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自社株式の発行法人への売却は?
原則としてみなし配当
自社株式を発行法人に売却した株主の税務上の取り扱いは、株式を金銭で引き取ってもらったのですから、譲渡とはならず、資本の払い戻しとみなし配当に該当することになります。
資本の払い戻しに該当すれば課税は生じず、配当とみなされる部分についてのみ課税されることになります。
オーナー経営者等で、すでに役員報酬等で高額の所得がある場合には、自社株式を買い取ってもらうと、40%以上の思わぬ税負担に驚くことにもなりかねません。
自社株式の発行法人への売却には、売主の税負担を考慮しなければなりません。
相続株式に限り、税制上の優遇措置もあります
相続株式の税制上の優遇措置
非上場株式のオーナーに相続が発生すると、その相続人は非上場株式に課された相続税の納税資金に苦慮することがあります。
そこで、相続人が相続した非上場株式を発行会社に買い取ってもらうことにより、相続税の納税資金を手当てしているケースがときどき見受けられます。
ところが、このような自社株式の発行法人への売却が「みなし配当」となり、総合課税で課税されると、多額の払い戻しの場合には所得税の思わぬ負担で、税引き後の手取金額では相続税の負担を賄えなくなってしまう可能性があります。
そこで、相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合に限り、みなし配当課税ではなく、譲渡代金に対する「譲渡所得課税」とみなされます。
譲渡利益(払い戻し金額−取得価額)に対して一律20%(所得税15%、住民税5%)の税率で課税されることになっています。
さらに、譲渡所得となるので、「相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費加算の特例」を適用することができます。
相続の申告期限から3年以内に、相続により取得した非上場株式を自社株式として買い取ってもらう方法は、有利に納税資金が確保できる大きな相続税対策といえます。
相続とみなされる自社株式も対象に
相続株式の税制上の優遇措置
相続税法等において相続または遺贈により非上場株式を取得したものとみなされる場合も適用対象となります。
よって、非上場株式にかかる贈与税の納税猶予の適用を受けた自社株式や、精算課税制度の適用を受けた贈与株式を発行会社に譲渡した場合においても、みなし配当ではなく、「譲渡所得課税」とみなされ、この特例の対象となります。
自社株式買取り財源と買取り資金の準備を
買取り資金の準備
会社法では自社株式の有償取得も「剰余金の分配」とされていますので、分配可能額の範囲でしか自社株式を買い取ることができません。
したがって、相続株式の買取りにより、難局を打破しようと思っても、資金がなければ買取りすることができません。
あらかじめ、相続発生後に自社株式を買い取るための資金を用意しておくなどしっかりした対策をしておかないと、机上の空論になりますので、充分ご注意下さい。
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