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教育資金の非課税措置創設
教育費に充てる目的で多額の資金を孫らに贈与する際、非課税の扱いとなる制度があります。
資金面で余裕のある高齢層を中心に活用する例が増えてきています。この制度を使って非課税で贈与できる仕組みや注意点を解説します。
教育資金の非課税措置創設の目的
日本では子どもを私学等に行かせた場合、家計に占める教育費の割合が高く、親世代の子育ての大変さは、「将来の教育費への不安」が大きくなっています。
また、孫のために教育費の支援をしたいと思う祖父母は多いのですが、一括して贈与をすると贈与税が課税されることとなり、贈与を躊躇する人が多くいます。
そこで、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間において「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」が設けられています。
この非課税措置も適用期間も延長される可能性も考えられるため、事前に確認するようにして下さい。
教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税
教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の概要
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、
教育資金(裏面へ)に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から
- @信託受益権を付与された場合
- A書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は
- B書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「教育資金口座の開設等」といいます。)には、信託受益権又は金銭等の価額
のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
その後、受贈者が30歳に達することなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額※1から教育資金支出額※2(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
※1 「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして
記載された金額の合計額(1,500万円を限度とします。)をいいます。
※2 「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金の支払の事実を証する書類(領収書等)により
教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。
教育資金の贈与非課税枠と金額の上限と年齢の制限
孫一人に上限1500万円、期限は30歳まで
これらとは別に教育資金については、1人あたり1500万円を上限として非課税とする時限措置があります。「教育資金の一括贈与の非課税制度」といわれるものです。
高齢層にかたよりがちな金融資産を、若年層へと移転させる狙いから政府が2013年4月に導入しました。
利用する際は、金融機関で非課税制度専用の口座を孫などの名義で開設し、贈与する資金を預けます。入学金や授業料などが実際に必要になったら口座から引き出すというのがおおまかな流れです。
この制度向けの商品を扱う信託銀行の場合、設定金額は2017年9月末に1兆3千億円と、3年前の2倍強に増えています。
利用しているのは、70代、80代を中心とする富裕層が比較的多いようです。
贈与した分は財産額が減り、将来残された家族にかかる相続税負担を軽減する効果があります。余裕資金が数千万円あり、老後の生活に心配がない層にとっては利用価値が高い制度です。
この制度で注目したいのは、「教育資金」として認められる範囲が広いことです。幼稚園や小中高、大学などの入学金や授業料、学用品、給食費などはもちろん含まれます。
学習塾や予備校の授業料も対象となります。水泳やピアノ教室といった教育上必要な習い事も原則として認められています。ただ、学習塾や習い事などについては非課税の上限額が500万円と決められています。
教育資金が必要となり口座から引き出すときには、細目を記した領収書を期限内に提出する必要があります。領収書の入手や管理、送付には手間がかかりますが、手続きは一部簡略化されています。
2017年からはインターネットを通じた領収書の提出が可能となり、三菱UFJ信託銀行はスマートフォンで撮影した書類の画像を送れるアプリを採り入れています。
贈与を受けた人が30歳になった時点で非課税の扱いは打ち切られます。その時点で、もし、口座に贈与資金が残っていたら、贈与税の対象になる点は覚えておきましょう。
祖父母や父母らが将来の教育方針について話し合い、制度の利用計画をきちんと立てることが大切になります。
教育資金の概要と非課税限度額と手続き
教育資金とは??
学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円が非課税限度額とされ、また教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいいます。
- 1.学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭
- 2.学校等以外の者に、教育に関する役務提供の対価等として支払われる金銭で一定のもの
(1) 学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。
@ 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など。
A 学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など。
(注) 「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、
専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所などをいいます。
(2) 学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。
<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
B 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など。
C スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など。
D Bの役務の提供又はCの指導で使用する物品の購入に要する金銭。
<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
E Aに充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの。
F 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費( (注) 平成27年4月以降に支払う一定のものが対象となります。)。
なお、非課税特例の適用を受けようとする場合には、受贈者は、この特例の適用を受けようとする旨等を記載した「教育資金非課税申告書」を金融機関を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりませんのでご注意下さい。
教育資金口座の開設、払い出し・支払い、契約の終了
教育資金口座の開設
この非課税制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日(通常は教育資金口座の開設等の日となります。)までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(教育資金非課税申告書は、金融機関等の営業所等が受理した日に税務署長に提出されたものとみなされます。)。
なお、教育資金非課税申告書は、原則として、受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合には提出することができません。
教育資金口座からの払い出し及び教育資金の支払
教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払を行った場合には、教育資金口座の開設等の時に選択した教育資金口座の払出方法に応じ、その支払に充てた金銭に係る領収書などその支払の事実を証する書類を、次の(1)又は(2)の提出期限までに金融機関等の営業所等に提出する必要があります。
(平成28年1月以降、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、教育資金の内訳などを記載した明細書を提出することができます。)。
(1) 教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合・・・領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
(2) (1)以外の方法を選択した場合・・・領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日
教育資金口座にかかる契約の終了
教育資金口座に係る契約は、次の(1)〜(3)の事由に該当したときに終了します。
- (1) 受贈者が30歳に達したこと
- (2) 受贈者が死亡したこと
- (3) 口座の残高が0(ゼロ)になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと
上記(1)又は(3)の事由に該当したことにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額が受贈者の上記(1)又は(3)の事由に該当した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。
((2)の事由に該当した場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません。)。したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には、贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。
※ 金融機関等とは、信託会社(信託銀行)、銀行等、証券会社をいいます。教育資金口座の取扱いの有無については、 各金融機関等の営業所等で事前に確認が必要です。
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