遺産相続 トラブル 遺言書

相続対策に少しでもお悩みがあるなら!


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遺産相続トラブル|離婚や再婚|婚外子などの家族関係が複雑

遺産相続のトラブルがイメージできる画像

 

遺産分割でモメるケース

遺産相続時に発生するトラブルとしてまず思い浮かべるのは、離婚や再婚、婚外子など、家族関係が複雑な場合ではないでしょうか。

 

トラブルになるかどうかは別として、相続税専門の税理士にご相談に来られる方にも、離婚や再婚を経験されている方が増えているのは確かです。

 

日本全体を見ても、離婚するご夫婦は年々増えているそうで、今では約3割以上の夫婦が離婚されているともいいます。3割という数字は、若い夫婦からご年配の夫婦まで全てのご夫婦を対象としたものですから、若い夫婦の場合ですと、もっと離婚の割合が高くなっているかもしれません。

 

相続税専門の税理士には、親子関係や家族関係が複雑な場合の遺産相続の相談が持ち込まれますが、実はあまりトラブルにならないケースが多いです。

 

問題が全くないのではなく、お亡くなりになったご本人も、そのご家族も、「将来、問題が起こるのではないか」と予想されて、しっかりと事前に準備されているから、問題が大きくならないというのが実情です。

 

遺産分割の事例

以前手がけたケースに、会社経営をされている、資産家のXさんご家族の遺産相続がありました。

 

X:父親 被相続人
Y:母親 Xの妻:健在
A:Xの子 長男:健在
B:Xの子 次男:健在
甲:女性 Xの交際相手:Xとは未婚
乙:Xの子 Xと甲の間に産まれた子

 

70代のXさんと奥様Yさんとの間には、40代〜50代の独立したお子様2人がおられました。その他にも、実はXさんには奥様以外の女性甲さんとの間に乙さんという30代の子供がいたのです。

 

Xさんは、乙さんを認知しており、Xさんの奥様やお子様たちも乙さんの存在はご存知でした。乙さんも、ご自身が法律上の婚姻関係がない男女の間に産まれた「非嫡出子」だと知っておられました 

 

Xさんが亡くなり、遺産相続を行うことになりました。「乙にも十分に残したいが、妻や子供と揉め事が起きたり、裁判沙汰になったりすることは避けたい」と口にしていたXさんは、遺言書を準備していました。相続税専門の税理士は、遺言によって「遺言執行者」に指定され、この相続に関わることになりました。

 

Xさんが書き残した金額や分割は妥当なものでしたが、ご家族からは「彼女に渡したくない」、乙さんからは「もっと欲しい」など、異議が出るのではないかとの心配もありました。

 

しかし、意外なほどあっさり遺産相続は終結しました。Xさんのご準備のお陰でもありましたが、実のところ、ご家族や乙さんが覚悟していたこともトラブルを回避できた理由の一つだと考えられます。

 

ご家族は、「乙さんも父親Xの子供なのだから、財産を分けるのは当然」、「ある程度の遺産を渡すので、以降は関係を絶ちたい」と考えていました。乙さんは、「ご家族の反対があるだろうから、遺産はゼロかもしれない」と思っており、ご家族の同意のもと、遺産が残されただけで十分うれしいとのことでした。

 

Xさんがしっかり準備をされていたこと、家族に事情を説明していたことがスムーズな相続のカギになった事案だったといえます。


養子縁組は家族間の繊細な問題なので慎重に

養子縁組がイメージできる画像

 

養子縁組を行うことは慎重に

子供がいない、早くに亡くなった場合、将来の遺産相続を見越して養子制度を利用する方もいます。

 

遺産相続の対策として養子制度を利用するのは珍しいことではありません。うまく利用すれば節税になったり、遺産相続がスムーズになったりします。財産の散逸を防ぐためにも使われますし、遺産を残したくない相手に遺産が渡らないようにしたり、渡る遺産を減らしたりすることもできます。

 

養子縁組を上手に利用すれば、より意向に沿った遺産相続を行うことができるのです。

 

しかし、養子制度はいいことばかりではありません。養子縁組をする、もしくは制度の利用を考えることで、新たなトラブルが発生する可能性があります。

 

法律的、システム的な問題もありますが、養子縁組は家族のとても繊細な問題でもあります。当事者のお気持ちをよく考えて、関係者全員が納得されるまで話し合ってから決断されるのがいいと思います。

 

養子縁組でモメそうになった事例

養子縁組を考えた結果、家族の気持ちがすれ違ってしまった事例があります。

 

X:父親 相談者:健在
Y:母親 Xの妻:健在
A:XとYの子 長男:健在
甲:Aの妻 養子縁組対象者

 

Xさん家族の例をご紹介します。

 

Xさんは資産家で息子Aさんの妻の甲さんを養子縁組しようと考えました。

 

甲さんが養子になれば、法律で定められた相続の権利がある人、すなわち法定相続人が増えて節税ができると考えたわけです。実際、甲さんを養子にすると5000万円もの節税効果が見込めました。

 

甲さんとの養子縁組はいいことばかりに思えましたが、Xさんからその意向を伝えられた甲さんは、「私の価値が5000万円ってことですか?」と、泣いてしまったといいます。

 

もちろん、甲さんの言葉は誤解でしかありません。それでも「家族が悲しむなら、この方法は選択すべきではない」と、Xさんは考えて、甲さんとの養子縁組を白紙に戻しました。

 

人の心の問題、家族間の感情ですから正解はありません。だからこそ相続対策は難しいのです。


養子縁組のデメリット|遺産相続のトラブルに

遺言書の作成と遺産相続がイメージできる画像

 

養子縁組は遺産相続のトラブルの発端にも

将来を考えて養子縁組をしたものの、予想外の横槍が入ってしまったケースがあります。

 

X:父親 被相続人:Yの弟
Y:Xの兄 Xの妻:健在
A:Yの子 長男:健在
B:Yの子 次男:健在:Xと養子縁組
C:Yの子 長女:健在

 

一代で財を成した起業家のXさん。仕事に打ち込んでいたため、結婚することもなく、気が付くと50歳になっていました。将来が心配になったXさんは、会社や財産を守るために養子を迎えたいと考えるようになりました。

 

Xさんには、兄がおり、兄の家には子供3人がいました。男2人と恩納1人の3人兄弟です。

 

真ん中の息子Bさんはまだ結婚しておらず、ご本人の同意も得られたので、Bさんを養子縁組しました。Bさんは、Xさんと同居し、実の親子のように仲良く暮らすようになりました。

 

その後、Bさんは結婚し、Bさん夫婦とXさんとが同居生活を送るようになりました。70歳代でXさんが病気で倒れたときも、Bさん夫婦が献身的にお世話をしたため、Xさんは安心して老後を過ごすことができました。

 

Xさんが亡くなり、Bさん夫婦が全ての遺産を相続することになりました。Xさんが生前に気にかけていた「会社と財産を守る」という目的は達成できた、、、かのように見えました。

 

実は遺産相続に異議を唱えた人がいたのです。異議を唱えたのは、Bさんの実の兄妹です。

 

「20歳を超えるまで、3人で仲良く育ったのに、Bさんだけが多額の遺産を相続するのはズルい」というのが兄妹の言い分でした。

 

法律的には、実の兄妹といえども、遺産を分ける理由はありません。Bさんの妻はそういって反対しましたが、Bさんの意見は、「もともと3人は兄弟。今もその気持ちは変わりない。

 

今後も助けあっていきたい」というものでした。Xさんから相続した遺産のうち、現金を兄と妹にも渡すことにしました。Xさんの思いとは外れますが、実の兄弟の仲が悪くなってしまうBさんの気持ちも理解できます。Bさんの妻もある程度は納得し、最終的にはBさんの決定を受け入れることになりました。

 

ここで一つ問題が発生しました。兄弟への譲渡は「遺産相続」ではなく、「贈与」になります。金額も決して少なくありませんでしたので、贈与税が課税されることになりました。

 

XさんがXさんのお兄さんと生前から将来の遺産相続と、Bさんの兄弟関係、養子縁組に関してもう少し話合いをしていれば、節税という点も含めて、もう少し工夫できたのではないかと思われます。養子縁組と相続の関係は難しい問題を抱えている一例として参考になると思われる事例です。

 

独身の方、もしくはお子様がいない夫婦は、将来の遺産相続について一度じっくりと考えてみて下さい。

 

少しでも不安を感じたり、遺言を書こうと思われた場合には、相続税専門の税理士にご相談下さい。


普通のご家族にこそ遺言書の作成と定期的なメンテナンスが必要

遺言書の作成がイメージできる画像

 

まずは遺言書の作成と定期的な見直し

遺産相続で問題となるのが、血縁のある方との関係です。

 

前妻、前夫との間の子供、または内縁関係、隠し子など、複雑な家族関係間の遺産相続は、当事者の覚悟や綿密な事前準備の甲斐もあって、トラブルが全くなかったり、大きなトラブルにならないケースは多いです。
意外に揉めてしまったり、大きな問題への発展してしまうのは、ごく普通の家族関係の場合がほとんどです。

 

家族関係が複雑な場合は、「問題が起こらないようにしたいから」と、ご相談に来られるのに対して、普通のご家族の場合は「問題が起こってしまったから、何とか解決したい」と考えて、相続税専門の税理士を訪ねる場合がほとんどです。

 

一度もめてしまうと泥沼になってしまい、絶縁や一家離散など修復不可能になってしまうケースも見受けられます。

 

では、どうすればトラブルが回避できるのでしょうか?やはり、トラブル回避のための一番の方法は遺言です。

 

遺言を書かれるようにおすすめをしても、「うちは仲の良い家族だから、遺言なんて必要ないよ」と、否定される方が多くいらっしゃいます。

 

確かにご家族は仲良しで、お互いのことがわかっているかもしれません。しかし、娘さん、息子さんに配偶者ができると、本来遺産相続の権利がないその配偶者が口を出して、こじれてしまうこともあります。

 

また、独身のうち、ご夫婦2人のうちはいいのですが、いざ子供生まれると「わが子の将来のために、少しでも多く遺産を分配して欲しい」と考えるようになります。

 

トラブルが発生してから後悔しないためにも、遺言を残されるように相続税専門の税理士はアドバイスしています。

 

遺言書の定期的なメンテナンス

遺言を準備しても安心してはいられません。少なくとも数年に一度は、遺言の内容を見直す必要があります。時間の経過とともに、財産の内容も変わっていきますし、価値も変化します。

 

株券が紙くずになったり、逆に莫大な財産に変わったりすることがあります。また土地や建物の値段も時代や状況の変化によって、大きく変わってしまうこともあります。売買で財産の中身が変わることもあるでしょうし、家族も増えたり減ったりする可能性もあります。

 

このような変化を遺言書にもしっかりと反映させないと、事実と食い違った遺言になってしまいます。

 

 

Xさんとう男性のケースをご紹介します。

 

 

X:父親 被相続人:Yの弟
Y:母親 Xの妻:死亡
A:XとYの子 長男:健在
甲:Xの後妻 Xの再婚相手

 

病気で亡くなった奥様Yさんとの間には1人息子のAさんがいました。Aさんが成人された後、Xさんは甲さんと再婚しました。その後、事業が成功して大きな財産を築きました。甲さんは直接的には経営に参加していませんが、内助の功として貢献をしていました。

 

息子さんAさんと甲さんとは仲が悪いわけではありませんでしたが、成人した息子と父親の後妻ですから、あまり顔を合わせることもなく、つかず離れずの関係になりました。

 

また、甲さんとAさんとは、Aさんの希望もあって養子縁組はしませんでした。

 

Xさんが亡くなり、かなりの資産を残されました。遺産を分割しようとした際に見つかったのが、Xさんが書いた遺言書でした。

 

かなり古いもののようでしたが、正しく保管されており、新たな遺言書も見つからなかったことから、この遺言書が有効となりました。遺言書に書かれていたのが、「自分の財産は、甲のおかげで作りあげたものだから、甲にたくさんの遺産を相続をさせたい」という内容でした。

 

しかし、遺産の分配が問題でした。基本的に「Aさんには現金を、甲さんには不動産や株を譲る」という内容でした。確かに遺言を作成した当時であれば、甲さんに有利な内容です。その後の不況や天災の影響で、甲さんが相続するはずの財産が、Aさんの半分以下になるほど目減りするとは誰にも想像できなかったのです。

 

Aさんは甲さんに譲ることなく、遺言書どおりの相続を主張しました。

 

甲さんもAさんとの間で争いを起こすのは避けたいと考えて、遺言どおりに自宅を含めた不動産と株式を相続しました。

 

甲さんのことを考えて書いたはずの遺言書でしたが、価値の変動する不動産や株式を中心にしたこと、内容を定期的に見直して書き換えなかったことなどが影響し、Xさんの思いとはかけ離れた結果となってしまったのです。

 

Xさんのような失敗をしないためにも、相続税専門の税理士に相談しながら、定期的に遺言書を見直すようにしていただきたいと思います。

 

遺産相続においては、遺言書を書くこと、定期的に財産内容を見直しして、遺言書をメンテナンスすることが大切です。

 

その上で、遺言書の内容や節税については、是非とも相続税専門の税理士にご相談下さい。

 

意向に沿った形で遺産を分配するだけでなく、しっかりと節税対策をして、大切な財産をできるだけ多く残すことなど、多くの案件を手掛けたからこその経験とノウハウでアドバイスさせていただけると思います。

 


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