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相続財産の確定
国税通則法の改正により、いよいよ課税当局においても、いかに裁判において立証できるかという観点から調査が行われるようになってきました。
財産にはいろいろありますが、相続財産の確定を立証できるように生前から取り組んでおくことが相続税の基本です。
- 1.自分自身が形成し管理している自分名義の財産
- 2.自分自身が形成し管理しているが、家族名義になっている財産
- 3.家族自身が贈与等により形成し、自己管理・運用している家族名義財産
まず、これらをしっかり区分し、1と2は課税相続財産として認識し、3は相続人固有の財産と証明できるように証拠固めをしておくことが必要です。
その第一歩が、まず現状を資料に基づいて正確に財産を把握して、財産明細書を作成することです。
相続人が混乱することなく正確に処理していく上で大変役に立ちます。
資料で証拠固めをする
原始資料や証明書を集める
預貯金、不動産、株式、投資信託、債券および自社株式等を含めた有価証券、自動車、会員権、貴金属など、さまざまな財産について原始資料や証明書を集めます。
また保険金や相続時点の保険契約の解約返戻金等にも相続税がかかります。
誰のものかが問題となりやすい流動資産等については、預貯金の通帳、証券の預り書等を集めて、一覧表でまとめておきましょう。
通帳は直近のものだけでなく、古い分も必ず保管しておく必要があります。金融機関は10年間の取引履歴を残すことが法的に義務付けられていますので、被相続人の通帳も10年間は調査されるということを認識しておく必要があります。
贈与の立証
贈与したことを立証する
相続税対策のシンプルでベストな方法は贈与です。
しかし、贈与については課税当局との見解の相違によるトラブル事例が多発しています。安心な相続のためには次のように贈与を立証しておく必要があります。
「贈与」とは「タダで物をあげること」というのが一般的な認識となっています。
しかし、本来の贈与というのは民法上の贈与契約をいいます。契約というのは、お互いが納得して成立するものです。
ですから、どちらか一方が知らないなどということはありえません。
自分の持っているものを「タダであげます」といい、相手方が「いただきます」といって成立することです。
贈与者が明確な判断のもとに財産の引渡しを行い、受贈者がその贈与を受諾し、自由に使うことができて初めて贈与が成立したといえます。
贈与の成立条件であるお互いの意思を確認するため、贈与する際には贈与契約書の作成が必要です。
その契約書に、贈与者ともらった者それぞれが自筆で署名押印しておけば、贈与事実の強力な証明になります。
契約書に公証役場で確定日付をもらっておけば、時期についてもより確実になります。
贈与による取得の時期 いつもらったことになるのか
贈与による財産取得の時期は、次の二つに分けて決められています。
1.書面による贈与・・・・・・・・贈与契約書を締結した時
2.書面によらない贈与・・・・・贈与の履行までは取り消されるため、税務上財産の贈与があったとされるのは、実際に渡した時
また、次に掲げる贈与は、それぞれの定める時によります。
口約束 | 履行日 |
---|---|
書面による贈与 | 契約書作成日 |
贈与日が不明 | 名義変更時 |
停止条件付き贈与 | 条件の成就時 |
農地等の贈与 | 農地法の許可または届け出の効力が生じた日 |
公正証書にした場合の贈与
公正証書にした場合の贈与
所有権移転の登記等が目的となっている財産の贈与の時期がいつであるかについても、同様に判定します。
そこで、公正証書で不動産の贈与をしておけば登記をしなくても贈与が確定し、登記をしなければ税務署をはじめとする第三者にはわからないので、贈与の申告をせず、かつ、贈与税を支払わないまま歳月が経つと、その後時効が成立し、贈与税なしで財産がもらえると思っている方がいます。
しかし、贈与の時効(7年)を狙って、公正証書等で贈与契約書の作成はするが、登記などをせず課税当局にわからないようにして贈与税の申告をしなかった事案で、納税者が「贈与は契約により成立しており、かつ、贈与税はすでに時効だ」と主張して課税当局と争った事例があります。
贈与を仮装しただけで実際に贈与はされていないとして、その贈与財産は亡くなった贈与者のものである、との判決が下っています。
税務上は、その贈与日が明らかでないものについては、一般的にその登記があったときに贈与があったものとみなされます。
「贈与の立証」をするためにも、不動産や有価証券等を贈与した場合には、登記する、名義を正しくする、贈与税の申告をするなどして、贈与の立証をすることが何よりも重要です。
贈与というのは、民法上の贈与契約です。契約はお互いが納得して成立しますから、どちらかが知らないなどということはありえません。
たとえば、祖母が内緒で孫名義の預金に入金していたとしても、贈与は成立しません。
また、贈与者である祖父が意思判断できないとして成年後見を受けているような場合に、祖父の預金から孫の預金に振込みがあったとしても、法律上、贈与行為はなかったものとされます。
贈与者が明確な判断のもとに財産の引渡しを行い、受贈者がその贈与を受諾し、自由に使うことができて、初めて贈与が成立したといえるのです。
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