相続税の仕組み,相続税計算,

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基礎控除額を超えると相続税がかかる

基礎控除を超えると相続税が課税イメージできる画像

 

相続税のかかるラインの基礎控除額とは?

相続税は、各人が相続した正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に課税されます。
つまり、正味の遺産額(遺産総額−債務・葬式費用非課税財産)>遺産にかかる基礎控除額の場合には、相続税が発生します。

 

遺産に係る基礎控除額は、平成27年1月1日以後の相続等から次のように計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

 

例)
相続人が配偶者と子供2人の場合、法定相続人は3人となりますから、次の金額が、遺産に係る基礎控除額となります。

 

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

 

この場合、正味の遺産額が4,800万円以下であれば、相続税は課税されません。

 

なお、算式における「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人があっても、その放棄がないとした場合の相続人の数をいいます。


相続税のかかる財産

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相続税のかかる財産とは?

相続税のかかる財産には、被相続人の死亡の日に所有していた現金・銀行預金・郵便貯金・株式・公社債・土地・建物・事業用財産・家庭用財産・ゴルフ会員権など一切の財産が含まれます。

 

これらの土地、建物、有価証券、預貯金などのすべての財産は時価で評価します。

 

なお、被相続人が管理していた家族名義の財産についても、もともとの原資が被相続人である場合には相続税の課税対象となります。

 

したがって、被相続人が購入(新築)した不動産で登記されていないものや、被相続人が管理していた預貯金、株式、公社債や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、相続税の申告に含める必要があります。


みなし相続財産は相続財産とみなされます

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みなし相続財産とは?

次のような財産は相続財産ではなく受取人固有の財産ですが、実体は相続または遺贈により取得したのと同様であるとして、相続財産とみなされて相続税がかかります。

  • 被相続人の死亡に伴って支払われる死亡保険金、損害保険金等で、被相続人が負担した保険料に対応する部分の金額
  • 死亡退職金等死亡に伴い支払われる退職金、功労金、退職給付金など
  • 生命保険契約に関する権利(被相続人が保険料を負担し、その他の者が契約者となっている生命保険契約で、相続開始の時において、まだ保険金の支払事由が発生していないもの)
  • 被相続人が掛金や保険料を負担していた年金等
  • 被相続人の遺言によって債務の免除を受けた場合などの経済的利益
  • 贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地等や非上場株式等など

相続税のかからない非課税財産

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非課税相続財産とは?

次のような財産には、相続税はかかりません。

  • 墓地、墓碑、仏壇・仏具などの祭祀具(さいしぐ)
  • 相続人が受け取った生命保険金等のうち、一定の額(非課税限度額=500万円×法定相続人の数
  • 相続人が支給を受けた退職手当金等のうち、一定の金額(非課税限度額=500万円×法定相続人の数
  • 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
  • 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の人が取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
  • 相続税の申告期限までに、国、特定の公益法人、認定特定非営利活動法人等に寄付した一定の財産

相続財産から控除できる債務

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控除できる債務

被相続人の債務は、相続財産(相続時精算課税適用財産を含みます)の価額から差し引かれます。

 

差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならかった国税や固定資産税などで、まだ納めていなかったものが含まれます。

 

ただし、相続したとしても保証していた債務や、確定していない債務は含まれませんので、ご注意下さい。

 

控除できる葬式費用

被相続人の葬式に際して相続人が負担した費用は、相続価額に価額から差し引かれます。

 

葬式費用とは、@本葬費用、Aお寺などへの支払い、B葬儀社、タクシー会社などへの支払い、Cお通夜に要した費用、などです。

 

なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や初七日等の法要に要した費用などは、たとえ当日に支払ったとしても葬式費用には含まれません。


相続開始前3年以内の贈与財産の加算

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相続開始前3年以内の贈与財産の加算とは?

相続または遺贈等により財産を取得した相続人等が相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は、贈与税の110万円の基礎控除の範囲のものを含め、原則として相続財産に加算します。

 

また、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産の価額(相続開始の時の価額ではなく、贈与時の価額)は、相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。

 

ただし、加算した贈与財産につき、すでに支払った贈与税があれば相続税額から差し引かれ、控除しきれない額は還付されます。


相続税申告までのタイムスケジュール

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相続税の申告書の提出期限

相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月目の日です。

 

相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。

 

相続人の住所地を所轄する税務署長ではありませんので注意して下さい。

 

相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。

 

しかし、これらの人の間で連絡がとれない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出することができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。

 

相続税の申告には期限がありますので、しっかりタイムスケジュールを組んで、手続きを進める必要があります。

 


相続税額の計算方法

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相続税額の計算方法

各人が納付すべき相続税額の計算方法は次のとおりです。

 

1.各人の課税価格の計算
まず、相続、遺贈や相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した人ごとに各人の課税価格を計算します。
{(相続や遺贈によって取得した財産の価格)+(相続時精算課税適用の価額)−(債務・葬式費用の金額)}+相続開始前3年以内の贈与財産の価額 =各人の課税価格

 

2.課税遺産総額の計算
 課税遺産総額は、各人の課税価格の合計額から遺産にかかる基礎控除額を差し引いて計算します。
課税価格の合計額 − 遺産にかかる基礎控除額 = 課税遺産総額

 

3.相続税の総額の計算
 相続税の総額の計算は、まず、相続人等が遺産を実際にどのように分割したかに関係なく、「法定相続人の数」に算入された相続人が課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定し、各人ごとの取得金額を計算します。

 

 次に、この各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額を計算し、その各人ごとの金額を合計します。
この合計した金額を相続税の総額といいます。

 

4.各人の納付すべき相続税額の計算
相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分して計算した金額が各人ごとの相続税額となります。

 

なお、相続、遺贈や相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

 

次に、各人ごとの相続税額から「贈与税額控除額」、「配偶者の税額軽減額」、「未成年者控除額」などの税額控除の額を差し引いた金額が、各人の納付すべき相続税額または還付される税額となります。

 

【相続税の速算表(平成27年から)】

法定相続人の取得金額

税率(%)

控除額(万円)

1,000万円以下

10%

1,000万円超3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円超1億円以下

30%

700万円

1億円超2億円以下

40%

1,700万円

2億円超3億円以下

45%

2,700万円

3億円超6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円


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