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生命保険契約に関する権利の課税関係

生命保険活用と相続税節税と遺産分割対策がイメージできる画像

 

生命保険の権利と相続税

相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約(掛け捨て保険を除きます)で、被保険者が保険料の全部または一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が保険契約者である場合において、その生命保険契約に関する権利のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分の金額は、その保険契約者が相続により取得したものとされます。

 

例)
 たとえば、父が保険料負担者で、長男が保険契約者で、かつ、被保険者の場合、父に相続が発生しても、被保険者の長男は健在ですので、保険事故は発生していません。

 

しかし、この契約が掛け捨て保険でない限りこの契約を解除すると、解約返戻金が支払われる
ことになります。

 

そして、この解約返戻金を取得する権利を相続財産とみなして相続税が課税されることになります。
この生命保険契約に関する権利の相続税評価については、その解約返戻金相当額により評価されます。

 

生命保険契約に関する権利の課税関係

 

ケース1

ケース2

ケース3

保険契約者

長男

保険料負担者

長男

被保険者

長男

長男

長男

 以上のケースで父が死亡した場合の課税関係は次のとおりです。

 

《ケース1》
保険契約者である長男が父から、父の負担した保険料の額に対応する生命保険契約に関する権利を相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます。
 これは、保険事故の発生前においても、保険契約者が保険契約を解約して返戻金を受けることもでき、また、保険契約者は保険金受取人を変更することができる権利を有しているからです。

 

《ケース2》
 父が負担した保険料の額に対応する生命保険契約に関する権利を、父の相続人が本来の相続または遺贈により取得したことになります。
そのため、共同相続人間において遺産分割協議等が必要になります。

 

《ケース3》
父が保険料を負担していないので、課税しないこととなっています。
なお、保険事故が発生したとき、すなわち長男が死亡したときに、その長男が負担した保険料の額に対応する保険金は保険金受取人として指定された者が相続または遺贈により取得したものとみなされます。

 


生命保険契約に関する権利の活用

生命保険を活用した相続税対策がイメージできる画像

 

二次相続対策に役立てる

実質的に相続とは、第一次相続及び配偶者の第二次相続を経て、すべての財産が子供や孫などの次の世代へ移転されたときに初めて完了したことになります。

 

ですので、相続対策を考える場合も、第一次相続の推定相続人のみについて対策を講じるだけでは十分な対策とはいえません。

 

現時点では夫のみが資産家で妻には資産がないケースでも、先に夫の相続が発生し、法定相続分を妻が相続すると、妻も一気に資産家となって相続対策が必要となる事態に陥ります。

 

しかし、夫の相続が発生してから妻が生命保険に加入しようとしても、年齢や健康状態によっては加入できないということも考えられます。

 

したがって、配偶者についても、保険料が安く健康状態も良好な若いうちに生命保険に加入し、第一次相続の推定相続人と同様に第二次相続の推定相続人も生命保険金の非課税枠の確保などの対策が肝要です。

 

この場合に、配偶者本人が保険料を負担して自らを被保険者とする終身保険に加入することができれば問題ありませんが、配偶者にそのような資力がない場合も少なくありません。

 

その場合には、第一次相続の推定被相続人が保険料を負担して、第二次相続対策のための保険を準備するようにします。

 

第一次相続の被相続人が配偶者を被保険者とする生命保険契約の保険料を負担していた場合、第一次相続においては、「生命保険契約における権利」として評価され、契約者または遺産分割協議により相続することとなった相続人がその権利を取得することとなります。

 

その後はその権利を相続した者がその保険料を負担したものとして取り扱われることから、生命保険契約に関する権利を相続する者を工夫することにより、第二次相続において受け取った生命保険金に対する課税の軽減を図ることが可能となります。

 

遺産分割対策に役立てる

生命保険を利用して、他の者に遺留分の放棄をさせずに、特定の者に財産を相続させることができます。

 

生命保険はみなし相続財産と呼ばれ、保険金受取人の固有の財産とされます(被相続人の遺産ではありません)。

 

したがって、相続が発生した場合でも、遺産分割協議を経ることなく財産の取得者が確定します。
ですので、現預金を生命保険に組み替えることによって、確実に特定の者に当該財産を相続させることができます。

 

しかし、相続発生直前においては、健康状態に問題があり生命保険には加入できない状況にある可能性が高いです。そこで、被保険者を被相続人以外の者とすることによって、現金を生命保険契約に組み替えます。

 

この場合に注意しないといけないのは、保険契約者を特定の相続人にしておくことです。このことにより、保険契約固有の財産として遺産分割協議を経ることなく当該保険契約の取得者が確定します。

 

相続によって取得した後は保険契約を解約して現金化する方法もありますし、もちろん保険契約を継続しても構いません。解約を前提として保険契約を組み替える場合には、あらかじめ解約返戻率の高い保険商品を選ぶようにします。

 

保険契約者 長男
保険料負担者
被保険者 長男の子供
保険金受取人

父の死亡後は当該保険契約を継続する場合には、長男を受取人に変更しておくようにします。

 

以上のような保険契約であれば、契約者である長男固有の財産となることから、遺産分割協議を経ることなく、長男が取得することができます。
なお、相続税においては当該保険契約の解約返戻金相当額が、みなし相続財産(生命保険契約に関する権利)として相続税の課税対象となります。

 

 

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