相続手続き 必要書類一覧

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被相続人に関する相続手続きの必要書類

相続手続きに必要な書類がイメージできる画像

 

被相続人に関する必要書類

被相続人に関する資料として必要なものは、まず相続の開始があったことを証する書面として「戸籍謄本」があります。

 

戸籍謄本は、一戸籍の全部の記載事項を転写したものをいい、一部を転写したものを戸籍抄本といいます。

 

この被相続人について「相続を証する書面」としての戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの身分記録が記載されているもの全部が必要となります。

 

被相続人の出生から死亡までの間に婚姻、養子縁組、離婚、離縁などの身分行為があったり、また転籍、分籍、分家、家督相続などがあったり、被相続人の一生の間には様々な身分行為がされていることが考えられます。

 

このため従前の本籍地の市区町村から関連する除籍の謄本を集めなければなりません。

 

被相続人の身分関係をはじめ配偶者、血族など相続人となるべき者の確定を含めて、出生から死亡までの動向を知るために改製原戸籍、被相続人の戸籍謄本が必要となります。

 

戸籍については、過去に改製作業が行われています。大正3年、昭和32年、平成6年のそれぞれの改正原戸籍の取り寄せが必要となります。

 

被相続人の父及び母の戸籍謄本が必要なケースは、被相続人の血族相続人として兄弟姉妹が相続人になる場合です。

 

父及び母の子供は、全血兄弟姉妹、半血兄弟姉妹の区分なく被相続人の相続人となりますから、父及び母の原戸籍を取り寄せて兄弟姉妹を確認する必要があります。

 

被相続人の住民票の除票は、不動産に関する相続登記に必要となりますので、戸籍謄本と一緒に取り寄せます。

 

また、被相続人の死亡診断書の写しについては、その死因を含めて遺族から被相続人の生前における体調や病歴などを参考に過去の財産の移転、贈与などの事実があったかどうかを確認するために必要となります。

 

以下、被相続人に関する必要書類一覧を表にまとめましたので、参考になさってくださいね。

 

被相続人に関する必要書類一覧

資料名

説明事項

請求先など

被相続人の原戸籍謄本・転籍に係る戸籍謄本、戸籍の附票 被相続人の出生から死亡までの戸籍の移動を確認します。 区役所、市役所
被相続人の死亡事項記載の戸籍謄本   区役所、市役所
被相続人の父及び母の原戸籍謄本 相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合に必要となります。 区役所、市役所
被相続人の住民票の除票 不動産の相続登記に使用します。 区役所、市役所
被相続人の死亡診断書の写し   医師、病院
被相続人の経歴書・住所の移転状況   遺族
被相続人の遺言書・死因贈与契約書の写し

公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所の検認が必要となります。
信託銀行による遺言信託の有無の確認。

自宅
公証人役場
信託銀行

遺言書検認通知書   家庭裁判所または自宅
過去の相続税申告書、更正の請求書、更正通知書 遺産分割、取得財産とその評価、未成年者控除、障害者控除、相似相続控除などを確認。 自宅
被相続人の過去の所得税の申告書、事業所得・不動産所得の決算書、財産債務の明細の写し 所得の種類、所得金額と納税額の確認。事業用資産や不動産の基となる資産、負債並びに個人用の資産及び負債を確認。 自宅
被相続人の手帳や日記などのメモ 被相続人による財産の処分、移動などを確認。 自宅

相続人に関する相続手続きの必要書類

相続手続きに必要な書類がイメージできる画像

 

相続人に関する必要書類

相続の開始によって被相続人の相続人であるかどうかの確認は、相続人になる者の戸籍謄本によります。

 

配偶者が婚姻届出をした者であるかどうかは被相続人の戸籍謄本によって確認することができます。配偶者本人の戸籍謄本からも確認することができます。

 

血族相続人として被相続人の子については、子の戸籍謄本を取り寄せて確認します。
被相続人の子は、実子、養子の区別なく、既婚・未婚の別も関係なく、嫡出子・婚外子のいずれも相続人となります。

 

これらの事実に関しては戸籍謄本にすべて記載されていますので、必ず戸籍謄本で確認するようにします。

 

相続人全員の住民票と印鑑証明は、遺産分割協議書に添付する重要な書類です。

 

住民票は、必ず本籍地を記載したものを用意します。最近では、個人のプライバシーとの関係から本人の氏名、生年月日及び住所を記載したものを発行します。

 

相続税の申告のためには本籍地を記載したものを用意するようにしましょう。

 

住民票に記載されている本人の氏名、生年月日及び住所及び本籍地と戸籍謄本と照合します。つまり、住民票に記載されている住所地は、印鑑証明書に記載されている住所地と一致しています。

 

したがって、住民票と印鑑証明書に記載されている住所地が一致し、かつ、住民票に記載されている本籍地と戸籍謄本の本籍地を照合して一致している場合には、本人が被相続人の相続人であるかどうかを確認することができるわけです。

 

以上が主なものですが、可能であれば、相続人の経歴書や家族構成の書類なども準備しておきます。

 

これには、住所地と海外居住の有無、被相続人との同居の有無、事業承継の有無による小規模宅地等の適用対象者かどうかを判定することができます。

 

また、同族会社の承継者である場合には、納税猶予制度の選択の有無、さらに被相続人が同族会社に土地や家屋を賃貸して小規模宅地等の適用対象者であるかどうかを判定することができます。

 

以下、相続人に関する必要書類一覧を表にまとめましたので、参考になさってくださいね。

 

相続人に関する必要書類一覧

資料名

説明事項

請求先など

相続人全員の戸籍謄本、抄本又は戸籍の附票(相続人関係図)

死亡、欠格及び廃除に該当する人の戸籍謄本も揃えます。
なお、戸籍の附票は小規模宅地等の特例を受ける人で非同居の人について必要です。

区役所・市役所
相続人全員の住民票・印鑑証明書

住民票記載の戸籍と戸籍謄本を照合します。
なお、印鑑証明書は住民票と同じ市区町村で登録したものを揃えます。
海外居住の相続人は、日本大使館等による在留証明書とサイン証明書。

区役所・市役所
相続人の経歴書及び家族構成等   相続人

相続欠格・廃除の有無、相続放棄の手続きの確認。
家庭裁判所の審判・調停調書又は遺言書。
相続放棄申述受理通知書

正式な相続放棄と事実上の相続放棄の確認。 遺族・相続人・自宅
未成年者、被後見人もしくは被保佐人又はすでに後見人等が選任されている場合にはその後見人等の確認。

代理人、後見人又は保佐人の選任と戸籍謄本と住民票(申告期限との関係)及び任意後見の確認。
特別代理人選任の審判の証明書。
成年後見登記事項証明書

区役所・市役所
法務局
自宅

障害者の有無。障害者手帳等の写し。   自宅

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