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遺留分(いりゅうぶん)とは何か?

遺留分とメリットと注意点がイメージできる画像

 

遺留分とは?

生前に贈与する、遺言を残すなどにより、後継者に必要な財産を残すことができると思っていらっしゃる方が多いです。

 

日本の民法においては、遺言でも生前贈与でも侵害することのできない相続人の最低限度の取得分である「遺留分」を認めています。

 

民法は遺言の自由を認め、被相続人が自己の相続開始後に、誰に遺産をどの程度相続させるかは、自由に決定することができることを原則としています。
ただし、他方で遺留分を認めて、一定の相続人については最低限度の取得分を認め、その限りにおいて遺言の自由を制約しているのです。

 

遺留分権利者の範囲

@配偶者
A第1順位の血族相続人(子や直系卑属)
B第2順位の血族相続人(直系尊属)

 

※相続人のうち、第3順位の血族相続人(兄弟姉妹)のみが遺留分を有しない。

遺留分の割合

@直系尊属のみが相続人 = 被相続人の財産の3分の1
Aその他の場合       = 被相続人の財産の2分の1

遺留分減殺請求権

遺留分を有する相続人は、自己の遺留分を侵害する遺贈や贈与があった場合は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈や贈与の減殺を請求することができます。

 

※「減殺請求」の内容は裁判実務では、遺留分を保全するのに必要な限度で遺贈や贈与が失効し、その対象財産は遺留分の割合で遺留分権利者に帰属することになると解されています。


遺贈または贈与の減殺請求

遺留分の減殺請求がイメージできる画像

 

遺贈(いぞう)

遺留分を有する相続人は、遺留分を侵害する遺贈や贈与が有効であることを前提に、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈および民法に規定する一定範囲の贈与について減殺請求をすることができます。

 

遺贈とは、遺言によって行われる財産の無償譲渡のことをいいます。民法上、遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類のものがあります。

 

 

特定遺贈

 相続財産中の特定の財産を無償譲渡するものをいいます。
特定遺贈を受けた者を「特定受遺者」といいます。

包括遺贈

 相続財産の一定割合を無償で譲渡するものをいいます。
包括遺贈を受けた者を「包括受遺者」といいます。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するものとされます。

 

《遺留分減殺の対象となる贈与》
贈与については、相続開始前の1年間にしたものに限り、その価格を遺留分の計算に算入します。

 

しかし、例外的に贈与契約の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与がなされた場合には、その贈与の価格も遺留分の計算に算入されますので、遺留分減殺の対象となります。

 


特別受益としての贈与や不相当な対価の譲渡

遺留分の減殺請求がイメージできる画像

 

遺贈(いぞう)

原則として、贈与は相続開始前1年間にしたものに限って遺留分に算入しますが、特別受益を受けた相続人に対する贈与の場合は、相続開始1年前であるか否かを問うことなく、遺留分計算に算入されます。

 

よって、生前贈与は遺留分対策にはならないのです。

 

有償行為であっても不相当な対価による譲渡の場合には、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものについては、贈与とみなされ、遺留分の対象となります。

 


遺言による相続分の指定

遺留分の減殺請求がイメージできる画像

 

遺言で相続分を指定

 

被相続人が生前に遺言で相続分を指定していた場合も、それが遺留分を侵害する場合には、遺言による相続分の指定も同じく減殺請求の対象となります。

 

被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を指定することができますが、遺留分に関する規定に反することができないとされています。

 


遺留分の侵害と遺言

遺留分の侵害と遺言がイメージできる画像

 

遺留分を侵害しても遺言は有効

遺言が遺留分を侵害する内容でも、その遺言は有効であり、無効になるわけではありません。

 

特定の事業や土地を相続した長男は、次男と三男に遺留分に相当する経済的価値としての金銭を支払えばよいわけです。
次男と三男から特定の事業や土地を要求されたとしても、弟たちに特定の事業や土地を渡す必要はありません。

 

また、遺留分の減殺請求権の行使は相続人の自由です。
行使して初めて法律上の効果をもたらします。よって次男、三男がたとえば、「長男に全財産を相続させる」ことに納得して、遺留分の減殺請求権を行使しなければ、全財産は長男のものとなります。

 

なお、遺留分減殺請求を行使する権利は、遺留分を侵害されたことを知った日から1年で時効となり消滅します。
相続開始を知らなかった場合でも、10年で時効を迎えます。


遺留分の放棄

遺留分の放棄がイメージできる画像

 

遺留分の放棄

被相続人が生きているうちに、相続人が家庭裁判所の許可を得て「遺留分の放棄」をすることが認められています。

 

親が長男に全財産を相続させる旨の遺言を作成するとともに、次男と三男が家庭裁判所に行ってもらい、「遺留分の放棄」をしてもらうことができます。
しかし、親が次男と三男に「私は親から既に十分なことをしてもらったので、遺産は一切要求しません。相続を放棄します。」といった内容を生前に書かせた念書などが実際にあります。このような念書は無効です。

 

相続放棄は生前にはできないことになっています。


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