相続債務が相続財産を超過しても相続財産の範囲内においてのみ債務の弁済をすれば足ります。

 

限定承認をした相続人であっても、生命保険金等の非課税規定の適用を受けることができますので、500万円×法定相続人の数に相当する金額は非課税となります。

 


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