相続対策 生命保険

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生命保険活用と相続税節税と遺産分割対策がイメージできる画像

 

生命保険の見直し

高額の生命保険にすでに加入している資産家の方の中には、「しまった!やり直したい!」と思っておられる方もいらっしゃいます。

 

しかし、生命保険契約は一度契約すると、やり直しをすることができません。その代わり、契約者は契約内容を変更することができます。保険金受取人や契約者自体の変更はできますので、今からでも一番有利な形に変更するべきです。

 

すでに支払ってきた保険料についてはやり直しはできません。しかし、これからの保険料についてはまだ間に合います。

 

契約者を本人から子供などに変更し、今後の保険料については保険料を贈与し、子供が保険料を負担します。こうすれば、保険料を支払った割合で受取保険金を按分して、相続税と所得税がかかることになります。変更が早ければ早いほど効果が高くなります。

 

ただし、途中で契約を変更するわけですから、贈与の証拠をしっかり残して、契約者変更後は子供が保険料を負担していることを明らかにしておく必要があります。

 

保険料贈与による保険の加入形態と保険の種類

契約者(保険料負担者)と 保険金受取人

被保険者

保険の種類

効果

子供

本人

終身保険

本人の
相続対策本人に万一のことがあった場合、子供に死亡生命保険金がおり、所得税を払うだけで相続税の納税資金となります。

子供

終身保険

二次相続対策
本人の妻に万一のことがあった場合、死亡生命保険金がおり、所得税を払うだけで二次相続の相続税の納税資金となります。

子供

終身保険

または

養老保険

本人と次世代の相続対策
子供に万一のことがあった場合、相続税の納税資金となります。

 

 


個人年金保険と法人契約の生命保険の活用

生命保険を活用した相続税対策がイメージできる画像

 

個人年金保険を活用し相続税の非課税財産へ組み替える

個人年金保険は、保険料を一定期間据え置いた後、被保険者がある年齢に達したときに年金が支払われる貯蓄、老後の生活保障を目的とした保険です。

 

しかし、被保険者が年金支給開始年齢に達する前に死亡した場合には、死亡給付金として一時金として支払われます。

 

被保険者が保険料負担者である場合、この死亡給付金は相続又は遺贈により取得したものとみなされ相続税が課せられますが、相続人が死亡給付金の受取人である場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額までは非課税財産となります。

 

個人年金保険加入時は原則として健康診断を受ける必要がなく、告知のみでよいことになっております。また、生命に別状のない程度の病気であれば原則として加入は可能です。

 

保険会社によっては、告知も不要で、病状に関わらず、本人の意思が確認できれば個人年金保険へ加入することができる場合もあります。

 

一般の生命保険などには加入できない人でも、個人年金保険を活用することにより、契約時から年金支給開始時までの期間について生命保険金の非課税額の確保が可能となります。

 

そのためこの個人年金の契約形態は契約時から年金支給開始までの期間をできる限り長くするよう工夫することが大切です。

 

また、年金支給開始時において、年金支給を受けるか又は終身にわたる死亡保障を受けるかを選択することができる変額個人年金も発売されています。

 

さらに、払込保険料と死亡給付金の割合(払戻率)は一時払いの場合は大半のケース100%を超えていますので、生命保険金の非課税額以内の死亡給付金であれば、現預金を相続税の非課税財産に組み替えることができ大変有利となります。

 

 

法人契約の生命保険の活用による非課税額の確保

役員等を被保険者とする法人契約の終身保険等がある場合において、その役員が死亡退職したときには、死亡退職金の原資とすることができます。

 

また、生前に退職することとなった場合でも、その生命保険契約を解約する必要はなく、役員退職時の解約返戻金相当額で退職する役員へ譲渡するなどの方法により、保険契約を継続することができます。

 

その後の保険料をその役員が支払うこととすると、その役員の相続時においては、生命保険金として相続税の課税対象となり、生命保険金等の非課税の規定を適用することができます。

 

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