信託 相続対策 名義変更 贈与税

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信託を活用して承継者を指定する

信託を活用した相続税対策がイメージできる画像

 

信託を活用するケース

「子供がいないので、全て配偶者に相続させたいが、妻亡き後は、甥(おい)に継がせたい」
「子供のいない長男に相続させた後は、次男の子供に財産を継がせたい」

 

このような想いがあった場合、遺言したとしても、相続した人の同意がなければ次の相続を完全に指定することは難しいです。

 

この要件をクリアするために、「信託」という方法を使えばそれが可能になります。
信託法という法律は昔からあったのですが、平成19年に大幅に改正され、使い勝手がとてもよくなりました。

 

この信託制度を活用し、財産所有者が委託者となり、当初は財産所有者自身が受益者となり、引き継がせたい財産について信託契約を締結しておきます。

 

その信託契約では、委託者(財産を預ける人)である被相続人が死亡したときに、最初に財産を引き継がせたい人がその信託財産の受益者(財産から利益をもらう人)となることを定めておきます。

 

この信託契約を締結すると、委託者が死亡した場合には、その信託契約を締結した財産は財産を引き継がせたい人が受益者となり、その財産から得られる利益を取得することができます。

 

例えば、受益者となった人は被相続人の貸地の地代や貸家の家賃を受け取ることも、自宅を自由に使うこと(使用収益)も可能です。
これにより、受益者は委託者の財産を相続したのと同じ状態になります。


次の相続までを指定することができます

信託を活用した相続税対策がイメージできる画像

 

2次相続まで考えて

信託法ではさらに最初の受益者が死亡すると、その信託受益権が消滅するので、他の者が新たな受益権を取得する定めをすることができます。

 

つまり、受益者が死亡すると、順次、他の者が受益権を取得することを定めることができます。

 

まず、財産所有者が最初に財産を承継させたい人に財産を取得させるために信託契約を締結して、その人が受益権を取得するようにすれば、受益者は信託契約を締結した財産のいわば所有者としての権利を行使することができます。

 

そして、受益者が亡くなった後は、この受益権は受益者の相続人が相続するのではなく、あらかじめ指定していた者、例えば委託者の甥や姪たちが受益権を取得する旨を定めておけば、いったん第一受益者に帰属した委託者の財産が、第一受益者が死亡することにより、委託者が指定した第二受益者に移転することになります。

 

この信託を「受益者連続型信託」といいます。

 

このように、受益者連続型信託とは、受益者の死亡により順次受益者が連続して行き、信託契約から30年を経過した時点以降に新たに受益者になったものが死亡するまで、信託が継続するものです。

 

「後継ぎ遺贈型信託」ともいわれ、これにより財産を分散させることなく委託者の意思どおりに順次継がせるようになりました。


信託を活用した場合の課税関係

信託を活用した相続税対策がイメージできる画像

 

自益信託の課税関係

 信託という制度は、税法上の原則は課税がパススルー(中抜け)となっており、受託者には課税関係は発生しません。

 

委託者から受託者に財産の移転があった場合、原則として譲渡となりますが、受託者については課税関係がパススルーされ、委託者から受益者に資産が移転したものとみなされるのです。

 

よって、委託者=受益者である自益信託においては、信託行為があった時に委託者に譲渡所得は課税されず、受託者にも何ら課税関係は生じません。

 

ただし、委託者(=受益者)に相続が発生した場合には、信託受益権が相続財産とみなされ、契約により次の受益者に相続税が課税されるのです。

 

他益信託の課税関係

委託者から受託者に財産の移転があった場合、受託者については課税関係はパススルーされ、委託者から受益者に資産が無償で移転したとみなされます。

 

よって、委託者と受益者が異なる他益信託においては、信託行為があった時に委託者から受益者に、信託受益権が贈与されたとみなされ贈与税が課税されます。

 

その後の収益については、受益者に家賃や地代が発生したとして所得税が課税されます。誰に財産を移したかでなく、そこから生ずる受益権が誰に帰属するかで課税関係が決まります。

 

受益者等を変更した場合の課税関係

生前に信託を設定した場合の高い贈与税を避けるために、まず開始時点は委託者=受益者とする自益信託をして、委託者が亡くなった時に受益者を誰にするかの定めのある信託契約をすれば、生前中に贈与税はかかりません。

 

委託者の相続時に、受益者(=委託者)の死亡により契約に定められた者が次の受益者となった場合には、信託受益権を相続財産として、委託者から次の受益者となった者に遺贈があったものとみなされて、相続税が課税されます。

 

受益者連動型信託の課税関係

受益者連動信託を設定して、次、そしてその次と順次受益者を契約で定めておけば、受益者の死亡により、次から次へと受益者が引き継いでいくことになります。

 

例えば、受益者である配偶者の死亡後、甥(おい)を受益者と定め、甥の死亡後、甥の子を受益者と定めた信託を設定していた場合の課税関係を説明します。

 

まず、配偶者が亡くなった時には、委託者から甥が信託受益権を取得しますが、課税上は配偶者から甥が信託受益権を遺贈により取得したものとみなされて相続税が課税されます。

 

次に甥が亡くなった時には、委託者から甥の子が信託受益権を取得したことになるのですが、委託者はとっくに亡くなっているので、現行の相続税では対応できないことになります。そこで、甥の子に対しては甥から遺贈により取得したものとみなされて相続税が課税されます。

 

まず、委託者の受益権を配偶者が取得し、それについては配偶者が委託者から相続したものとみなされ相続税がかかり、次に配偶者の受益権を甥が相続し、それについては甥が配偶者から遺贈により取得したものとみなされ、相続税がかかり、最後に甥の受益権をその子が取得し、それについては甥の子が甥より相続したものとみなされ相続税がかかります。

 

受益者連動型信託を設定したとしても、3代にわたり死亡に伴い財産が移転するので、相続税の計算上は3代にわたり順次相続したときと全く同じとなります。

 

信託になっても、相続税が2重に課税されたり大きく増えないので、非常に安心です。事例のような方法であれば配偶者にも喜んでもらえ、配偶者亡き後、甥たち血族に財産が戻ってくるので、被相続人にとって最適な方法だといえるでしょう。

 

先の先まで財産の承継者を決めておきたい方は、是非検討されるとよいと思います。


民事信託で相続税の節税?

 

最近、民事信託という言葉をよく聞きます。

 

贈与税や相続税の節税になるといわれますが、実際に税金面でメリットがあるのでしょうか?

 

子供に名義移転で贈与税かからず

信託とは、財産を所有する人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に財産の所有名義を移転して、管理・運用してもらう制度です。

 

それによって利益を受ける人を受益者といいます。主に信託銀行がこの仕組みを使って受託者となり業務を展開していますが、信託業の免許がない個人でも受託者になることができます。

 

これを民事信託といいます。

 

身近な例を挙げると親(委託者)が自宅の所有名義を子供(受託者)に移転して、親自身が受益者として自宅に住み続けるケースです。親が自宅の所有名義を子供に移すと通常は贈与税がかかりますが、信託による移転では課税されません。

 

信託では実際に利益を受ける受益者に贈与税がかかります。

 

親が委託者かつ受益者なら所有名義を移した段階で贈与税はかからず、子供に自宅の管理を任せられます。生前に家の所有名義を子供に移すことに抵抗感を覚える親もいますが、受益者として住み続けられるため、抵抗感が薄らぎ、民事信託の利用に踏み切る親は少なくないようです。

 

ただし、相続税はかかります。前述のケースでは、親の死亡後は自宅の最終的な帰属者を子供にしておくことが一般的です。すると、子供が自宅を相続することになるので、子供に相続税がかかります。

 

これは、民事信託を使わない通常の相続による取得と変わりありません。民事信託を使って通常よりも相続税が少なくなることは基本的にありません。

 

なお、親が信託を使い自宅の所有名義を子供に移転する場合、不動産登記で子供を受託者でなく、受益者として登記しないように注意しましょう。

 

税務署は比較的頻繁に登記簿をチェックしています。子供を受益者とすると贈与税を支払うよう求められる恐れがありますので、十分ご注意ください。

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