相続税 改正 

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明治から戦前までは家督相続

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明治から戦前までは家督相続

戦前(第二次世界大戦)までの相続では、財産分けや相続税で困っている人はほとんどいませんでした。

 

実際、戦前に父から広大な土地や財産を家督相続したある都心の地主さんは、他の兄弟姉妹に財産分けをすることなく、相続税をほとんど支払うこともありませんでした。

 

1946年の自作法による農地開放政策により土地を手放さざるをえなかったケースを除いて、今まで相続により財産を手放す必要はなく、大地主のまま生活できたのです。


お家制度の概要

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お家制度の概要とは?

第二次世界大戦前までの日本人は、先祖から子孫へと流れる「家制度(いえせいど)」の一部となること、すなわち、自分が親から受け継いだ家、家業、不動産、そして何よりも氏(血脈)を守り、次の世代に受け継いでいくことを最も重要視していました。

 

この家制度とは、1898年(明治31年)に制定された民法において規定された日本の家族制度であり、親族関係を有する者のうち、さらに狭い範囲の者を、戸主(こしゅ)と家族として一つの家に属させ、戸主に家の統率権限を与えていた制度でした。

 

江戸時代に発達した、戸主に家の統率権限を与えるという武士階級の※家父長制(かふちょうせい)的な家族制度を基にしています。

 

※家父長制=家長権(家族と家族員に対する統率権)が男性たる家父長に集中している家族の形態

 

「家」は、「戸主」と「家族」から構成され、戸主は家の統率者であり、家族は家を構成する者のうち戸主でない者をいいます。

 

一つの家は、一つの戸籍に登録されており、同じ家に属するか否かの証明は、その家の戸籍に記載されている者であるか否かにより行われていました。

 

そのため、改正前民法の条文は、「父ノ家ニ入ル」とか「家ヲ去リタル」という表現になっています。これは、「父の家の戸籍に入籍する」、「家の戸籍から除籍された」ことをそれぞれ意味しているのです。


戸主の権利と義務

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戸主の権利と義務とは?

戸主は戸籍上の筆頭に記載され、家の統率者としての身分を持つ者とされていたため、戸主の特定は戸主の氏名と本籍で行われていました。

 

戸主は家の統率者として家族に対する扶養義務を負っていましたが、同時に戸主権を持っており、家族に絶対的な権力を持っていました。

 

《戸主権》

  • 家族の婚姻・養子縁組に対する同意権
  • 家族の入籍または※去家(きょか)に対する同意権
  • 家族の居所指定権
  • 家籍(かせき)から排除する権利

 

※去家(きょか)=昔の家の制度で、他家への入籍や分家などのため、戸主または家族が、その属する家の籍を脱すること。

 

今の民法では、20歳を超えれば、結婚するにあたり必要なのは両者の合意のみで、親の同意は必要ありません。
もちろん、どこに住むのか(住所をどこにするのか)も子供の自由です。

 

20歳になるというのは、「成人」になることであり、法律的には親の束縛から自由になるという意味で非常に大きな分岐点といえます。

 

戦前の民法では、これらの権限は全て「戸主」にあり、こういった制度により、「駆け落ち」などという、現在では理解できない行為があったわけです。


家督相続とは

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家督相続とは?

戸主の地位は、戸主の財産権とともに家督相続という制度により承継され、また、家の統率者としての地位の承継も含まれているため、遺産相続と異なり、常に単独相続でした。

 

戸主以外の家族の者の財産については、死亡相続のみとなっていましたが、家督相続については、隠居や※入夫婚姻(にゅうふこんいん)、国籍喪失といった以下に記載する事象により、戸主の生前中に家督相続が発生することがありました。
※入夫婚姻=民法旧規定で、女戸主である妻の家に夫が入る婚姻。

 

《戸主の生前中に家督相続が発生する場合》

  • 戸主が死亡したとき
  • 戸主が隠居したとき
  • 戸主自身が婚姻し、別戸籍に去ったとき
  • 女戸主が入夫婚姻を行い夫に戸主を譲るとき
  • 入夫婚姻により戸主となった夫が離婚により戸籍を出るとき
  • 戸主が日本国籍を失ったとき

 

昔の人がよく「生前相続」という言葉を使うのは、生前のうちに家を譲り、相続を済ませてしまうということだったのでしょう。

 

また、驚くべき事実として、配偶者は血族でないため相続権はなく、旧民法では、長男が家督相続することが大原則でした。
長男がいなかった場合でも、誰を相続人とするか明確なルールがありました。家督相続人(新しい戸主)となる者は、次の順位で決めることになっていました。

 

  1. 旧戸主と同じ家に属する者の中から、長女、嫡出子庶子、長幼の順で決められた上位の者
  2. 被相続人(旧戸主)により指定された者
  3. 旧戸主の父母や親族会により選定された者

 

家督相続すると、このように原則としてすべての財産を一人で相続することになります。しかし、家督を継がない戸主以外の相続については家督相続の適用がありませんので遺産相続となり、今と似たような遺産均分相続制度が旧民法に設けられていました。

 

前戸主の身分や財産をすべて受け継いだ家督相続人は、家の財産を守り、一族の面倒をみる立場にも立たされるため、戸主となる者はとても強い権限を持っていたといえます。

 

 


家督相続から均等相続へ

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家督相続から均等相続へ

戸主の権限は家の統率者としての権限であるため、同じ家に属すれば戸主による統率を受けなければならないうえ、婚姻や養子縁組などについて戸主の同意を必要とするものがあるなど、家制度には家族の権利が犠牲にされる側面もありました。

 

特に嫁になった配偶者は相続権もありませんし、男尊女卑の世間の中で夫が亡くなった後は、肩身を狭くして生きてきたのです。

 

そういったことが、憲法などに反するとして、日本国憲法の施行日(1947年5月3日)に女性参政権の施行と同時に、民法が大規模に改正されました。この改正により新続編、相続編が根本的に変更されました。結果、家制度は廃止となり、翌年1948年1月1日から施行されました。

 

この民法改正により、旧民法で行われていた独占的な家督相続制度は廃止され、長男、次男、長女、次女関係なく、子供や配偶者であれば平等に相続することができる法定相続制度が定められました。

 

中でも配偶者に相続権を認めることは画期的なことで、女性参政権と同様に、女性が法的に一人前の人間として財産を持つことができることになったわけです。

 

戦後、日本人は集団として生きることへの弊害を感じ、お家制度ではなく、個人として家から独立する傾向が強くなりました。その原因の一つとして家督相続制度の廃止もあると考えられています。

 

現在の民法では、相続は平等相続ですから、昔の独占的な家督相続に比べれば、聞こえはいいかもしれません。

 

しかし、その代わりに遺産をめぐる相続トラブルが昔よりも確実に増えているといえます。

 


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