孫も相続時精算課税制度の対象に
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、暦年贈与との選択によって適用が認められている制度で、平成27年1月1日以後の贈与から、満60歳以上の親または祖父母から満20歳以上(いずれもその年1月1日現在の年齢)の推定相続人である子もしくは孫に対する贈与に限り選択が可能です。
この制度を選択すると2,500万円までは無税で、これを超える部分については一律20%の税率の贈与税で済む、という制度です。
ただし、贈与者に相続が発生すると相続税の課税対象に取り込まれますので、原則として相続税対策になりません。
なお、孫が祖父母からの贈与につき、税制改正で選択できるようになった精算課税制度を適用した場合には、相続等で財産をもらったわけでもないのに、相続財産に持ち戻されて相続税の納税義務者となるうえ、2割加算が適用されます。
相続税のかかる資産家の方にとっては、結果として相続税が増えることも考えられますので、孫が精算課税制度を選択するかどうかは慎重に判断する必要があります。
孫養子の相続は2割加算の対象
孫養子の相続は2割加算
従来から相続税対策の一環として孫を養子縁組することが行われてきました。
このねらいは、
の3つにありました。
養子縁組すると実子と同じ法的権利があるため、これらの効果が生じます。
この孫養子の租税回避問題を解消するため、養子であったとしても相続人のうち被相続人の孫(代襲相続人は除きます)については、相続税の2割加算の対象とされています。
《2割加算》
2割加算というのは、被相続人の子ども等の1親等の血族および配偶者以外の者が相続財産を取得した場合に、その人が本来負担すべき相続税額にその100分の20に相当する金額を余分に負担させようとするもので、「一代飛ばし相続による相続税負担回避」に対応した制度です。
しかし、上記の@〜Bの節税効果がなくなるわけではありません。
孫との養子縁組が、今でも相続税の節税になることは間違いありません。ただし、実際に相続が発生した際に、孫にどの程度の財産を相続させることがベストなのかしっかり検討することが必要です。
孫への遺産分けは総合的な判断と暦年贈与
孫への遺産分け
一代飛ばしの効果と比較して、代襲相続人以外の孫養子がどれくらい財産を相続すべきか考えて遺産分割をするとよいです。
孫養子にとっては、実親の時に相続すれば2回相続税がかかることになりますので、1回目の孫の2割加算分と2回目の子どもの相続税額を比較して判断する必要があります。
子どもが相続した財産を孫が相続するときの相続税額 ≦ 孫の2割加算額
したがって、最低でも子どもは自分の基礎控除額は遺産として確保しておく必要があります。なぜなら、基礎控除額以下なら自分の相続の時に無税で相続させることができるからです。
《暦年贈与》
孫への財産移転は大きな節税対策ですが、子どもが相続するよりも相続税負担が重くなります。
資産家にとっては、相続税額が増えないで孫へ財産移転する方法は、財産を相続させるのではなく、暦年型で繰り返し贈与をし続ける方法です。
平成27年1月1日以後の祖父母からの20歳以上の直系卑属への贈与については、税率が下がっており、贈与税の負担が軽くなっておりますので有利となりました。
資産家の方は、精算課税制度を孫にも適用できるようになったからといって急いで選択するのではなく、祖父母と孫が一体となり、暦年贈与を繰り返して贈与をするのも検討すべきだと思われます。
暦年贈与にかかる贈与税の概要
暦年贈与と贈与税の概要
贈与税は、個人から贈与により財産を取得した人にかかる税金です。
相続や遺贈により財産を取得した場合には、その財産について相続税が課税されます。
しかし、被相続人が生前に、配偶者や子どもなどに贈与によって財産を移転をすると、相続税がかからなくなったり、又はかかっても僅かな相続税負担で済むといった場合も出てきます。
そうなると、生前に贈与した人と、贈与しなかった人との間に税負担の著しい不公平が生じます。
このようなことから、暦年贈与にかかる贈与税は生前贈与に対して課税措置を講じ、相続税で課税されない部分を補完する目的を持っています。
すなわち、贈与税の課税根拠は、相続税は、人の死亡によって開始する相続又は遺贈により取得した財産に担税力を認めて課するものですが、生前贈与を非課税としたのでは、容易に相続税回避が可能となり、租税負担の不公平が生じますので、これを阻止し、相続税を補完することにあるとされています。
贈与財産の価額は、原則として時価によります。ただし、課税上支障がない場合、不動産等については財産評価基本通達に定める価額(路線価や固定資産税評価額を基礎にして求めます)によることができます。
生前贈与対策は税制改正等のリスクを回避できる
生前贈与対策は、税制改正等のリスクを回避
生前贈与対策が相続税対策において優れている点は、税制改正等のリスクを回避できることにあります。
税法は、毎年改正され、現在有効な相続税対策も将来税制改正や通達改正に伴い、その効果が大きく減殺されることも予想されます。
たとえば、民法の規定にかかわらず、相続税法上の法定相続人は、複数の養子がいても実子がいる場合は一人と数えるという養子縁組規制が行われたり、自社株の評価方法では、特定会社に該当する場合には、会社規模に関係なく純資産価額などによって評価することとされたりしました。
これらの規定は対策を実行した時期に関係なく、相続発生時における現況において税法を適用することとしているため、対策実行時の相続税法では大きな節税効果が予想されたものが、その後の改正により節税効果が大きく減殺されてしまいました。
しかし、贈与による対策は贈与のあった年の税法により課税され、将来の税制改正等によるリスクを回避できます。
なお、平成25年度税制改正において、20歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母、養父母等)から贈与(特定贈与)を受けた財産にかかる贈与税の税率構造の緩和がされました。
また、相続税の最高税率の引き上げに合わせて、贈与税(一般贈与)の最高税率も引き上げるなど税率構造の見直しを行うこととしました。
この改正は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産にかかる贈与税について、適用することとされています。
贈与税の税率 速算表
贈与税の速算表 (平成27年度1月1日以降)
基礎控除後の課税価格 |
一般 |
20歳以上の者への直系尊属からの贈与 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% |
10% |
200万円超 300万円以下 | 15%−10万円 |
15%−10万円 |
300万円超 400万円以下 | 20%−25万円 |
15%−10万円 |
400万円超 600万円以下 | 30%−65万円 |
20%−30万円 |
600万円超 1,000万円以下 | 40%−125万円 |
30%−90万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 | 45%−175万円 |
40%−190万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 | 50%−250万円 |
45%−265万円 |
3,000万円超 4,500万円以下 | 55%−400万円 |
50%−415万円 |
4,500万円超 | 55%−400万円 |
55%−640万円 |
贈与の非課税制度の条件が厳しく
2019年度税制改正大綱によると、高齢者が資産を子供や孫に贈与するときの非課税制度で条件が厳しくなり、課税範囲が広がります。
消費税率10%への引き上げ後の景気悪化を防ぐために政府は住宅、自動車の購入を支える減税策を導入します。2019年10月から20年末までに新たに契約し入居した住宅について、住宅ローン控除の期間を現行より3年長い13年とします。
消費増税後に新たに購入して登録した車については毎年払う自動車税を年1,000円〜4,500円引き下げます。
贈与税の非課税制度は、子供や孫に所得制限
こうした消費増税対策に比べると目立ちませんが、税制改正大綱には富裕層に対する課税強化対策が多く盛り込まれています。
財産の生前贈与や相続に伴って負担する税金が今後、実質的に増えるケースが見込まれています。代表例が贈与税の非課税制度をめぐる改定です。
子や孫(29歳以下)に教育資金を一括して贈与する場合、1人当たり1,500万円まで非課税となります。まとまった金額を一度に非課税で贈与できる利点があり、制度ができた2013年度以降、19万件、1.37兆円の贈与に活用されてきました。
財産を圧縮することで将来子供たちにかかる相続税負担を軽減しようと利用する高齢層が多くいました。
税制改正では贈与の期限を2021年3月末へと2年延ばす一方、新たに所得制限を設けます。2019年4月以降、贈与を受ける子供や孫は所得が1,000万円を超えると非課税の扱いを受けることはできません。
教育資金の用途についても条件を絞ります。23歳〜29歳の子供や孫が、学校以外で受ける趣味の習い事は2019年7月以降、対象から外れます。
一括贈与の非課税制度はもともと高齢層に偏る資産を若年層に移転させる狙いから創設された制度で利用の自由度が高いものでした。亡くなる直前に多額の資金を慌てて贈与しようとするケースが珍しくありませんでした。
この点を問題視した政府は是正策を盛り込みました。2019年4月以降に、23歳以上の子供や孫に贈与をして死亡するケースを対象とします。
死亡する前の3年間に贈与した財産のうち、教育費に使わずに残っている分があると、相続財産に加算され、課税されるようになります。
教育資金の非課税制度とは別に、結婚、出産、育児資金についても一括贈与の非課税制度があります。こちらも贈与を受ける子供や孫に所得制限が設けられました。
(2018年12月22日:日本経済新聞)