単純承認 葬儀費用 債務弁済 遺産分割協議 相続放棄

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相続のしかた|法定単純承認とは

相続税の単純承認がイメージできる画像

 

被相続人が死亡すると遺された相続人は、被相続人の他人に移転しない権利・義務を除く、すべての権利・義務を受け継ぐことになります。こうした相続をすることについて、相続するか、相続しないかの選択をすることができます。

 

その相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の3種類の方法があります。

 

単純承認:相続する

被相続人の全ての財産・債務を受け継ぐ。

限定承認:条件付きで相続する

受け継いだ相続財産の範囲内で、被相続人の債務を引き受ける。

相続放棄:相続しない

全ての財産・債務を受け継がない。

 

相続の単純承認とは

相続の単純承認とは、何らの留保もつけずに相続をするという意思表示をすることをいいます。つまり、原則どおりに相続することを受け入れることを意味します。

 

単純承認をすると、相続の原則どおり、その単純承認をした相続人は、被相続人の一切の権利義務を「無限に」承継することになりますのでプラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も、すべてそのまま受け継ぐことになります。

 

つまり、相続人が負債をも含む被相続人の一切の財産の無制限、無条件の承継を承認することを意味します。

 

したがって、相続した財産が資産よりも負債が大きい場合には、相続財産からだけでは負債を弁済しきれないので、相続人固有の財産で相続した負債を弁済しなければならなくなります。

 

単純承認をする場合には、相続放棄や限定承認の場合とはちがって、特別な手続は必要ありません。

 

法定単純承認という制度がありますので、何もせずに放っておいても、相続開始を知った時から3か月が経過すれば、自動的に単純承認をしたものとみなされるからです。

 

単純承認の意思がなくても、次のような場合には単純承認したものとみなされます。

 

その後に限定承認や放棄をすることは認められません。
(法定単純承認)
第921条 相続人が単純承認をしたものとみなされる場合とは以下のとおりです。
1.相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
2.相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき
3.相続人が限定承認または放棄をした後で相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、または故意に財産目録に記載しなかったとき

 


単純承認|相続財産の全部または一部を処分したとき|保存行為

相続税の単純承認がイメージできる画像

 

単純承認をしたものとみなされる場合

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます。

 

単純承認とみなされる処分行為は、売却、譲渡といいた法律行為だけではなく、相続財産を損壊、廃棄するといった事実行為も含まれます。

 

ただし、相続人が行った処分行為がすべて単純承認とみなされるわけではありません。

 

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときであっても、それが「保存行為」「短期賃貸借(民法602条)」にあたる場合は法定単純承認の効果を生じさせる「処分行為」には該当しません(921条1項但書)。

 

また、相続人が行った処分行為が単純承認とみなされるには、相続人が自分自身のために相続を開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことが必要とされています。(最高裁判所第一小法廷・昭和42年4月27日判決・判タ208号102頁等)

 

【単純承認とみなされる処分行為】
・被相続人名義の不動産を相続人名義に変更
・被相続人名義の不動産を売却
・被相続人名義の不動産に抵当権を設定
・被相続人名義の不動産を改修
・被相続人名義の不動産を故意に損壊
・被相続人が集めていた高価な骨董品を売却
・被相続人の債権を行使し、返済金を受領
・相続財産である建物の賃借人に、賃料の支払い請求
などが該当します。

 

【原則として単純承認に該当しない行為】
・遺体自体や身の回りの品、僅少な金銭の受領
・交換価値のない物の形見分け、多額遺産中の僅かな物
・遺産による葬儀費用や治療費の支払い、墓石、仏壇の購入
・被相続人の債務の弁済
相続した債務の支払に充てるお金を、相続財産から支払って弁済する場合は「処分」にあたる可能性がありますが、相続人が自己の財産から支払って弁済する場合は「処分」にはあたらず単純承認したとみなされません。

 

※相続財産の処分とは

どのような行為が相続財産の処分に該当するのでしょうか?

 

処分行為とは、財産の現状・性質等を変更する行為をいいます。

 

法定単純承認となる処分行為には、相続財産の売買・贈与など法律上の処分行為だけでなく、相続財産の損壊・破損など事実上の処分行為も含まれます。また、相続放棄・限定承認をする前の処分行為に限られます。

 

物を処分するとは、「不要なものや余分なものなどを、捨てる、売り払う、消滅させる、など適当な方法で始末すること」を指します。

 

被相続人名義の銀行預金を引き出して、相続人が自分のために使ってしまったとすれば、それは明らかな相続財産の処分だといえます。

 

しかし、相続財産である被相続人名義の銀行預金を、被相続人自身の債務弁済に充てた場合には、相続財産の処分に当たらないと判断されることがあります。

 

被相続人についての葬式費用や、生前の治療費の支払いをするのも同様です。相続財産を被相続人自身のために使用するのが、「保存行為」に該当すると考えられるからです。

 

※保存行為とは

相続財産を処分しても、それが保存行為に該当するときには、法定単純承認の効果が生じることはありません。

 

保存行為とは、相続財産の価値を現状維持する行為のことで、遺産による相殺や返済期限が到来した債務の弁済、腐食しやすいものや朽廃したものを処分するのは、財産全体の価値を維持するために行ったものであれば「相続財産の処分」には該当しないと考えられています。

 

そのため、相続財産による相続債務の弁済は保存行為であり、法定単純承認事由には該当しないと判断されます。
相続債務の弁済とは借金の支払いに限らず、被相続人についての葬式費用や、生前の治療費の支払いをすることも含まれます。

 

ただし、弁済に回された財産の相続財産中に占める割合が大きいため、一部の相続債権者の権利行使が困難になり、その結果、相続債権者間に不公平をもたらすことを理由に、法定単純承認事由に該当すると判断された裁判事例もあります(昭和53年10月23日富山家庭裁判所)。

 

相続財産の処分と保存行為の区別

処分行為とは「財産の現状または性質を変更したり、財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為」を指します。

 

この処分行為には相続財産を売却するなどの法律行為を行うことだけでなく、相続財産である家屋を取り壊すような行為も含まれます。

 

また、問題となるのは、「相続財産の処分」ですから、財産的価値の無いものを処分(整理、片付け)しただけであれば、それは相続財産の処分には該当しません。

 

たとえば、被相続人が住んでいたアパートを引き払うため、アパートに置かれていたものを処分したとしても、そこに財産的価値のあるものが含まれていなければ、相続財産を処分したことにはならないと判断してよいでしょう。

 

保存行為とは「財産の価値を現状のまま維持する行為」です。

 

保存行為に該当する場合には、法定単純承認の効果は生じません。たとえば、返済期限の到来した債務の支払いや、腐りやすいものを処分するのは、財産全体からみれば価値を現状維持するための行為であり、処分には該当しないと考えられます。


相続人が遺産から葬式費用を支払った場合の単純承認と相続放棄

相続税の単純承認がイメージできる画像

 

相続財産から葬式費用を支払った場合と単純承認

相続人が遺産から葬式費用を支払った場合ですが、大阪高等裁判所の決定が参考になります。

 

『遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたのは、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであつて、これをもつて、相続人が相続財産の存在を知つたとか、債務承継の意思を明確に表明したものとはいえないし、民法九二一条一号所定の「相続財産の一部を処分した」場合に該るものともいえないのであつて、右のような事実によつて抗告人が相続の単純承認をしたものと擬制することはできない(大阪高裁昭和54年3月22日決定)』と判示しました。

 

お葬式が、一般常識に照らしてあまりにも華美であるなどの場合を除いて、遺産から葬式費用を支払う行為は、単純承認事由には当たらない判決であるといえます。

 

相続財産から葬式費用を支払った場合と相続放棄

相続放棄をする前に遺産の一部を処分すると、相続を承認したこととなり、以後、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 相続放棄後、「相続財産の全部または一部を隠匿し、私に消費し、悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき」も同じです(同条3号)。

 

例えば、相続財産である預貯金を引き出して自分のために使ってしまうと相続放棄はできなくなってしまいます(民法921条1号)。

 

預貯金を使ってしまうと相続する意思があるものと判断され、相続を承認したものみなされてしまうのです。

 

相続放棄をすれば、本来であれば相続財産のすべてを受けとることができません。預貯金を使うという行為は、相続放棄とは真逆の行動で矛盾してしまいます。プラスの財産だけを使ってマイナスの財産は免れるというような都合のよい行為は認められていません。

 

では、預貯金を使った目的が葬儀費用であった場合は、どうなるのでしょうか?

 

預貯金という相続財産を使うのですから、その目的が葬儀費用でも原則は相続を承認したものと判断されてしまいそうです。
しかし、葬儀費用を相続財産から支払った事案で次のような判断が下された裁判例があります。

 

「葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性も高いものである。そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産がるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。

 

また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。

 

したがって相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる相続財産の処分(民法921条1号)には当たらないというべきである(平成14年7月3日 事件番号平成14(ヲ)408号 大阪高等裁判所)」

 

このように、相続財産から葬儀費用を支出したケースでも相続放棄が認められました。
ただ、この判例は相続財産の使用目的が葬儀費用であれば無条件で無制限に預貯金をいくら使ってもいいと判断したわけでありません。

 

人の死亡により葬儀を行うことが社会的に常識であり、葬儀費用を被相続人の遺産から支出しても一般常識に照らして不当とはいえないと判断し、大阪高裁は上記のような考えを示しました。

 

また、社会的に相当な仏壇や墓石の購入も921条の処分に当たらないという判例もあります。言い換えると、社会的見地から不相当に高額な葬儀であれば、これとは違った判断が下ってもおかしくありません。

 

不相当な金額とはどの程度の金額を指すのかについて明確な基準や明文規定はありません。明確に「この程度の出費なら大丈夫」という基準がないのです。事案ごとに個別に判断するしかありません。軽率な行動で相続放棄が認められなくなるケースは少なくありません。

 

後日になって債権者から法定単純承認を主張されないようにするためにも、可能な限り遺産から葬儀費用を支出することは避けたほうが無難だと思われます。
相続財産から葬儀費用を支払う場合のように判断に困るときは、行動に移す前に相続の専門家や裁判所に相談しましょう。

 

参考判例

大阪高等裁判所平成14年7月3日決定(家庭裁判月報55巻1号82頁)
@葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。

 

そして、その時期を予想することは極めて困難であり、葬儀を執り 行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。
これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見 地から不当なものとはいえない。

 

また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことがで きないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。
したがって、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきである。

 

A葬儀の後に仏壇や墓石を購入することは、葬儀費用の支払とはやや趣を異にする面があるが、一家の中心である夫ないし父親が死亡した場合に、その家に仏壇がな ければこれを購入して死者をまつり、墓地があっても墓石がない場合にこれを建立して死者を弔うことも我が国の通常の慣例であり、預貯金等の被相続人の財産が残され た場合で、相続債務があることが分からない場合に、遺族がこれを利用することも自然な行動である。

 

そして、抗告人らが購入した仏壇及び墓石は、いずれも社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上、抗告人らが香典及び本件貯金からこれらの購入費用 を支出したが不足したため、一部は自己負担したものである。

 

これらの事実に、葬儀費用に関して先に述べたところと併せ考えると、抗告人らが本件貯金を解約し、その一部を仏壇及び墓石の購入費用の一部に充てた行為が、明白に法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)に当たるとは断定できないというべきである。

 


相続開始を知らずに行った遺産の処分は単純承認か?

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被相続人の死亡を知らずに相続財産を処分した場合

民法第921条1号では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認したものとみなされます。
そしてそれ以降にその相続人が相続放棄や限定承認をすることは認められません。

 

では、相続人が被相続人の死亡を知らずに相続財産を処分した場合、単純承認したとみなされてしまうのでしょうか??

 

最高裁判所の判例では、単純承認とみなされる相続財産の処分というためには「相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか 、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要する」とされています(最判昭和42年4月27日民集21-3-741)。

 

つまり、相続人が被相続人の死亡を知らずに相続財産を処分したとしても、単純承認とみなされることはないと考えられます。

 

とはいっても相続財産を処分してしまえば単純承認とみなされる可能性が全くないとはいえません。
いずれにしても、特に債務がどの程度あるのかがはっきりしない段階では、相続財産の処分には慎重になるべきといえます。


相続人が被相続人の債務を支払った場合と単純承認

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被相続人が亡くなった後に、相続人がその債務を支払った場合

被相続人が亡くなった後に、相続人がその債務を支払うというケースです。相続債務を支払うことが、民法921条1項に定められた「相続財産の処分」に当たるのかどうかという問題です。

 

この点については、裁判所の決定があります。福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日決定では、「相続債務を、相続人が自分の保険の解約返戻金を使って支払った事例において、これを単純承認事由にはあたらない」と判示しました。

 

下級審の決定ですから、必ずしも同様の結論となるとは限りません。可能性としておそらく、被相続人の借金を、明らかに自分の財産を取り崩して支払ったのであれば、単純承認事由には当たらず、相続放棄ができるということになると判断できるでしょう。

 

逆に、相続財産から相続債務を支払った場合には、単純承認事由にあたると判断される可能性が高くなります。


財産の形見分けを受けた場合と単純承認

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財産の形見分けを受けた場合

形見分けを受ける行為は、原則として、単純承認事由にあたりません。
「形見として背広上下、冬オーバー、スプリングコートと位牌を持帰り、時計・椅子二脚の送付を受けても信義則上処分行為に該当しない」という判例があります(昭和40年5月13日山口地方裁判所徳山支部判決)。

 

しかし、「被相続人の遺品を形見分けしただけでは、民法921条3号の「隠匿」には該当しませんが、被相続人のスーツ、毛皮、コート、靴、絨毯など財産的価値を有する遺品のほとんど全てを自宅に持ち帰る行為は同号に該当し、法定単純承認となる」という判例もあります(東京地裁平成12年3月21日判決)。

 

つまり、形見分けと言われる行為は、それほど経済的な価値の高くないものについて行われるのが一般的ですので、一般常識の範囲を超えるような行為については、形見分けを超える行為として、単純承認事由となることがあるということです。

 

【法定単純承認が認められた例】

大審院(現在の最高裁)
昭和3年7月3日判決

一般的経済価値を有するものを他人に贈与したことは、民法921条1号の「処分」に該当するとした事例

東京地裁
平成12年3月21日判決

被相続人の母が、被相続人のスーツ、毛皮コート、靴、絨毯等の遺品のほとんど全てを自宅に持ち帰ったことが、形見分けを超えるものとして、民法921条3号の「相続財産の隠匿」にあたるとした事例

 

【法定単純承認が認められなかった例】

東京地裁
平成21年9月30日判決

被相続人の妻が、被相続人の自宅内にあった衣類、ノートパソコン等を妻の実家に送付したことで、相続財産であるブラウン管式テレビ等を知人らに無償譲渡したことは、民法921条1号の「処分」にあたらないとした事例

東京高裁
昭和37年7月19日判決

相続人が、着古されたボロの下着とズボン各1着を元使用人に与えても単純承認の効果は生じないとした事例

山口地裁徳島支部
昭和40年5月13日判決

相当多額の相続財産の中から、形見分けの趣旨で背広上下、冬オーバー、スプリングコートと被相続人の位牌を持ち帰り、時計、椅子2脚の送付を受けたことは、民法921条1号の「処分」にあたらないとした事例

相続人が遺産分割協議をした場合と単純承認

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相続人が遺産分割協議をした場合

相続人が、遺産分割協議をした場合、これは原則として民法921条1項の単純承認事由に当たります。

 

遺産分割協議をするということは、相続財産につき相続分を持っているということを認識して、そのことを前提に、相続財産に対して持っている権利を処分する行為であるからです。

 

したがって、相続人が遺産分割協議をした場合、相続財産につき相続分を持っていることを認識したうえで、相続財産に対して持っている権利をを処分する行為にあたるので、基本的には相続放棄はできなくなります。

 

ただし、例外的に、遺産分割協議が法定単純承認事由とならないという判断をした裁判所の決定があります。
大阪高裁平成10年2月9日決定では、被相続人に多額の債務があることを知らずに遺産分割協議を行った相続人について、「遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある」と判示しました。

 

この判例は、債務の存在を認識していれば相続放棄したであろうと考えられ、遺産分割協議は要素の錯誤により無効と判示したものです。

 

つまり、通常は遺産分割協議をすれば単純承認事由となり、相続放棄ができなくなりますが、相続債務の存在を知らず、遺産分割協議が錯誤により無効となるような事情があれば、単純承認事由とはならないこともある、ということになります。


相続の限定承認

相続の限定承認と単純承認がイメージできる画像

 

相続人全員の同意が必要

限定承認をしようとする場合に相続人が複数いるときは、共同相続人の全員が共同でこれをしなければなりません(民法923)。

 

限定承認した場合の所得税

限定承認をした場合には取得した財産とこの金額を限度とした債務を相続するため、相続人に相続税は課税されませんが、被相続人については所得税が課税される場合があります。

 

つまり、限定承認による相続があった場合に、譲渡所得等の基因となる資産については、被相続人が相続人にその相続開始の時にその資産を時価で譲渡したものとみなして、譲渡所得等の所得税が課税されることになります(所法59)。

 

 

相続の承認又は放棄の期間の延長

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の熟慮期間内に、相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれかをするかを決定できない場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、この期間を延長してもらうことができます。


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