民法で定められている相続人
民法上の相続人とは
現行の民法では、人が亡くなった場合、相続人は、被相続人の配偶者と被相続人の一定範囲の血族と定められています。
亡くなった人のことを「被相続人」、配偶者を「配偶者相続人」、血族を「血族相続人」といいます。
配偶者と血族相続人とを同順位として相続人が決定されることになっています。よって、相続を考えるには、まず被相続人がなくなった場合に、誰と誰が遺産を相続するのかを確認しておくことが必要です。
民法では、被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者のほかに、被相続人と一定の血族関係にある者を相続人と定めています。
ただし、血族相続人が相続人になることになっていますが、一定の順位があります。
相続人の範囲は以下のとおりです。なお、放棄の手続きをした者は法定相続人ではなかったものとされます。
また、欠格・廃除となった者は相続人にはなれません。
【相続人となる順位】
第1順位(子ども) |
@血族相続人の第1順位は、被相続人の子供です。 |
---|---|
第2順位(直系尊属) | @第1順位の血族相続人がいない場合には、第2順位として被相続人の直系尊属が相続人となります。 |
第3順位(兄弟姉妹) |
@第1順位と第2順位の相続人がともにいない場合には、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。 |
@第1順位で相続人となる者
配偶者と血族相続人のうち第1順位である子またはその代襲者が相続人となります。
A第2順位で相続人となる者
第1順位の血族相続人がいない場合には、配偶者と血族相続人のうち第2順位の直系尊属で、血のつながりの最も近い両親または祖父母が相続人となります。
B第3順位で相続人となる者
第1順位、第2順位の血族相続人がいない場合には、配偶者と血族相続人のうち第3順位である兄弟姉妹またはその代襲者(甥・姪、最代襲は不可)が相続人となります。
民法で定められている相続分
現行の民法では、人が死亡した場合に、各相続人がどれ位の割合で財産を相続するかという、「相続分」についても定めています。民法の定める相続分を「法定相続分」といいます。この法定相続分は、次のように、5通りの組み合わせとなります。
【法定相続分の組み合わせ】
相続人 |
法定相続分 |
---|---|
配偶者と子供 | 配偶者:2分の1 子供:2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
配偶者しかいない場合 | 配偶者が全遺産を単独で相続 |
配偶者がいないとき | 子、直系尊属または兄弟姉妹のみが相続 |
※昭和55年の民法改正(昭和56年1月1日施行)で、第1順位における法定相続の場合、配偶者の相続分が3分の1から2分の1に引き上げられました。
戦前と比べ、女性の地位向上とともに、妻たる配偶者が遺産の2分の1を相続できることになり、男女平等がこのときに確立したといえます。
同順位の相続人は均分に相続
同順位の相続人は均分に相続
現行の民法は同じ順位の相続人同士は、原則として相続割合は同じであるとして均分相続と定めています。
たとえば、子が相続人で複数いる場合、子どもの相続分は原則として全員同じ割合となっています。
かつては、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていましたが、平成25年の最高裁の判決により、この割合は憲法違反であるとされました。
今では民法の改正が行われ、嫡出、非嫡出を問わずに子供には平等な相続割合があるとされています。
この改正で、いよいよ日本は家制度の血脈の束縛から逃れ、子供は全て平等という認識が根付いたといえます。
よって、被相続人が死亡した場合に、配偶者がなく、3人の子供があり、そのうちの1人を後継者とする場合でも、後継者の相続分は他の2人の子供と全く同じで各自3分の1の相続分ということになってしまいます。
被相続人の遺産の大半が不動産や事業用資産である場合、地主や企業経営者が家業の承継をスムーズに進めるためには、後継者が事業用資産や不動産を全部相続することが望ましいのですが、3人の子は各自が後継者の遺産の3分の1の権利を持っているということになります。
家督相続の廃止により、後継者が先祖から引き継いだ財産を守り、家や会社を承継していくことが難しくなってしまったのです。
不動産や会社の承継計画を立てるには、まず具体的な承継計画に沿って、民法の法定相続の内容を実質的に修正して、後継者がきちんと承継できるようにすることを考える必要があります。
相続の欠格や廃除|胎児や養子
相続の欠格や廃除
欠格事由によって相続資格を剥奪された者、または被相続人の家庭裁判所への請求により廃除された者は、相続人になることはできません。これらの場合は、その者の子供が代襲相続人となります。
相続の放棄
民法では「相続をした者は初めから相続人とはならなかったものとみなす」とされています。
しかし、税法上は「放棄がなかったものとした場合における相続人」の人数を、相続税の計算上用いる「相続人の数」とすることとされています。
相続放棄は、相続人が相続権を放棄する方法です。したがって、相続放棄をした場合には、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939)。このため、放棄した者の子等は、その相続に関しては代襲相続することはできません。
胎児
相続開始の時にまだ産まれていない胎児は、相続についてのみ既に産まれたものとみなして相続する能力を認めています。
ただし、遺産の分割は、代理人によるものであっても胎児の出生後でなければならないとするのが一般的です。
相続税法では胎児について、相続税の申告期限までに出生した場合に限って、胎児を相続人として取り扱うこととしています。
そのため、胎児が出生していない場合は、胎児は「相続人の数」にも算入しません。
養子
養子は養子縁組の日から、養親の嫡出子として扱われます。
そのため実父母の血縁関係の他に、養親との法定血族関係も持つことになります。そして、養親のみでなく養親の血族との間にも法定血族関係が生じることとなります。
民法上は、「養子はその養子縁組の日から養親の嫡出市の身分を取得する」とされています。
しかし、多数の養子をとることにより相続税を不当に減少させることも考えられますので、人数に制限を設けています。
※被相続人の直系卑属(例えば孫)(代襲相続人を除きます)が養子となった場合、相続税の2割加算の対象になります。
上記の実子には、以下の者も含まれます。
@実子とみなす養子
・被相続人の特別養子、配偶者の実子と養子縁組した養子
A代襲相続により相続人となった者
・被相続人の実子の養子
・被相続人の養子の実子
・被相続人の兄弟姉妹の養子
実子の有無 |
養子の人数 |
---|---|
被相続人に実子がある場合 | 一人まで |
被相続人に実子がいない場合 | 二人まで |
孫が養子縁組しかつ代襲相続人である場合(二重身分)
被相続人が孫にあたる者と養子縁組し、かつ、孫の尊属にあたる子供の死亡により代襲相続人にもなっている場合は、二重に身分を有することとなります。
この場合は両方の身分に基づいて相続分を有するものとされます。
兄弟の相続分
血族相続人である直系卑属及び直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。
この場合兄弟姉妹の相続分は4分の1、配偶者の相続分は4分の3となります。同順位の兄弟姉妹が複数いるときはその相続分を等分します。なそ、兄弟姉妹の相続では再代襲は認められません。また、半血兄弟(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)の相続分は全血兄弟の2分の1となります。
法定相続人の範囲は?
Q.法定相続人の範囲は?
高齢となって最近、相続について考えるようになりました。妻は元気ですが、子供はいません。自分の亡き後、身内の中で誰が財産を相続する権利があるのか気になります。
法定相続人の範囲を教えて下さい。
A.子供がいない場合、甥や姪に権利も
亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利が誰にあるかは民法で決められており、法定相続人と呼びます。
遺言が残っていれば原則それに基づいて遺産を分ければよいのですが、残っていない場合、法定相続人の間で話し合って遺産を分ける必要があります。
法定相続人になるのは故人にとっての配偶者と、子供をはじめとする血族です。実際に誰が相続人になるかは前提によって異なってきます。
まず、配偶者がいる場合、その人は常に法定相続人になります。法律上の婚姻関係がある場合が対象で、内縁などの事実婚は認められません。また、離婚していたら、対象外です。
血族については優先順位が決まっており、高い人から順番に相続人になります。優先順位が最も高いのは子供です。
子供がいれば、順位がそれよりも低い父母らは法定相続人にはなりません。
ここでいう子供には養子や認知を受けた婚外子も含まれます。
相続時に子供がすでに亡くなっていた場合、孫が相続人になることもあります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
相続が複雑になりがちなのが子供がいない場合です。
故人の父母ら直系尊属がまず相続人となり、みな亡くなっていれば権利が兄弟姉妹に移ります。
さらに、その兄弟姉妹が亡くなっていれば今度は代襲相続により兄弟姉妹の子供、つまり故人にとっての甥や姪にも権利が発生します。
こうして、相続人の関係は複雑となりその把握すら容易ではなくなります。
相続人がいない場合、遺産は原則として国の所有となります。家庭裁判所が相続財産管理人を選ぶといったことになります。
弁護士などから選ばれた相続財産管理人は、債権を持つ人などがいないか確かめるため公告し、申し出て権利のある人には遺産を分け与えます。
このほか、故人と生前、浅からぬ縁があった人は、特別縁故者として遺産の分与を受けられる可能性があります。例えば、故人と生計をともにしていた内縁者や、療養に努めていた人です。
期間内に申し出がなければ、残った遺産は相続財産管理人が現金化して国庫に納めます。