貸付金 役員借入金 相続財産

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老舗によくある社長からの借入金は相続財産

相続でもめないためにも遺言書作成がイメージできる画像

 

老舗によくある社長からの借入金の事例

ご商売をされている、Xさんは、数年前から体調を崩して介護が必要になりました。妻のYさんも同様に軽い障害があり、介護が必要です。
現在は、同居している長男のAさんが社長となって事業を継ぎ、Xさん夫婦の介護も、Aさん夫婦が面倒を見てきました。

 

Xさんには、長男のAさんの他に次男のBさん、三男のCさんがいますが、それぞれに結婚して家庭を持っています。

 

中小企業ではよくあることですが、会社の土地・建物はXさん名義で、1階を会社の事務所兼店舗に貸して、2階にXさん夫婦、3階にAさん夫婦が住んでいます。

 

Xさんの財産はこの土地と建物、会社、株式、現預金です。体調が思わしくないXさんは、そろそろ相続のことを考えなければいけないと、相続税専門の税理士に相談が寄せられました。

 

 

X:相談者 相談者:要介護状態
Y:相談者の妻 Xの妻:要介護状態
A:XとYの子 長男:健在:事業後継者
B:XとYの子 次男:健在
C:XとYの子 長女:健在

 

自宅兼会社の土地は居住用・事業用であり、残された家族や事業承継者の生活の基盤となるものです。

 

そこで、これらの宅地の価額については一定の面積までを80%引きまたは50%引きで評価するという「小規模宅地等の特例」が適用されます。

 

この特例の対象になる宅地は、大きく分けて「居住用宅地」「事業用土地」の2種類があり、いずれも被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が居住用または事業用として使用していたものが対象になります。

 

Xさんのケースは、まさにこの特例が該当します。また、妻のYさんは配偶者の税額軽減が受けられます。Xさんをはじめご家族は、妻のYさんと事業承継者の長男Aさんが土地を相続すれば、相続税の優遇措置として、この小規模宅地等の特例の適用があることはすでにご存知でした。

 

今回のケースでは、相続財産のうち、自宅の土地の1億3500万円は小規模宅地等の特例の対象になるため、評価額は80%減の2700万円になります。一方、会社は赤字で株式の評価は0円となるため、相続税はほとんどかからないだろうと考えておられました。

 

さらに現預金が1000万円あるために、もし相続税がかかったとしても、きちんと支払えるとも考えておられました。


会社への貸付金が1億8000万円

会社への貸付金は相続財産がイメージできる画像

【相続財産の内訳】

【項目】

金額

会社の株式 0円
自宅の建物 900万円
自宅の土地 1億3500万円
現預金 1000万円
会社への貸付金 1億8000万円

合計

3億3400万円

 

【相続税の評価額の内訳】

【項目】

金額

会社の株式 0円
自宅の建物 900万円
自宅の土地 2700万円
現預金 1000万円
会社への貸付金 1億8000万円

合計

2億2600万円

※小規模宅地等の特例を適用
※会社へ個人が貸付している貸付金も相続財産に含まれる

 

会社への貸付金が!

Yさんの行っている事業は、Yさんで三代目という老舗で、一時期は事業も好調でした。

 

しかし、近年は不況のあおりを受けて赤字が続いていました。銀行から融資を受けると金利がかかるので、Yさんが自己資金を貸し付けるかたちでこれまでに1億8000万円を損失補填してきました。

 

Yさんとしては少しでも金利の負担をしなくてもよいようにとの思いで、自己資金を会社の赤字を埋めるために補填してきたのですが、実はこの代表者による自社への貸付金(会社から見れば、代表者からの借入=役員借入金)は、自己の財産であり、相続税の課税対象になることをお伝えしました。

 

Yさんは、絶句されました。それもそのはずで、このままでは予想していた以上の相続税がかかってしまいます。

 

計算してみると、相続税評価額合計は、2億2600万円になり、妻のYさんが2分の1の1億3100万円を、3人の子供たちがそれぞれ3166万円を相続することになります。それに対する相続税は、Yさんは配偶者の税額軽減があるためゼロですが、子供たちは一人当たり310万円で合計930万円の相続税を納税する義務が発生します。

 

Xさんの相続財産のうち、現預金は1000万円なので、せっかく手元にあった現預金を納税に使用してしまい、ご家族にはほとんど残らないことがわかりました。

 

それどころか会社が赤字だと知った、次男Bさんと三男Cさんは、長男のAさんが会社のお金を使い込んでしまっているのではないかと疑っています。

 

実際は、会社から給与をもらう形にして、それを親の介護費用に充てていたのですが、なかなか理解を得ることができませんでした。

 

さらに、現金が手元に残らないと知った次男Bさんと三男Cさんは、「実質、会社は利益が出ない状況なのであるから、この際、土地と建物を売って、兄弟3人で分けてはどうか?」と言い出しています。

 

この地域ならば土地の値段は安くないはずだから、売却したらそれなりの現金が得られると考えたわけです。

 

しかし、Xさんは、自分たちや長男夫婦の住むところがなくなるので、それは避けたいとお考えです。

 

また、親の介護をしてくれている長男夫婦には、生前に特別の寄与(貢献)があった時、その寄与に値する分を相続分に加える「寄与分」として、次男Bさんと三男Cさんよりも多く相続させたいという気持ちもありました。


債権放棄をして財産を圧縮する|債務免除益の計上

会社への貸付金は相続財産がイメージできる画像

 

債権放棄と債務免除益の計上

そこで、Xさんが会社に対して貸付している債権(貸付金)放棄の手続きをするように提案させていただきました。

 

これは、Xさんが会社に貸し付けていた債権を生前に放棄することで相続財産を圧縮することができます。

 

一方、債権放棄を受ける会社にとっては債務免除益として利益が発生します。これは債権放棄を受けることで債務の無償の償却益が発生するものです。

 

会社には利益が計上されるので、通常は法人税が発生しますが、同社には今までの赤字が積み重なる累積赤字があり、その範囲内であれば利益を過去の赤字を相殺することができるので、法人税はかかりません。

 

Xさんが会社に貸し付けていた資金が返済されることはなくなりますので、1億8000万円の貸付金という財産もなくなります。それに伴って相続税の評価額は4600万円にまで圧縮することができました。

 

【相続財産の内訳】

【項目】

金額

会社の株式 0円
自宅の建物 900万円
自宅の土地 1億3500万円
現預金 1000万円

合計

1億5400万円

 

【相続税の評価額の内訳】

【項目】

金額

会社の株式 0円
自宅の建物 900万円
自宅の土地 2700万円
現預金 1000万円

合計

4600万円

※小規模宅地等の特例を適用
※会社へ個人が貸付している貸付金も相続財産に含まれる


債権放棄の手続きを並行して遺言の作成

会社への貸付金は相続財産がイメージできる画像

 

遺言書の作成も忘れずに

この手続きと同時に、Xさんには遺言を残すようにおすすめしました。

 

どこのご家庭でもそうですが、特に自営業や会社を経営されているご家庭では、親が生きている間は、威厳があり、子供は親のいうことを聞いているものです。

 

しかし、亡くなってしまうと、それぞれが自己主張をしがちです。それが、「争族」に発展しないように、親は遺言書を作成しておくべきです。

 

特に、Xさんの場合は、自分たちの介護をしてくれた長男のAさんに多く残したい、ということを記しておくことが大切です。

 

なかでも、長男Aさんの妻が一生懸命介護をしてくれたのですが、その旨を遺言に書いておくことで、Aさんが寄与分として遺産を多くもらうことに対する他の相続人の反対を抑えることができるはずです。

 

会社に対する貸付金を放棄したことで、相続財産は自宅の土地・建物・自社株・現預金となり、納税の必要がなくなりました。さらにXさんに遺言書を準備してもらったことで円満な相続を行うことができました。


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