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相続税の申告実績

相続税の申告と節税対策がイメージできる画像

 

相続税の申告実績

国税庁の統計によると、平成24年度中に亡くなった人、役126万人のうち、相続税の課税対象となった被相続人の数は、52,000人です。

 

課税割合は約4.2%となっています。この課税割合は全国平均であります。
※課税割合は提出された申告書のうち、相続税額のあるものの割合

 

また、全国の課税価格は、10兆7,706億円で、被相続人一人あたりでは、2億557万円となっており、相続税の合計額は1兆2514億円で、被相続人一人あたり2,388万円となっています。

 

下記の図からもわかるように、3大都市圏だけで、全国の相続税合計額の約74%を占めています。

 

3大都市圏にお金持ちが集中しているからともいえますが、やはり相続税は地価の高い都心集中型ともみることができます。

 

【三大都市の相続税に関する数値】

 

東京国税局

名古屋国税局

大阪国税局

課税割合

7.0%(約17,000人)

5.9%(8,261人)

4.5%(約8,800人)

相続税額

5,591億円(約44.7%)

1,476億円(約11.8%)

2,191億円(約17.5%)


相続税の課税割合の増加

相続税の申告と節税対策がイメージできる画像

 

相続税の課税割合の増加

一方、社会保障にかかる財源不足に対応するため、消費税が8%から10%に引き上げられ、資産家にさらなる負担を求める税制改正が行われています。

 

その一環として、平成27年1月1日以後の相続から、相続税の基礎控除の引き下げが行われています。

 

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」になり、課税割合は増加します。
今後、都心部の課税割合は飛躍的に増加すると予測されます。

 

※改正前の相続税基礎控除額:「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」


税率構造も引き上げられ、相続税申告者数も激増

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相続税の申告者数は激増

課税割合は提出された申告書のうち、相続税額のあるものの割合ですから、基礎控除を超える相続財産はあるけれども、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減額を適用して、結果として相続税額がなくなった場合は含まれておりません。

 

例)
たとえば、自宅の敷地が50坪(約165u)あり、路線価が1uあたり、30万円である場合、自宅だけで相続税評価額が4,950万円となります。

 

他の財産が1,000万円以上あり、相続人が配偶者と子供2人の場合には、平成27年1月1日以後の相続から、遺産総額が基礎控除額を超えることになり、相続税の申告書の提出が必要となります。

 

基礎控除額:「3,000万円+600万円×法定相続人数」

 

しかし、遺産分割の完了を要件として、小規模宅地の評価減特例を適用することができれば、基礎控除以下の課税価格となり、相続税はかかりません。

 

また、配偶者の税額軽減等の特例の適用を受ければ、1億6000万円までの相続財産ならば相続税はかかりません。
ただし、これらの特例を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。

 

基礎控除額が大幅に減少する平成27年1月1日以後の相続からは、相続税はかからないけれど、相続税の申告書の提出をしなければならない人が、激増します。

 

税率構造も引き上げ

高額の遺産取得者を中心に負担を求める観点から、相続税の最高税率が6億円超の部分については、50%から55%へ、さらに2億円超3億円以下の部分については、40%から45%へ引き上げられます。

 


相続税の増税

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相続税の増税となる

相続税の税率は、バブル期の相続財産の価格上昇に対応した負担調整を行うために、昭和63年、平成4年、6年と順次引き下げられました。

 

さらに平成15年には地価は下落を続けているにもかかわらず、活力ある経済社会を構築するとして、最高税率が70%から50%に引き下げられ、税率構造も緩和されました。

 

ところが、財政不足が続き、消費税も引き上げられる中、資産家により以上の税負担を求めるとして、平成27年1月1日の相続から基礎控除額の引き下げと、相続税の最高税率が6億円超の部分については、50%から55%へと、2億円超3億円以下の部分の税率については40%から45%へと引き上げが実施され、増税が行われることとなりました。


世界から見た日本の相続税は?

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世界から見た日本の相続税は最高

相続税を廃止している国も多くある中、税制改正後の日本の相続税の最高税率は世界最高です。
日本は、資産家にとっては、ますます厳しい国です。

 

被相続人または相続人のどちらか一方でも、相続開始前5年以内に日本に住所を有していた場合には、全世界にある遺産に日本の相続税が課税されます。

 

しかし、双方の住所が5年以上国外にある場合、日本にある遺産のみに対して相続税が課税されます。

 

よって、日本の全ての財産を国外に持ち出して家族全員で移住して、被相続人と相続人の双方の移住後5年以上経過しなければなりません。

 

相続税を回避する方法はありません。

 

ただし、移住した国で相続税が課税されたのでは意味がありません。そこで移住者に人気のある相続税のない国があるのでご紹介します。

 

《相続税のない国》
スイス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデン、イタリア、マレーシア、シンガポール

 

相続税の廃止理由としては、事業承継の妨げになるという批判、家庭への国家の介入は最小限にすべきという考え方、タックス・ヘイブンとして海外から資産家を呼び込みたいという意図など、国によってさまざまな要因があります。

 

これ以上の相続税の増税が実施されると、日本の資産家たちが国内資産を国外資産に組み替えて、資産を携え相続税のない国に家族そろって国外脱出する可能性も否定できません。


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