遺言書 書き方 名義預金 遺産分割

相続対策に少しでもお悩みがあるなら!


・将来の相続が不安だ
・事前に何をしておけばいいの?
・相続税がどのくらいかかるの?
・相続で兄弟とモメたりしない?
・遺言書はどのように書いたらいいの?

そんなお悩みがある方は相続税専門の税理士に相談してみて下さい!

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遺言書の書き方は相続税専門のプロへ

相続でもめないためにも遺言書作成がイメージできる画像

 

遺言書の書き方

「自分が亡くなった後、残された家族間で問題が起こらないような遺産相続をしたい。」

 

これは相続に対するすべての人に共通する願いではないでしょうか。

 

トラブルを防ぐための最も良い方法は、遺言のご相談や遺言書の書き方の専門家に相談して、遺言書を事前に作成しておくことです。

 

ご自身の財産を洗い出して、どの人に、どのような財産を相続してもらうのかを決めて、きちんと書き残して頂ければ、多くの家族間でのトラブルを未然に防ぐことができるはずです。

 

しかし、何でもいいから「遺言書を書けばそれでいい」というわけではありません。遺言を書いたために、かえって問題が根深くなってしまうこともありますので注意が必要です。

 

遺言書は専門家に相談しなくても、自分で書くことができますが、法律や税務に詳しくない方の場合、望んでいない結果を招くことがあります。遺言書の書き方が間違っていないかどうか、財産や税金に関する理解が正しいかどうか、またご自身の希望に叶う内容になっているかどうか、なかなか判断することができません。

 

事前に相続の専門家に相談して、内容や書き方をチェックしてもらったり、アドバイスしてもらったほうが絶対に安心です。

 

法律に詳しく、多くの事例を見てきた専門家だからこそわかるトラブル回避方法があります。また財産管理や税金の仕組み、節税方法などに精通したプロならではのノウハウもあります。

 

余計なトラブルを防ぎ、意向に沿った遺産相続をするためにも、相続税専門の税理士に相談されることをおすすめ致します。


遺言書作成失敗例

相続でもめないためにも遺言書作成がイメージできる画像

 

遺言書の作成で失敗した事例

ご自身で作成された遺言書の小さなミスや見落としのために、家族の仲がギクシャクしてしまった事例があります。

 

X:父親 被相続人
Y:母親 Xの妻:Xよりも先に死亡
A:子 長男:自営業
B:子 次男:会社員
C:子 長女:専業主婦
甲:後妻 Xの再婚相手

 

奥様Yを15年前に亡くしたXさんは80歳のご高齢です。Xさんと奥様Yさんとの間には、自身で事業を興した52歳の長男Aさん、大手企業で働く50歳の次男Bさん、結婚して遠方に住む48歳の長女Cさんと、3人のお子様がいます。

 

Xさんは会社勤めの後、25歳で独立しました。関西を拠点に奥様のYさんと二人三脚で事業を拡大し、財産を築きました。

 

Yさんが亡くなった時、今後のことを心配したXさんは事業の承継を考えるようになりました。順調な事業ではありましたが、将来も安定的なものかといえばそうではありません。

 

 Xさんが子供たちに「事業を継ぐか?」と聞くと、すでに自分で事業を興していた長男のAさんだけでなく、サラリーマンの次男Bさんも承継には消極的でした。無理に継がせる必要はないと考えたXさんは廃業を決め、事業を清算しました。

 

そして、手元にそれなりの財産を残しました。その資産を元手にXさんは自宅兼事務所にしていた3階建てビルを改装し、その3階を居住用、1階と2階を事務所として賃貸することにしました。

 

また、古いアパートを1棟購入して、貸家業を営むようになりました。悠々自適な大家生活を送るようになったのです。

 

 その後、Xさんは20歳年下の甲さんと出会い、交際をスタート。10年程前に再婚しました。甲さんは現在60歳、長男のAさんとは8歳しか年の差がないため、お子様たちはこの再婚に複雑な感情を持っていたようです。

 

父親の再婚相手とはいっても、甲さんは赤の他人です。悪い感情はなかったものの、実家からは次第に足が遠のき、父親のXさんと会う回数が減っていきました。どこかに「父親を取られた」感があったのかもしれません。


争族になる可能性も!知らなかった生前贈与

生前贈与がイメージできる画像

 

生前贈与を他の相続人に黙っていると争いの元に?!

Xさんは甲さんと仲良く暮らしていましたが、年齢には勝てず、次第に弱っていきました。

 

3年前には病気が見つかり、大きな手術をしました。2年前には階段で転倒してしまい足を骨折しました。

 

手術後の経過が思わしくなく、杖が手放せなくなりました。Xさんの看病や病院への付き添い、介護などは妻の甲さんが担当しました。徐々に弱っていき、わがままになっていくXさんを甲さんは一生懸命支えました。

 

 そんな折、Xさんが亡くなりました。Xさんの遺産は、甲さんと3人のお子様たちが相続することになったのです。

 

後妻の甲さんの行く末を心配したXさんは、「後妻といえども甲さんも家族。私がいなくなった後も、家族みんなで仲良くして欲しい」と普段から子供たちに気持を伝えていました。

 

その気持ちを裏付けるかのように、Xさんの遺言書が見つかります。遺言書には、Xさんの残した1億円以上の財産を法定相続分に配慮しながら、それぞれが揉めないようにと考えて分配した内容が記載されていました。

 

 これだけの遺産を分配するとなると相続税の申告が必要です。また遺産の内容についても、遺言書のとおりに分けてしまっていいのかどうか、心配な部分もありました。そこで、甲さんと3人のお子様たちは相談の上、誰かの知り合いではない相続税の専門家に遺産相続の処理を任せようと決めました。

 

専門家にアドバイスをもらいながら処理をすれば、後で問題が起きたりすることを防ぐことができると考えたからです。こうして遺産相続の問題は相続税専門の税理士に持ち込まれることなりました。

 

Xさんの資産や過去のお金の流れを洗い出すなかで、2年前に後妻の甲さんへの現金500万円の生前贈与があったことが判明しました。

 

500万円の贈与については、すでに申告も終わっていますので、税務上問題はありません。しかし、お子様たちはこの贈与のお金の流れは全く知らなかったようです。

 

このお金の話を生前のXさんからも甲さんからも事前に聞かされてなかったお子様たちは、甲さんに対して不信感を抱いてしまいました。

 

釈然としない思いはあったものの、贈与はXさん自身が行ったことに間違いはありません。遺言自体は、法律的にも問題なく作成されています。

 

またお子様たちもそれぞれ、事業資金や自宅購入時の援助、持参金などの形で父親のXさんから何らかの資金援助を受けていたこともあり、このときはうやむやのままに終わりました。


配偶者の妻への生前贈与は失敗

配偶者への生前贈与がイメージできる画像

 

配偶者は1億6千万円まで無税

実はこの生前贈与によって、甲さんは余計な税金を支払っていました。甲さんは500万円の贈与に対して、贈与税を53万円を既に支払っていましたが、相続の方法によっては、この53万円は払わなくて済んだと考えられます。

 

 相続開始前の3年以内に被相続人から生前贈与を受けた相続人については、贈与された財産を相続財産に含めて計算することになっています。

 

その代わりに、すでに納税した贈与税については、相続税から控除されます。つまり、Xさんから甲さんへの遺産相続時にかかる相続税から、過去に支払った53万円を相殺することになるのです。

 

 しかし、配偶者への相続に関しては税額軽減がありますので、Xさんから甲さんへの遺産相続に関しては、法定相続分、もしくは1億6千万円までは相続税がかかりません。

 

甲さんが相続したのは5000万円でしたので、500万円の贈与分をプラスしても、十分に配偶者の税額軽減の対象になります。

 

相続税がゼロだったからといって、すでに納付した53万円の贈与税が戻ってくるわけではありません。残念ながら今回のケースでは53万円の贈与税は支払い損になってしまいました。


相続税の税務調査で名義預金が発覚

相続税の税務調査がイメージできる画像

 

名義預金は税務調査で指摘対象!

何とか解決したかのように見えたXさんの遺産相続でしたが、1年半ほど経って税務調査が入り、新たな事実が発覚しました。

 

1000万円ほどの甲さん名義の預金が問題とされたのです。この預金は甲さん名義ではありましたが、実質はXさんが作った預金だとみなされたました。Xさんから甲さんへ名義を書き換えただけの預金、つまり、名義預金だと判断されたのです。

 

名義預金は、配偶者や子供、孫などの名前で預金はしているが、収入や預金の仕方などから考えれば、実質的に、名義人とは異なる真の所有者がいると考えられる預金のことです。親が子供の名前で作った貯金が典型的な例です。

 

名義預金は、真の所有者が誰かに名義を借りて貯金をしていると考えますので、名義預金は名義人の財産ではなく、真の所有者の財産だとみなすのです。

 

甲さん名義の預金1000万円は、Xさんの名義預金だと判断されたため、この預金も遺産相続の対象となりました。この1000万円を分配し、修正申告する必要が出てきたのです。この預金については、Xさんが「甲さんのものだ」と信じて疑わなかったため、遺言に記載がありません。そのため、あらためて遺産分割協議を行う必要も発生しました。

 

以前から少し不信感のあった子供たちは、「この1000万円については法定相続分どおりに分けよう」と主張しました。甲さんに2分の1の500万円、3人のお子様たちには(500万円÷3)ずつ分けられることになりました。

 

甲さん名義の預金は、妻の今後を心配したXさんが妻のために名義変更していたものです。Xさんとしては、甲さんに1000万円全部を渡したかったはずですが、適切な手続きを行わなかったため、意図しない結果となってしまいました。


生命保険金の活用|相続税専門家からのアドバイス

相続税の専門家がイメージできる画像

 

生命保険を必ず活用する

Xさんの場合、よかれと思って考えた相続対策、節税対策が問題となってしまいました。では、Xさんの「できるだけ、妻に遺産をのこしてあげたい」との思いを生かして、なおかつ、節税をするためにはどうすればよかったのでしょうか?

 

生前贈与の500万円も名義預金の1000万円も、遺言書の財産に含めた上で、遺言で「妻の甲に残す」としたほうが、Xさんの希望に沿った結果になったはずです。

 

 法定相続分に近い割合で遺産を分配したXさん。1500万円を相続に含めると、甲さんに手厚くなり過ぎることを危惧したのかもしれません。しかし、バランスに配慮をした結果、意図と異なる遺産分配になってしまうとすれば、本末転倒です。

 

 

バランスを崩すことなく、遺産を多く甲さんに分配する方法があります。それは生命保険を活用することです。

 

1000万円で生命保険に加入し、被保険者をXさん、受取人を甲さんとすることで、確実に甲さんに財産を渡すことができます。死亡保険金は法律上相続財産として扱われません。法定相続財産として遺産分割の対象に含めなくていいのです。

 

つまり、遺言に記載しなくても、間違いなく受取人のものにできる財産なのです。

 

ただし、相続税法上は、「みなし相続財産」となりますので、法定相続人1人につき500万円の一定の非課税金額を超える部分については、相続税の対象となりますので注意が必要です。

 

Xさんの場合は、生命保険が大嫌いでしたので、生命保険に加入していませんでした。若い頃は自分が死んだ後のことなど考えられませんでしたし、再婚後は現金もそれなりにあったため、保険の重要性を感じなかったのかもしれません。

 

もし、Xさんが相続税のことを考慮して、上手に生命保険を活用していれば、1人あたり500万円、甲さんと3人の子供たちの合計4人分、2000万円までは相続税は非課税とすることができたのです。


遺言書の書き方|付記事項を活用

遺言書の書き方がイメージできる画像

 

遺言書の付記事項も記載しておく

気持ちのすれ違いから、関係性が悪くなりかかっていた甲さんと、3人のお子様たちを結びつけたのは、Xさんの遺言書でした。遺言書には、付記事項として、遺産相続に必要な事柄以外にも、自身の気持ちなどを書くことができます。

 

Xさんはそこに、甲さんとお子様たちへの思いを綴っていたのです。

 

Xさんへの尊敬と愛情、また献身的にXさんのお世話をしていた甲さんの姿、さらにXさんの残した遺言書の言葉は、お子様たちの心に響いていました。

 

遺産相続時や、名義預金の存在がわかった時はお金の流れが明確でなかったため、少しギクシャクしたものの、何となく甲さんの存在を受け入れ難く、遺児を張ってしまっていたが、とてもいい人だということは理解できるし、父親Xの気持ちをできるだけ汲んであげたい。

 

そういう気持ちで子供たちの意見は一致していました。今現在では歩み寄りの姿勢となっています。

 

もともと、子供たちともっと親しく付き合いたいと考えていた甲さんは、お子様たちの心の変化を嬉しく思うと同時に、心苦しくも感じていました。

 

甲さんとXさんのお子様たちは養子縁組をしていません。このままではXさんから受け継いだ遺産は、甲さんの死後、お子様たちに相続されないのです。
そこで、甲さんから養子縁組について提案し、お子様たち3人はそれを承諾し、甲さんと養子縁組を行いました。

 

いろいろと問題はありましたが、Xさんの残した遺産が、家族を結びつけてくれたのです。自分自身の死後、家族が揉めないようにと、一生懸命考えて遺言を用意したXさん。節税対策をするとともに、支えてくれた甲さんに多くの財産を残したいと願って、さまざまな対策を講じていました。

 

しかし、残念ながら、効果的だったとはいえません。

 

生前に相続税専門の税理士に相談していれば、甲さんのためにも、3人のお子様のためにも、最適な方法をご提案することができたのではないかと思います。


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