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民法上の養子縁組の概要
民法上の養子縁組
養子縁組は、養親の老後の扶養や遺産相続の後継者確保などを目的としてなされます。
民法上、養子の数に制限はありません。養子縁組が有効に成立しているのであれば、民法上は何人でも養子を迎えることができます。
そして、養子は縁組の日から養親の子となり、実の親子と同じ関係が生じてくることになります。
しかも、養子縁組は、特別養子縁組の場合を除き、養子と実の親、実の親族との関係には何の影響もありません。
《特別養子縁組》
特別養子縁組制度とは、昭和62年の民法改正で創設された制度で、一定の要件のもとに家庭裁判所の審判により、養子と実方の父母およびその血族との親族関係が終了するというものです。
したがって、一般的に行われる普通養子縁組による養子は養親の相続人にもなりますし、また、実の親の相続人にもなります。
《未成年者を養子縁組する場合》
養子の年齢が15歳未満の場合・・・法定代理人(通常は実の親)の承諾が必要です。
養子の年齢が15歳以上の場合・・・単独で養子になる能力があるとされています。
ただし、いずれの場合にも(注)家庭裁判所の許可が必要です。
(注)ただし、この裁判所の許可の規定は、子の利益にならないような養子縁組を禁止し、国が養子の利益になるように積極的に監督しようという趣旨で設けられていますので、自分や配偶者の子や孫の場合にはたとえ未成年であっても自分の子や孫に不利益となるような養子縁組は通常考えられず、子の福祉に反する恐れもないであろうと考えられますので、裁判所の許可は不要です。
このことから、祖父母が15歳以上の未成年の孫と養子縁組を行う場合は、裁判所の許可もいらず法定代理人の承諾もいらないことになります。
なお、養子縁組をした場合は、原則として養子縁組当事者の本籍地の市区町村、または当事者の居住地の市区町村へ、一定の事項を記載した「養子縁組届」などにより、届出をすることになっています。
《添付書類と印鑑》
添付書類としては、本籍地以外の市区町村に届出する場合は、戸籍謄本、養子が孫以外の未成年者であるなど一定の場合は、裁判所の許可の審判の謄本も必要です。
届出書に押印する印鑑は認印でも問題ありませんが、養子縁組という重要事項に使用する印鑑ですので、後日の紛争などの備えとして、できるだけ実印を使用するほうが賢明です。
養子縁組をすると、その親権は養親に移動します。
実務では、孫を養子にすることが多く、その養親が全員死亡すると親権者は不在となります。
そのため、未成年である養子は遺産分割などにおいて「未成年後見人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
それは、養親が死亡した場合でも、実親に親権が回復しないこととされているため、利益相反にならない実親が親権者として遺産分割協議を行うことはできないことになります。
未成年者に代わり遺産分割協議に参加する人
未成年者に代わり遺産分割協議に参加する人
親権者あり |
親権者あり |
親権者なし |
親権者なし |
---|---|---|---|
利益相反あり |
利益相反なし |
利益相反あり |
利益相反なし |
特別代理人 |
親権者 |
(注1)未成年後見人 |
(注2)未成年後見人 |
(注1)未成年後見監督人が選任されている場合には、未成年後見監督人
(注2)未成年後見監督人が選任されている場合には、未成年後見監督人の同意を得て未成年後見人
相続税法上の養子縁組規制の概要
養子縁組の税負担回避行為
行き過ぎた税負担回避行為としての養子縁組に対応するために、昭和63年12月の相続税法の改正により、次のような内容が規定されました。
1.被相続人に実子がいる場合には、被相続人の養子のうち1人のみを法定相続人の数に含める。
2.被相続人に実子がいない場合には、被相続人の養子のうち2人までを法定相続人の数に含める。
3.1および2の場合でも、税の負担を不当に減少させる目的の養子と認められる場合には、法定相続人の数に含めない。
たとえば、養子縁組をした時期には、既に被相続人は意識不明となっており当事者能力がない場合や、社会通念上の親子関係創設の意思が全くなく、節税効果のみを目的とした縁組などは、縁組の意思を欠くものとして無効になると考えられます。
相続税法の定めは、法定相続人の「数」に算入する養子の「数」についてのものです。あくまでも税額計算上の取扱です。
民法上の養子縁組そのものを制限するとか、養子の嫡出子たる身分や相続権を剥奪するなどというものでは決してありません。
法定相続人の「数」についての規定は、@遺産にかかる基礎控除額、A生命保険金・退職手当金等の非課税限度額、B相続税の総額の計算、を行う場合に適用されるに過ぎません。
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