贈与の留意点−財産移転の証拠を残し、贈与財産の管理は受贈者が

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贈与をする場合の留意点

贈与のポイントがイメージできる画像

 

贈与による財産移転の証拠を残す

 

 

贈与によって財産が移転すると贈与税が課税されることになりますが、相続税対策で贈与を行った場合、税務上、実質的に贈与があったかどうかが問題とされることが多くあります。

 

夫婦や親子など特殊な関係にある者の間において行われる金銭等の贈与は書面を作成して行われることが少なく、贈与であるのか、あるいは金銭消費貸借であるのかの事実認定は難しい場合が多くあります。

 

そこで、贈与の事実を明らかにするために贈与契約書を作成し、金銭などを贈与する場合には、贈与者の預金通帳から受贈者の預金通帳へ振り替えるなどの工夫により、客観的にみても贈与の事実があったと認められる状況を作ります。

 

たとえば、父から子に現金を贈与する場合、贈与契約書の作成に加えて現金を父の銀行口座から子どもの銀行口座に移し、預金通帳に現金の移転の証拠を残すようにします。

 

また、贈与税の申告の有無のみをもって贈与の事実を判定することはありませんので、贈与税の申告さえしていれば贈与を否認されることはない、と考えるのは間違いです。

 

たとえば、親から長男へ110万円贈与したことにして長男名義で親が贈与税の申告と1000円の贈与税を納税しても、親から長男へ贈与の事実がなければ、誤った申告による誤納があったと判定されることも考えられます。

 

さらに、勝手に長男の名義を使って預金等をしている場合で、その預金等の引き出しや解約をしようとするときには、本人確認法の規定により親は長男の預金等の引き出しや解約はできませんので、その点にも留意が必要です。

 

贈与財産の管理などは受贈者が行う

 

贈与後は、通帳も印鑑も受贈者に渡して、贈与者である父は贈与した財産に触れしないようにします。
贈与により財産が移転すれば、受贈者がその贈与された財産の管理・処分を自由にできるはずです。

 

ですから、父から子どもへ預金の振替により贈与したと主張しても子どもの通帳も印鑑も父が所持したままでは贈与による財産の移転があったとは認められません。

 

 つまり、現金預金・有価証券などは単に名義だけを変えたものは贈与とは認められません。実質は父の財産と判断され相続財産として相続税が課税されることになります。

 

 

贈与税は受贈者が納付する

 

贈与税は贈与を受けた者が納付 するのが原則です。
贈与者がする贈与税の立替払は、受贈者が資力を喪失している場合を除き、贈与とみなされる可能性もありますので注意が必要です。

 

 


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