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養子縁組規制が適用されないもの
相続税法上の養子縁組規制の対象とならないものには、次のようなものがあります。
未成年者控除
未成年者控除とは、成年に達するまでの養育費の負担を考慮するため、一定の要件を満たす未成年者については、満20歳に達するまでの年数1年につき10万円を相続税から控除できる制度です。
この未成年者控除は、すべての養子および実子につき適用を受けることができます。
平成25年度税制改正において、平成27年1月1日以後に開始した相続から未成年者控除の額が6万円から10万円に引き上げられました。
障害者控除
障害者控除とは、障害者であるため通常の場合より余分に生活費を必要とする点を考慮し、一定金額を控除できる制度です。
障害者控除の額は、一般障害者と特別障害者とで異なります。
身体障害者手帳に記載された等級が3〜6級である人は、一般障害者に該当します。
同手帳に記載された等級が1級または2級である人は、特別障害者に該当します。
一般障害者 |
特別障害者 |
|
---|---|---|
身体者障害者手帳の等級 | 3級〜6級 |
1級または2級 |
控除額 | 10万円 |
20万円 |
この障害者控除は、すべての養子及び実子につき適用を受けることができます。
平成25年度税制改正において、平成27年1月1日以後に開始した相続から障害者控除の額が6万円から10万円に引き上げられました。(特別障害者については、12万円から20万に引き上げられました。)
相続税額の2割加算
相続税額の2割加算
相続税額の2割加算とは、被相続人と親等の遠い人や、親族関係にない人が遺産を取得することは多分に偶然性があり、また、孫が財産の遺贈を受ける場合には、相続税の課税を1回受けないで済ませる(1世代飛び越し)ことができることなどから、税負担を調整するために設けられたものです。
この規定は、被相続人の一親等の血族(一親等の血族の代襲相続人を含みます)および配偶者のいずれでもない人が、相続または遺贈により財産を取得した場合、原則としてその者の相続税額の2割を加算するという内容です。
養子縁組を行うと、すべての養子は民法上の一親等の血族になり、この2割加算の規定の適用はありません。
しかし、被相続人の養子となった当該被相続人の直系卑属(孫など)については、平成15年4月1日以後開始した相続から相続税額の2割加算の対象者とされることとなりました。
【2割加算の判定 ○:対象 ×:対象外】
項目 |
相続・遺贈 |
放棄 |
---|---|---|
実子の子 | × |
× |
直系の卑属以外の者を養子 | × |
× |
孫 | ○ |
○ |
孫で代襲相続人 | × |
○ |
孫を養子 | ○ |
○ |
孫を養子、かつ、代襲相続人 | × |
○ |
登録免許税
養子縁組した孫は登録免許税が軽減
相続または遺贈などにより不動産(土地および建物等)の移転登記等を受ける者は登録免許税を納める義務があります。
登録免許税は、取得原因によりその適用税率が異なり、平成18年4月1日以降相続による移転の登記においては不動産の価格の1,000分の4、遺贈・贈与その他無償による移転の登記の場合は、不動産の価格の1,000分の20と定められています。
そこで、孫などを養子縁組にして取得原因を相続による移転とすれば登録免許税が軽減されます。この場合、養子全員について登録免許税の軽減を受けることができます。
不動産取得税
養子縁組した孫は不動産取得税が非課税
不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産所在の道府県において、その不動産の取得者に課税されます。
しかし、相続による不動産の取得は、形式的な所有権の移転であり、不動産取得税を課することができないと規定されています。
したがって、相続人でない孫へ不動産を遺贈する場合には、孫に対して不動産取得税が課税されることになります。
そのため、たとえば、孫と養子縁組し、その孫に対して不動産を相続させる場合、被相続人から相続人への相続を原因とする移転となり、形式的な所有権移転に該当し、不動産取得税は課税されません。
この場合、養子縁組した孫全員について、不動産取得税が非課税となります。
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