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相続税の相談や申告を税理士に依頼した場合の報酬と相場
税理士に頼んだらいくら費用がかかるの??
個人でご商売をされている方や、会社を経営されている方は、確定申告や法人の決算申告などで税理士を利用している人が多いと思います。
でも、贈与税や相続税の申告を税理士に依頼したことがある人は少ないのではないでしょうか?
そのため、いざ依頼するとなると、どの程度の費用がかかるのか全く予想がつかないため、税理士が提示してきた金額が本当に妥当な金額なのかどうか判断することが難しいと思われる方が多いと思います。
そこで相続税申告や贈与税申告を相続税理士に依頼した場合のおおよその報酬(費用)について調べてみましたので参考になさってくださいね。
税理士によって報酬はバラバラ
税理士の報酬については、昔は税理士会の「税理士業務報酬規定」というものがありました。
ところが、平成13年5月25日に税理士法が改正され、平成14年3月31日をもって税理士業務報酬規定は廃止となりました。
ですので、税理士報酬については税理士の自由な意思によって自己責任と説明責任のもと報酬を決めることとなりました。
相続税の申告も税理士報酬には決まった金額はありませんので、依頼された税理士によってその金額は全く違うことになります。
相続税申告を税理士に依頼した場合報酬の相場
税理士報酬は決まっていませんが、だいたい相場として、基本料(10〜20万円程度)+遺産総額×(0.5〜1%程度)となっているようです。
また、一つの目安として、廃止される前まで運用されていた旧税理士業務報酬規定を参考にすることができます。
実際、この報酬規定が廃止されてからも多くの税理士がこれを参考にしたままの運用をしているので、かなり参考になるはずです。
旧税理士業務報酬規定では、相続税申告の報酬額を「遺産総額」の金額に応じて上下するように規定されています。
税理士報酬規定
(旧)税理士報酬規定
税理士法第1条により、会員が税理士業務に関して受ける報酬の最高限度額につき、東京税理士会が税理士法および会則の規定に基づき定めたもので、制定、変更については、大蔵大臣の認可を受けています。
平成14年3月税理士報酬規定が廃止される前の規定ですので、参考になさってくださいね。
《旧 相続税報酬規定》
基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
遺産総額 |
報酬 |
---|---|
5,000万円未満 | 200,000円 |
7,000万円未満 | 350,000円 |
1億円未満 | 600,000円 |
3億円未満 | 850,000円 |
5億円未満 | 1,100,000円 |
7億円未満 | 1,350,000円 |
10億円未満 | 1,700,000円 |
10億円以上 | 1,800,000円 |
1億円増すごとに | 10万円を加算 |
《加算報酬》
@ 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。
A 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
相続税の税理士報酬の知り方とポイント
税理士報酬は自由化により低価格化
相続が発生した後の相続税申告手続きを税理士に依頼すると、いくらの税理士報酬や費用が発生するのかと不安に思われる方も多いと思います。
事実、相続税の税理士報酬は自由化されており各税理士事務所によって報酬額に大きな違いがあります。
平成14年3月に従来税理士法で定められていた税理士報酬規程が廃止されました。
この税理士業界の大きな規制緩和により、インターネットやホームページ等で税理士報酬を自由に設定する風潮が強くなりました。
そして、旧税理士報酬廃止から10年以上経った今では各税理士事務所がサービス内容によって自由に税理士報酬を決めているのが現状です。
今は相続税の税理士報酬は全て自由化されているため、各税理士事務所によって税理士報酬は異なります。
大半の税理士事務所が遺産総額の0.5%〜1.0%の間の税理士報酬におさまっています。
例えば、仮に遺産総額が1億円の方であれば、0.5%〜1.0%が相場ですので、50万円〜100万円の間の税理士報酬であれば相場であるいえるでしょう。
これよりも高い場合には、高くなる理由について事前に確認することが必要かもしれません。
相続税の税理士報酬の調べ方のポイント
相続税の税理士報酬を調べる際にもっとも身近手段はインターネットです。
今は多くの税理士事務所が自所のホームページ上で相続税申告の税理士報酬を開示しています。このためインターネットで調べて明確な税理士報酬が分からない税理士事務所は、ひょっとすると相場と比べて報酬が高い可能性が予想されます。
そうすると家電製品のように相続税の税理士報酬をまとめて比較しているようなサイトがあれば便利です。
ところが、税理士会の規則によって特定の税理士事務所と税理士報酬を比較するような広告をとることは禁止されていますので、このような相続税の税理士報酬の比較サイトは残念ながらありません。
地道にインターネット上で複数の税理士事務所のホームページを閲覧して、自分で比較して検討していくことが一般的です。
でも、インターネット上で力を入れて相続税申告のサービスを提供している税理士事務所の報酬はどこの事務所も大きな差は出ないのが現状です。
税理士報酬を知りたいなら相続財産の内容をきっちり税理士に知らせる
税理士費用を知りたいなら、相続財産の内容を税理士に詳しく知らせることが最も重要です。
相続財産の内容や金額の大小によって税理士の報酬計算のベースにしている事務所が多いからです。
税理士事務所の費用は、一般に遺産総額の何%とされますが、財産の相続税上の評価に手間のかかる場合は費用が高くなり、そうでなければ安くなります。
つまり、財産の内容が明らかになって初めて、税理士事務所は正確な報酬を計算してくれます。
相続財産の内容が分からない税理士事務所は、だいたい「遺産総額の1%」で費用を提示しています。
もし、財産の評価に手間がかかるようなものがなければ、それよりも費用が安くなる可能性も十分にあります。
費用だけで税理士事務所を選ぶのはNG
重要なのは、相続税納税額と税理士費用、不動産の名義書換費用など全てを除外して、いくら手元に残るかということで、税理士を選ぶことです。
相続専門の税理士と一般の税理士事務所では、相続税納税額に大きな差が出ます。
相続税の申告で大切なのは、相続財産を評価する能力と経験と実績です。
相続税に強い税理士事務所は、費用は少々高くなるかもしれません。
しかし、その反面、相続税を大幅に縮減させることができます。結果的に手元に残る分が多くなり、トータルで考えると、断然トクすることが多いのです。
費用だけで税理士事務所を選ぶのは、やめておいたほうがいいです。
相続税申告を税理士に依頼した場合の報酬例
最近の税理士報酬規定の例
最近では、旧税理士報酬規定を参考に、報酬規定を設けいている税理士事務所が多いです。
ただし、旧税理士報酬規定にあった、「基本報酬10万円に遺産総額に基づいて一定額を加算する、」というものではなく、基本報酬を遺産総額により決めているケースが多いですね。
また、相続財産がある一定の額を超える場合には、別途お見積もり致します!としている事務所も多いです。
さらに、基本報酬に加えて、加算報酬を別途設けている事務所も多く見受けられます。
《基本報酬の例》
遺産総額 |
報酬 |
---|---|
5,000万円未満 | 200,000円 |
5,000万円〜1億円 | 500,000円 |
1億円〜2億円 | 600,000円 |
2億円〜3億円 | 700,000円 |
3億円〜4億円 | 800,000円 |
4億円〜5億円 | 900,000円 |
5億円〜10億円 | 1,000,000円 |
10億円以上 | 別途お見積もり |
《加算報酬の例》
項目 |
加算報酬 |
---|---|
相続人が複数の場合 | 基本報酬額×10%×(相続人の数-1) |
土地評価 | 1利用区分につき5万円 |
非上場株式評価 | 1社につき15万円 |
書面添付制度の採用 | 3万円 |
税務調査対応 | 日当5万円 |
戸籍関係書類の取得代行 | 2万円 |
準確定申告 | 5万円 |
延納や物納を行う場合 | 5万円 |
上記の料金体系はあくまでも報酬の例です。
みなさんの顧問の税理士のホームページには、相続税の申告業務にかかる料金体系が明示されていますか?
相続税の申告に関する明確な料金表や価格が掲載されていない場合や、相続税の申告料金についての回答があいまいな場合には、相続税に強い税理士に一度ご相談されたほうがいいかもしれませんね。