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財産は妻に全部あげればいいの?

2次相続を考えた相続税節税対策がイメージできる画像

 

高齢になり相続税について考える人は少なくないでしょう。

 

その際に大切になるのが「2次相続」まで想定した相続対策です。自分の死後、遺産を受け取った配偶者が次に亡くなれば、2度目の相続が起きて改めて税負担がのしかかります。

 

2019年度改正された民法の相続規定の影響を含めて、上手な相続対策を考える必要があります。

 

2次相続まで想定した相続対策

「財産はとりあえず妻に全部あげるのがよいだろう」と、単純に考える夫が多いでしょう。

 

改正相続法には配偶者を優遇する規定が目立ちます。例えば婚姻20年以上の妻に家を贈与して亡くなった場合、その家を遺産分割の計算から除くことなどが盛り込まれています。

 

しかし、相続法で配偶者が保護されることと、相続税の税金の負担の話は別問題です。

 

これまでも妻が財産全てを相続する例は多くあります。配偶者は相続税の税額軽減の特例により、少なくとも1億6,000万円までは非課税です。

 

たいていの場合、相続税を支払わなくて済むからです。

 

しかし、落とし穴があります。夫の死亡(1次相続)の後、妻が亡くなると今度は、その遺産を子供たちが相続することになります。いわゆる2次相続です。そのときに多額の相続税がかかる可能性があります。

 

一般的に相続財産の中では、「家の土地」が大きなウエイトを占めることが多いです。しかし、税制には、その土地の評価額を80%減らせる特例があります。この特例を小規模宅地の評価減の特例といいます。

 

小規模宅地の評価減の特例とは、家の土地は配偶者、同居の子供たちが相続すると評価額を8割減らせるというものです。

 

つまり、配偶者の他、親と同居していた子供や自分の家を持たない別居の子供が相続したケースが対象になります。

 

小規模宅地の評価減の特例が適用されれば、遺産の金額が圧縮されて、税負担が減ります。この特例を有効に使えるかどうかによって、税負担は大きく変わってくるのです。

 

4人家族の例で試算してみましょう。

家族構成と財産の内訳
家族 父、母、長男、次男の4人家族
父の財産 家の土地(5000万円)、家の建物(1000万円)、預金3000万円、合計9000万円

 

父の財産が合計9000万円あり、長男は親と同居していて今後も住み続け、次男は別居し、持ち家があるという想定です。

 

ありがちなケース

父が亡くなる1次相続で、ありがちなケースは前述のように、配偶者(母)が遺産の全てを相続するパターンです。配偶者の特例などの効果によってこの段階では税額はゼロで一見有利にみえます。

 

問題は母が亡くなる2次相続です。この時点で母の遺産は9000万円あります。これを長男と次男で半分ずつ分けると仮定します。土地についても半分ずつの2500万円ずつを受け取ることとします。

 

同居の長男は、小規模宅地の特例を使えるため、相続した土地の評価額は500万円に減ります。一方、条件を満たさない次男は特例を使うことはできませんから、土地の評価額は2500万円のままです。

 

相続税には基礎控除(人数×600万円+3000万円)という非課税枠もあり遺産額から差し引くことができますが、それでもこの例で試算すると相続税は320万円になります。

 

次男が相続しながら特例を使えなかった土地の高額評価が計算に響き、相続税の税負担が重くなってしまうわけです。

 

均等に分けるケース

ありがちなケースよりも節税面で有利なのが、はじめから子供に財産の一部を配分する方法です。

 

例えば、父の遺産9000万円を3人で均等に分けるケースです。家は、実際に住む母と長男で分けて、次男は預金を受け取ることとします。この場合、母と長男がともに小規模宅地の特例を使うことができ、遺産総額を大幅に減らすことができます。

 

基礎控除の4800万円(3人×600万円+3000万円)の効果もあります。母は配偶者特例も使えますから、結果的に相続税は16万円で済みます。

 

さらに2次相続のときの税額をみてもゼロになります。母の遺産3000万円を兄弟でわけることになりますが、基礎控除4200万円(2人×600万円+3000万円)の枠内に収まっており、相続税の課税はありません。

 

特例などの恩恵を最大限に受けている形です。はじめに母が遺産の全てを相続する、ありがちなケースと比べると、1次相続、2次相続をトータルして節税効果が大きいことがわかります。

 

1次相続(父が死亡、基礎控除は4800万円)
ありがちなケース 均等に分けるケース
取り分 母が全て(9000万円) 母・・・家の1/2(3000万円)

長男・・・家の1/2(3000万円)
次男・・・預金全て(3000万円)

使える特例 小規模宅地の評価減と配偶者特例 母・・・小規模宅地の評価減と配偶者特例

長男・・・小規模宅地の評価減

相続税額 無し 16万円

 

2次相続(母が死亡、基礎控除は4200万円)
ありがちなケース 均等に分けるケース
取り分 長男・・・1/2(4500万円)

次男・・・1/2(4500万円)

長男・・・1/2(1500万円)

次男・・・1/2(1500万円)

使える特例 長男・・・小規模宅地の評価減 長男・・・小規模宅地の評価減
相続税額 320万円 無し

 

配偶者を保護する配偶者居住権

もっとも、相続税専門の税理士の間では、「相続法改正の結果として将来、有利な節税対策が可能になるかもしれない」との見方が出ています。

 

鍵となるのは、2020年に新設される「配偶者居住権」です。父の死後、母は一定の手続き(登記)をすることで、家に終身住み続けられる権利を確保することになります。

 

居住権には一定の財産価値があります。ところが、これは配偶者の保護を目的とするため、本人が亡くなれば権利は消滅すると考えられます。

 

居住権の税制上の扱いは未確定な部分がありますが、財産価値がなくなれば相続時に課税対象から省かれると考えるのが自然です。

 

こうした性格を持つ居住権を活用して税負担を抑えられるようになるかもしれません。

 

いずれにしても、目先の相続対策だけでなく、2次相続も考えてシミュレーションしてくれる相続税専門の税理士に一度相談してみることをオススメします。


相続で土地を分割したら節税になるの?

土地を分割した相続対策がイメージできる画像

 

父が亡くなり、二次相続について考えている母が専門家から、自宅の土地を「旗竿地(はたざおち)」に分割する提案を受けました。

 

将来、私と弟が負担する予定の相続税を節税できるといいますが、どのような仕組みなのでしょうか?

 

旗竿地(はたざおち)にすると、、、

間口が狭く、細長い敷地が道路に接する土地のことを旗竿地(はたざおち)と呼びます。

 

上から見ると、細長い部分が「竿(さお)」、奥の宅地の部分が「旗(はた)」のような形をしているのが由来です。

 

相続税は路線価を基準に決めますが、旗竿地は不便な形状なので整形地よりも評価が下がるため、節税目的であえて旗竿地に分割することを勧める専門家がいます。

 

注意したいのは、旗竿地は売却時の価格も安くなってしまう、という点です。

 

例えば、300平方メートルで時価が2億円、相続税評価額が1億5,000万円の土地を、180平方メートルの旗竿地と120平方メートルの整形地に分割するとします。

 

旗竿地の相続税評価額は約7,650万円、残りは6,000万円となり、2つの土地を合わせ1,350万円ほど評価額を引き下げられます。実効税率を20%とすると、270万円節税できる計算になります。

 

しかし、分割後は、旗竿地と残りの土地を売却しようとしても、それぞれ8,000万円程度でしか売れない可能性が高くなります。

 

元の形状のまま2億円で売却するのに比べて、手数料などを考慮すると受け取れる金額は約3,200万円ほど少なくなってしまいます。

 

もし、相続人が相談者と弟の2人で、2人とも母親と同居していないなら、母親が亡くなった後は土地を売却することをオススメします。

 

相続人の1人が全ての土地を相続するには、他の相続人に同等の現金を支払う代償分割が必要です。2人で相続するとしても、いずれ売却することを考慮して旗竿地にはしないほうがいいでしょう。

 

相続税対策だけでなく、「出口」も含めた全体的な戦略が必要です。


妻が使える相続税の節税方法

2次相続を考えた遺産分割

 

小規模宅地の評価減の特例と配偶者の税額軽減

相続税は、2015年からの増税で課税対象者が広がりました。
基礎控除(非課税枠)が、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となり、従来の非課税枠から40%縮小されました。
財産が自宅と金融資産の合計で5000万円という人でも課税されるケースが少なくありません。

 

ただ、夫婦のどちらかが死亡し、配偶者などが財産を引き継ぐ1次相続では様々な税優遇策があります。上手に使えば相続税の負担をゼロにしたり、大幅に減らしたりできます。

 

まず、知っておきたいのは、上述した「小規模宅地の評価減の特例」です。亡くなった人の所有する自宅の土地について330uまでの評価額を80%減らせます。相続税を支払うため自宅を売るといった事態を避けるためで、預貯金に比べて税軽減の恩恵が大きいです。
特例の対象は配偶者や子供です。配偶者は無条件で利用できますが、子供はいくつかの条件を満たす必要があります。妻であれば夫と別居していても特例を受けることができる、ということを知っておきましょう。

 

もう一つの優遇策が、「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」です。
取得財産が法定相続分または1億6000万円のいずれか多い金額まで税金がかかりません。1億6000万円を超えても、相続人が妻と子供なら妻の相続税は遺産の2分の1までは無税となります。

 

いずれの特例も相続開始の翌日から10ヶ月間の期限内に遺産分割を確定して申告することが必要となります。

 

妻が使える相続税の節税方法
小規模宅地の評価減の特例 ・自宅の土地の評価を80%減額

・配偶者は無条件で利用可能

配偶者の税額軽減 ・取得財産額が法定相続分または1億6000万円のいずれか多い金額まで無税

2次相続を考慮した遺産分割

2次相続を考えた遺産分割

 

相続財産が夫所有の自宅6000万円(土地5000万円、家屋1000万円)、預貯金3000万円の計9000万円のケースで試算してみましょう。
相続人は妻、別居で持ち家のある長男の2人とします。

 

家族構成と財産の内訳
家族 妻と長男(別居で持ち家あり)
遺産 家の土地(5000万円)、家の建物(1000万円)、預金3000万円、合計9000万円

 

財産総額9000万円に対して妻と長男の基礎控除は、計4200万円(3000万円+600万円×2人)ですので、このままだと相続税がかかります。

 

そこで1次相続では妻が全財産を相続し、小規模宅地の評価減の特例を利用すると財産額は、5000万円に縮小します。やはり基礎控除を上回りますが、配偶者控除を利用すれば相続税額はゼロになります。

 

ところが、1次相続で妻が全財産を引き継ぐと、妻が死亡したあとの2次相続で子供の相続税の負担が重くなる可能性があります。このケースでは長男は2次相続で財産9000万円を引き継ぐため、相続税は920万円にもなる計算です。

 

1次相続の段階から子供の取り分をできるだけ増やすことも検討しておく必要があります。

 

例えば1次相続で妻と長男の相続分をそれぞれ自宅3000万円、預貯金1500万円とします。相続税は妻が特例でゼロ、長男は約206万円ですが、2次相続の負担は90万円に減ります。1次相続、2次相続合計でも約296万円となり、1次相続で妻が全ての財産を相続する場合に比べて、約7割も税負担を軽減できます。

 

1次相続(夫が死亡) 妻がすべてを相続 妻と長男が相続
相続分

妻:9000万円
長男:ゼロ

妻:自宅3000万円、預貯金1500万円
長男:自宅3000万円、預貯金1500万円

相続税 ゼロ(小規模宅地、配偶者軽減を利用) 約206万円(長男分、妻は特例でゼロ)

2次相続(妻が死亡)

相続分 長男:9000万円 長男:自宅3000万円、預貯金1500万円
相続税 920万円 90万円

相続対策は税理士選びが成否を分ける!


相続の申告を税理士に頼む際、慣れている税理士と慣れていない税理士では相続税の納税額が大きく変わってきます。

その理由は、経験=申告数=ノウハウです。相続はその家によって異なり、同じ相続はありません。

様々なケースに対応するためには、相続税額に影響のある土地の評価減など、数多くの経験とノウハウが必要不可欠になります。

相続税を専門に取り扱う税理士事務所では、長年にわたり培ってきた実績を事例分析として保有しており、様々なケースに柔軟に、最適に対応することができるのです。

多くの税理士は企業の税務を専門にしていることが多く、個人の相続に詳しいプロフェッショナルは少ないです。

相続税の申告代理件数など具体的な実績を確認するほか、相続を専門に取り扱っているスタッフが複数在籍している税理士事務所を選ぶことが大切です。

様々な選択肢の中から最善の対策を実施するためにも、経験豊富な相続税専門の税理士に早めに相談することが大切です。

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