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配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合には遺言書作成は必須
遺言書の作成は相続人間の相続争いを防止
遺言書の作成は相続人間の相続争いを防止するために効果的なものと考えられます。
遺言書作成にあたっては、遺留分に配慮して作成する必要があります。
遺留分とは、被相続人の一定の近親者のために法律上留保しなければならない相続財産の一定の割合をいいます。
自らの財産を生前や死後においても自由に処分できるという建前はあるものの、これを無条件に認めることとなると、配偶者や子供などの遺族の生活保障や、相続人による被相続人の財産形成への有形無形の寄与が全く考慮されないこととなります。
遺留分制度は被相続人、相続人両者の利益を調整しようとするものです。
しかし、兄弟姉妹にはこの遺留分が認められていませんので、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者に全財産を相続させる旨、遺言しておけば、兄弟姉妹の相続分はなく、遺言書だけで遺産を配偶者がすべて相続することができます。
遺言書は特定遺贈により分割を指定し、公正証書により作成
遺言書の作成上のポイント
遺言による分割の方法に、「遺産の2分の1を長男に相続させる」などのように割合で示す方法と、「金1,000万円を長女に相続させる」とか「○○の土地は孫の○○に遺贈する」というように、遺産の中の特定の財産を遺贈する方法があります。
《遺言による分割の方法》
「包括遺贈」・・・「遺産の○分の○を誰に相続させる」 ⇒割合で示す方法
「特定遺贈」・・・「土地○○を誰に相続させる」⇒ 遺産の中の特定の財産を遺贈させる方法
相続分の指定または包括遺贈の場合には、具体的に財産を相続するためには、相続人などの間で遺産分割協議が必要なため、特定遺贈による方法が望ましいといえます。
また、遺言の方式には、
- 1.自筆証書遺言
- 2.公正証書遺言
- 3.秘密証書遺言
の3つの方法があります。
遺言をする以上は、遺言書の紛失、盗難、偽造、変造という心配のない公正証書遺言がオススメです。
遺言者本人が公証人役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して自宅や病院にまできてくれて、公正証書遺言を作成してくれます。
争族防止のための遺言書作成のポイント
争いを避けるための遺言書の作成上
相続での争い、つまり争族を避けるための遺言書作成のポイントです。
- 特定遺贈により作成し、すべての財産について遺言する。
- 分割困難な不動産や支配権に影響する自社株は、相続後に利害が対立することがないように※付言事項なども記載した遺言にする。
- 未登記の不動産等について遺言書に記載漏れのないように注意する。
- 遺言書を書き換える場合には、従前の遺言書を撤回する旨を記載し、あらためて全ての遺産について遺言する。
- 受遺者が遺贈の効力発生前に死亡した時に備えて、前記財産を誰に遺贈するかを記載しておく(補充遺贈といいます)。
- 遺言執行者を定めておき、預金の解約権限や解約金の受領権限、貸金庫の開扉権限などを付与しておく。
- 推定相続人に対して遺言する場合には、「相続させる」と記載する。
- 財産に関する遺言だけでなく、お墓や祖先の供養および父母の扶養介護についても遺言しておく。
- 安全確実な公正証書による遺言書作成をする。
- 遺留分に配慮した遺言書を作成する。
※付言事項(ふげんじこう)・・・述べ終わったあとで、付け足して言うこと。遺言の末尾に付け足す文。相続の割合の理由、家族への感謝の言葉、葬儀や法要の希望などを自由な形式で書くもので、法的効力はない。
遺言では相続税負担と債務負担も注意すること
債務負債も遺言書へ記載
遺言者にとって望ましい遺産の分配であると思っても、単に子供に対する親の想いだけで遺言書を作成してしまうと、売却しようとした土地だけでは相続税を納税できない、などの事後的トラブルが発生します。
たとえば、本来であれば、土地については、納税に充てる土地、賃貸マンション建築など有効活用する土地、自宅として残しておく土地の3つに分けて遺産分割を行う必要があったとします。しかし、遺言書にそれが考慮されていないケースもあります。
そのような場合、結果的に小規模宅地等の評価減の特例等が適用されず、相続人、受遺者は相続税の納付に苦慮することになります。
このような相続後のトラブルを避けるためには、税理士、弁護士等の専門家のアドバイスを受けることが必要です。
生前に相続財産を評価したうえで、遺言書に記載する遺産分割を決めておかなくてはなりません。
事前に相続対策を怠っていた場合、結果的に相続税の税負担が重くなるケースが多くありますので注意が必要です。
また、多くの遺言書では、債務など誰もが欲しいと思わないから、と考えているのか、債務者を誰にするのかを明示していないケースもあります。
しかし、銀行借入金などの債務は特定の相続人だけのものとはならず、法定相続人全員の債務とされるものです。
(相続税の計算では、法定相続分に応じて債務を負担するものとして取り扱われます)
したがって遺言書を作成する際には、債務の負担者も明記することに注意しなければなりません。
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