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増え続ける空き家で事件や事故が増加
日本では、各地で空き家が増え続けております。
2016年3月に閣議決定された住生活基本計画でも空き家の利活用促進がポイントの一つとして掲げられています。
空き家が問題視されている理由や所有者が講じるべき対策は、相続の問題にも関連してきます。
空き家を所有されている資産家の方は、相続の問題も併せて対策を考えておく必要があると思われます。
核家族化で年々増加
日本にある空き家の数は約820万戸、総住宅数に占める割合は、13.5%と過去最高を記録しています(総務省統計局)。
これほど空き家の多い国はおそらく他にはありません。
背景には、様々な要因がありますが、最も大きい原因は、核家族化にあるといわれています。
子供が独立して自分たちの家を購入して持ってしまうため、残された両親が亡くなると、誰も使っていない家が生まれてしまいます。
放置されている空き家には築後40年〜50年のものが多く、倒壊の危険性が懸念されています。
また、悪臭や不審火の発生源になったり、ゴミの不法投棄の誘発、景観の悪化等をもたらす可能性もあります。
空き家の増加を見過ごすことができない社会問題として注目されています。
空き家対策特別措置法とは?
固定資産税は最大で6倍!!
空き家問題については、各地の自治体も長らく頭を悩ませてきました。
しかし、空き家にも所有権がありますので、勝手に立ち入ったり、取り壊したりすることはできません。
そこで、数年前からは、空き家条例などのルール作りに取り組む自治体が増えてきています。
こうした動きを受けて、国では空き家等対策の推進に関する特別措置法を作りました。
この法律は、一定の条件を満たす特定空き家について、行政による立ち入り調査などを可能にするとともに、その建物のある敷地を固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外すると定めています。
住宅などの敷地として利用されている土地は現在、固定資産税が6分の1〜3分の1、都市計画税が3分の1〜3分の2に軽減されているのですが、この対象から除外されてしまえば、最大で6倍の税金の支払いを課される可能性が生じるわけです。
区分 |
固定資産税 |
都市計画税 |
---|---|---|
200u以下の住宅用地(小規模住宅用地) | 評価額×1/6 |
評価額×1/3 |
200uを超える住宅用地 | 評価額×1/3 |
評価額×2/3 |
住宅の建っていない宅地 | 特例なし |
特例なし |
特定空き家に該当する場合(次のいずれかに該当する場合)
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家認定回避と相続対策
賃貸経営や管理サービスで対処
建物が特定空き家と認定されることを避けるためには、所有者が何らかの対策を講じる必要があります。
たとえば、賃貸住宅経営があります。リフォームや建て替えを行うことが必要ですが、家賃収入が得られる上、相続税対策としても有効です。
また、不動産管理会社などが提供する空き家管理サービスを利用する方法もあります。
これは、建物の状況確認や清掃、除草などの作業を行ってくれるもので、月々数千円から1万円程度の料金がかかりますが、固定資産税などの増加が回避できることを考えれば、リーズナブルといえます。
空き家の所有者は専門家へ相談
迷わずに専門家へ相談!
空き家問題は、ようやく法律が整備されたとはいえ、条例を制定した自治体の数も少なく、課題が山積みの状態です。
解決に向けて大きく前進させるためには、行政が中心となって取り組む必要があります。
一方で所有者の中には自分が当事者であることを認識していない人が多いと思われます。
まずは、空き家を放置すれば他人に迷惑をかけてしまう可能性がある、という社会的責任についてしっかり認識する必要があります。
適した対策は立地や広さなどによって異なりますから、専門家に相談してみることをおすすめします。
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