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遺言のみが法定相続分を変更できる
法定相続分変更のための遺言
後継者の有する法定相続分が、不動産や自社株式その他の事業用資産を取得するのに決定的に不足している場合には、家や会社の後継者の相続分を増やさなければなりません。
民法で定めている法定相続分を変更できるのは、被相続人に限られており、その方法が「遺言」なのです。被相続人は遺言で推定相続人の相続分を民法と異なる内容に指定することができるのです。このように、遺言で指定された相続分を「指定相続分」といいます。
遺言による指定相続分を活用すれば、地主たる後継者には不動産、会社の後継者には経営に必要な事業用不動産を取得できるだけの相続分を与えることができます。また、特定遺贈といって、相続できるものを指定することもできます。
これらの活用により、地主たる後継者には不動産、会社の後継者には事業用財産を相続できるようにしておくことが第一歩です。
【後継者のタイプ】 |
【引き継ぐ資産】 |
---|---|
会社の後継者 | 不動産 |
地主になる後継者 | 事業用資産 |
遺産分割には遺言書が有効
遺言書があれば、遺産分割協議をしなくて済む
遺言とは、死後における自分の資産の処分を、配偶者や子供などに伝えるとともに、その実現を図ろうとするものです。
遺産分割を円滑に行うためには、「遺言書」を作成しておくとよいです。
なぜなら、遺言書があれば、相続人全員による遺産分割協議をしないで、遺産分割ができるからです。
遺言書がないと、相続の際に遺産分割協議が必要となり、相続人同士の話し合いにおいて、争いが生じやすくなります。
協議がまとまらなければ、いつまでたっても相続財産を分けることができません。相続の現場では、子どもたちが親の遺産相続をめぐって感情的に対立することとなり、骨肉の争いに発展した結果、絶縁状態に陥ってしまうケースがめずらしくありません。
こうした親族間の争いを防止するために「遺言書」によって遺産分割協議を回避することができるのです。
相続人がモメそうな場合、あるいは、相続財産の多くが換金性の乏しい不動産で遺産分割が難しい場合は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
公正証書による遺言書があれば、不動産の名義変更は可能です。生前に遺言書を作成することにより、不動産をめぐるトラブルを防ぐことができます。
例)
たとえば、相続人が長男、次男、三男の3人で、相続財産が賃貸不動産だとします。
賃貸不動産を3人で相続して共有した場合、3人の署名・押印がなければ、その不動産を売却することも、不動産を担保にして銀行借入を行うこともできません。
この点、遺言書があれば、「賃貸不動産は長男に相続させ、長男は次男と三男に現金5,000万円を支払う」といった「代償分割」を行うこととして、賃貸不動産を共有で相続する事態を回避することができます。
つまり、遺言書を作成することによって、相続財産を共有にしないことが重要なポイントとなります。
遺産は、法定割合に従って相続することが原則ではありますが、遺言書があればこの法定相続割合に従わず、たとえば長男にだけ多くの資産を遺すこともできます。
また、誰にどの資産を遺すのかを特定できますから、「会社は長男に継がせたい」や「老後の面倒をみてくれた長女にはこの自宅に住んでもらいたい」など、被相続人の遺志を尊重することができます。
遺言書が作成されていた場合、原則として、遺言書に基づいて遺産が取得されることになります。
すなわち、相続人は、遺産分割協議を経ずに遺産を取得し、自由に換価・処分することができるようになるわけです。
遺言の効力と限界
遺言の効力
遺産の分割をめぐる争いを防止するために、親の意思を伝えることが必要です。
遺留分があるため、すべてが遺言者の思い通りにはなりませんが、それでも親の意思を書面できっちりと伝えることが重要です。
子供達が親の遺産をめぐって骨肉の争いを繰り広げ、感情的対立が続いた結果、親戚付き合いができなくなる例がよく見られます。
こうした遺産の分割をめぐる争いを防止するために、遺言を作成することが必要です。
原則として、遺産は法律で定められた法定割合で相続するように規定されています。
しかし、遺言があれば、この法定相続割合に従わずに相続させることができます。
例)
たとえば、長男にだけ多くの財産を譲るといったこともできます。
また、誰にどの財産を渡すといった財産の特定ができます。「この事業は引き継がせたい」「あの土地が欲しかった」などの経済的な価値だけで判断できない親の意思を尊重することができます。
遺言の限界
「長男に全財産を相続させる」などの簡単な文言でも遺言としては有効です。
しかし、相続人は相続財産を一定の割合で受け取る権利があります。この権利を「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
長男以外の相続人にも遺留分がありますので、相続開始後にその分を取り戻す権利を持ちます。
長男、次男、三男が法定相続人であった場合で、次男と三男が遺留分減殺請求権を行使したときは、長男は全財産の6分の1(法定相続割合の3分の1の半分)ずつを次男と三男に渡さなければなりません。
遺言が必要な人
遺言が必要な人
夫婦間に子供がいない場合 | 相続人が夫の兄弟姉妹と妻となり、一緒に育ったわけではありませんから、話し合いが難しくなります。 |
---|---|
相続人同士が疎遠な場合 | 例えば、先妻の子と後妻との関係は、血のつながりがありませんので話し合いが難しくなります。 |
相続人以外の人に財産を分けてあげたい場合 | 亡くなった長男の嫁や内縁の妻が被相続人の介護などをしたとしても相続人ではありませんから遺言書がないと相続財産はもらえません。 |
遺産分割協議の話し合いが困難または面倒な人がいる場合 |
@相続人が病気、代襲相続人が未成年者、海外居住者の場合は話し合いが難しくなりがちです。 |
昔の相続は、平均寿命が今ほど長くはなかったので、相続人が20代、30代と若かったので利害関係者も少なかったが、最近は平均寿命の延びがあり、相続人が50代、60代と高齢化して妻や子供など相談者が増えた結果、相続人の一存で決めることが難しくなっています。
こうした遺産分割をめぐる争いを防止するために、遺言を作成することが必要です。
原則として、遺産は法律で定められた法定割合で相続するように規定されていますが、遺言があればこの法定相続割合である必要はありません。
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