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遺言の方法と種類と特徴
遺言の方法と種類
遺言の方法は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの方法がよく利用されます。
「自筆証書遺言」は要件が一つでも欠けてしまうと無効になりますので、「公正証書遺言」がおすすめです。
- 自筆証書遺言・・・遺言者が遺言の内容、作成日時、氏名を全部自署し押印する遺言です。
- 公正証書遺言・・・遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述して作ってもらう遺言です。
- 秘密証書遺言・・・遺言を行ったという事実を明確にし、内容の秘密を保つことも可能です。
遺言書の種類 |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
---|---|---|---|
作成方法 |
遺言者がその全文、日時、氏名を自署し、押印する。
@加除その他の変更は、遺言者がその箇所を指示し、変更した旨を付記する。
Aワープロやパソコンは無効 |
証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者から口述内容を筆記する。 |
遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同印で封印し、公証人1人、証人2人以上の前に提出し、自己の遺言書であることを証明してもらう。
封書の中の文書はワープロやパソコンでも差し支えない。 |
保管方法 |
遺言者本人が保管する。 | 遺言者本人に正本と謄本が交付され、公証人役場に原本が保管される。 | 遺言者本人が保管する。 |
家庭裁判所の検認 |
必要 |
不要 |
必要 |
メリット |
自分1人で作成できる。 |
公証人が作成するため、法律的にあいまいな用語がなく、偽造や変造を防ぐことができる。 |
内容自体は秘密にできる。 |
デメリット |
内容が不完全・文意不明・形式不備で無効や紛争のおそれがある。 | 作成手続きが煩雑 | 内容について、公証人のチェックが入らないので、無効や紛争のおそれがある。 |
自筆証書遺言の活用
自筆証書遺言の利用方法
自筆証書遺言は自分1人で作成できますから、内容を誰にも知られることなく秘密にできます。
また、費用もかからないので手軽な方法です。遺言書といえば、まずは自筆証書遺言を作成することが考えられます。
実際に、弁護士に相談に行った場合でも、まずは自筆証書遺言を書くことから始めて、公正証書遺言につなげることも少なくありません。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の内容、作成の日付、氏名を全部自署し、押印する遺言ですから、間違いが生じる可能性があります。簡単な文面で、たとえば「長男などに財産を渡したい」などを記載します。
このままでは、不十分な遺言書になることもありますので、作成後、依頼者からいろいろなことを詳しく聞いて公正証書遺言を作成するとよいでしょう。
自筆証書遺言の作成方法
簡単な自筆証書遺言の作成方法
最も簡単な自筆証書遺言の作成方法をご紹介します。
1.まず「遺言書」と書きます。
2.次に遺産をもらう人の名前を書きます。
法定相続人は、「妻:鈴木明子」「長男:鈴木太郎」という形式で書く必要があります。
3.財産の特定をしないで、「全財産を・・・・に」と書きます。
財産を特定して記載することもできます。
4.財産を渡す文言は、「遺贈する」ではなく、「相続させる」と書きます。
5.作成日付を記載して、最後に遺言者みずからが、自署して押印します。
押印する印鑑は、自筆証書遺言の場合には、実印ではなく認印でも大丈夫ですが、実印を押印するほうが多いです。
自筆証書遺言は、要件が1つでも欠けると無効になったり、相続ができなかったりしますから、1人で作成する場合には注意が必要です。
たとえば、日付を「平成×1年6月吉日」と日付を特定しない場合や、「平成×1年6月」と日付を入れないで書いたりすれば無効です。
また、加除その他の変更は遺言者がその箇所を指示し、変更した旨を付記することが必要であるなど、自筆証書遺言を書き間違った場合には訂正する方法が法律で決まっています。
さらに、ワープロやパソコンで書かれたものも無効です。すべて本人が自筆で作成する必要があります。
自筆証書遺言の保管は遺言者本人ですから、紛失したり、後日遺言書が偽造されたりする心配があります。
自筆証書遺言の規制
勝手に開封した人には制裁あり
自筆証書遺言の場合、後日、遺言書が偽造されたりするのを防ぐために、さまざまな規制がされています。
遺言書が封印されていた場合は、勝手に開封することは禁止されており、家庭裁判所に遺言書の検認の申立をする必要があります。
遺言書が封印されていないで開封されていても問題はありません。
家庭裁判所は、提出された遺言書が封印されていれば開封し、遺言書の形状、内容、日付、署名捺印の実状を検査して、検認をした旨の証明書を添付して返還してくれます。その上で初めて遺言書通りの手続きをすることができるのです。
もし、勝手に開封すると、過料の制裁があります。
実際の手続きとしては、遺言書を保管している者が、相続開始地(被相続人の住所地)を管轄する家庭裁判所に検認の申立を行うことになります。
この申立があると、家庭裁判所は、審判期日を決め申立人や相続人らの利害関係人を呼び出し、手続きを行います。
よく間違われますが、検認は遺言が遺志に基づいた有効なものかどうかを決定するものではありません。
遺言の有効か無効かについては、別の訴訟手続きで争うことになります。
秘密証書遺言の活用
秘密証書遺言の利用方法
遺言をした、という事実が明確になり、内容の秘密を保てるのが秘密証書遺言です。
秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を封印して公証人と証人2人以上の前に提出し、公証人に遺言書であることを確認してもらいます。
また、遺言内容にまでは公証人などの目に届かないので、その法的内容について争いになることもあります。
自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所の検認も必要です。
公証人に、存在を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺言が本物かどうかといった遺族間の争いは起きません。
秘密証書遺言の活用
秘密証書遺言の利用方法
自筆証書遺言と違って、署名・押印さえ遺言者自身でするなら、ワープロやパソコン、口述筆記でもかまいません。
次に、遺言書を封筒に入れて、遺言書に用いたのと同じ印鑑で封印します。その上で、遺言者は、公証役場に行き、公証人と証人2人の前で遺言書の入った封筒を提出し、それが自己の遺言書であることを申述します。
そして、公証人がそれを聞いて、封筒に提出の日付、遺言書の申述を記載し、遺言者、証人、公証人が封筒に署名・押印します。
秘密証書遺言について、公証人は作成には関与しますが、保管はしませんので、遺言者自らが保管します。
公正証書遺言の作り方
公正証書遺言の作り方
公正証書遺言は、公証人に遺言の内容を口頭で述べて遺言書を作成してもらいます。
公証人は、全国の主な都市に設けられた公証役場で執務しています。
公正証書遺言を作成しようと思ったら、まず遺言しようとする内容をはっきりと決めるようにしましょう。
《事前準備》
まず、遺言の内容をはっきり決めましょう。土地や建物を相続させる場合には、地番や地積等を間違えると登記ができなくなることもありますので、登記簿謄本を準備します。
立会人として証人2名が必要です。あらかじめ依頼しておかなければなりません。
そのほかに、遺言者の実印と印鑑証明書1通、証人2人の認印、遺言者や相続人の戸籍謄本、遺言により財産を譲り受ける人(受遺者)の住民票などを準備します。
《証人の条件》
未成年者、遺言者の推定相続人、受遺者、それらの配偶者や直系血族は証人にはなれません。
証人は、遺言者が口頭で述べた遺言内容を理解し、公証人の筆記が正解であることを証明し、遺言書に署名しなければなりません。
よって、聴覚や視覚に障害がある人、署名できない人も証人にはなれません。
《証人が見つからない場合》
証人は遺言の作成に立ち会うわけですから、遺言者の財産状況から家族関係まで、きわめて個人的なことを知られてしまいます。
よって、誰に証人を依頼するのかは難しい問題です。
仲の良い遺贈者の兄弟や、信頼できる友人のほか、顧問弁護士や税理士などの守秘義務がある専門家に依頼するのが一般的であります。どうしても適当な証人が思い当たらない場合には、公証人に相談して適当な人を依頼することもできます。
《作成場所》
遺言者と証人が公証役場に行って作成するのが一般的です。
遺言者が病気などで公証役場に行けない場合には、公証人に出張してもらい、遺言者の自宅や入院中の病院で作成してもらうことができます。
また、執務時間外でも出張してもらうことができます。
ただし、出張してもらうと作成手数料が1.5倍かかり、日当や交通費を支払う必要があります。
公証役場とは、一般の人には聞きなれない言葉ですが、遺言や離婚、金銭貸借などに関する公正証書を作成するところです。
そこでは、公証人と呼ばれる元検察官、裁判官、弁護士、法務局長などの法律実務家の中から、法務大臣に任命された公証人が仕事をしています。公証役場は全国に300箇所あります。
《必要書類》
公正証書遺言を作成するために準備するものは次のとおりです。
遺言の原案と入手した必要書類のコピーを作っておき、作成日前にそのコピーを公証役場に送って、公正証書遺言の案を作成していただきます。事前に遺言案をFAXまたは郵送でもらうこともできますし、作成手数料の見積もり金額も教えてもらうことができます。
《公正証書遺言書作成のために準備するもの》
遺言者・受遺者の確認 |
@戸籍謄本(本人、相続人、受遺者) |
---|---|
証人(立会人)2人 | 住民票または運転免許証、認印(当日必要) |
遺言執行者 立会不要 | 住民票または運転免許証 |
財産目録の作成 |
@不動産(土地・建物等)
|
《公正証書遺言を発見したら》
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されています。
よって、遺言書が偽造される心配はありません。
したがって、封がされてある場合でも、開封しても差し支えありません。
公正証書遺言を作成すべき
公正証書遺言がおすすめ
遺言書は、遺産分割のために重要なものです。
遺言書の形式には、3種類あります。一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言がよく使われます。
遺言書があっても、必ずしも遺言者の遺志に従って財産が分配されるとは限りません。特に自筆証書遺言の場合は問題が生じることがあります。
自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
検認を受け、相続人の誰からも異議がない場合、遺言書を提示すれば、不動産等の相続登記は可能ですが、銀行に預金の払い戻しを請求しても、他の相続人全員の承諾書または遺産分割協議書を要求されることが一般的です。
これは、たとえ検認済であっても遺言の真偽をめぐって争いが生じるおそれがあるからです。
さらに、家庭裁判所が発行する検認済証明書に「相続人○○は、この遺言書の筆跡に疑義があると陳述した」などの記載があれば、不動産等の登記もできません。
これは、法務局は権利を確定する機関ではなく確定した権利を公示する機関であるため、遺言自体に疑義があるものに権利確定させるわけにはいかないからです。
したがって、相続後のトラブルを避けるためにも「公正証書遺言」を作成しておくべきです。
公正証書遺言は公文書なので、家庭裁判所による検認手続きは不要です。遺産分割協議書がなくても登記の移転その他の財産の移転が可能です。
私文書である自筆証書遺言のような問題が生じるおそれはありません。遺言の効力をめぐつ争いを予防することができます。
相続後のトラブル回避のために、遺言書は公正証書遺言を選ぶべきです。
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