生前贈与 遺産分割 特別受益の持ち戻し

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贈与しても相続時に持ち戻されます

相続の遺産分割と特別受益がイメージできる画像

 

特別受益の持ち戻し

現行の民法では、共同相続人の中に、

  • 被相続人から遺贈を受けた
  • 婚姻、養子縁組あるいは生計の資本として贈与を受けた

場合には、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産とみなして、各相続人の相続分を計算することとしています。

 

 この場合には、遺贈や贈与を受けた相続人は、これらの計算方式により算出された相続分から遺贈または贈与の価格を差し引いた残額しか相続分として受け取ることができません。これを、特別受益の持ち戻しといいます。
 わかりやすくいえば、特別受益の持ち戻しとは、生前贈与も相続時には、これを相続財産の一部とみなして、遺産分割の際に精算する制度だということです。

 

贈与してしまえば、相続と関係がないのだから相続対策や遺留分対策になると思っている方はご注意下さい。
原則として、贈与しても法定相続分や遺留分を減少させることはできないのです。


相続財産に持ち戻すときの留意点

3年以内の贈与がイメージできる画像

 

相続税とは異なる民法上の取り扱い

資産家の方々の中には、遺産分けより相続税を心配される方が多く、相続税の取り扱いと同様に特別受益の持ち戻しを考える方がいらっしゃいます。

 

相続税法上は、生前贈与は贈与税を納付して被相続人の財産から切り離されているものですから、原則として相続財産に戻すことはありません。

 

ただし、相続税を減少する目的で相続直前に贈与をする租税回避行為を防止する目的で、相続または贈与により被相続人から財産を取得した人に限り、相続開始前3年以内に被相続人から贈与等により取得した財産を相続財産に加算することとされています。

 

その事と混同して、法定相続分や遺留分の計算に関しても、相続開始前3年以内の贈与だけが相続財産に加算されると勘違いされている方がよくいらっしゃいます。

 

しかし、民法上の考え方はそうではありません。

 

共同相続人の中に遺贈や婚姻、養子縁組あるいは生計の資本として贈与を受けた者があるときには、何年前であっても、たとえ贈与税を支払われて行われた贈与であっても、非課税対象とされ贈与税のかからない贈与であっても、相続開始時に相続財産の一部として相続分が計算されます。

 

これは、平成15年から実施されている「相続時精算課税贈与」を行った場合だけの措置ではありません。
相続時精算課税贈与か暦年贈与かを問わず、贈与された財産は、原則として「特別受益」として持ち戻すことになっています。

 

生計の資本としての贈与が持ち戻し対象の贈与

持ち戻しの対象となる生計の資本としての贈与とは、広く生計の基礎として役立つような財産上の給付を指すものとされ、子が独立の際に住居としての宅地・建物を贈与する場合や、農地の贈与などがこれに該当するとされています。高等教育の費用や生命保険金も該当します。

 

《高等教育の費用》
 親の扶養義務の範囲に属する教育費を超えた高等教育の費用は特別受益に該当するものとされています。
扶養の範囲を超えたかどうかの判断は時代によって変わり、また、被相続人の生前の資産状況や社会的地位によっても変わるものと考えられ、さまざまな判決があります。

 

大学の学費が特別受益に該当するかどうかなどは、まさにその家の事情によるものです。ただ、私立大学の医学部や音楽大学への入学のための費用や学費、国外留学費用等は、非常に高額となるため、原則として特別受益になるとされています。

 

《生命保険金》
 従来から、生命保険金の受取人が特定の相続人とされていた場合に特別受益に該当するか否かが争われてきましたが、最高裁は養老保険に基づく死亡保険金につき、「被保険者が死亡したときに初めて発生する権利であり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではないことから、原則として特別受益に該当しないが、保険金受取人である相続人と他の相続人との不公平が到底是認できないほどに著しい場合には特別受益に準じて持ち戻しの対象となる」と判示しています。

 

したがって、相続直近の預金の引き出しによる保険契約等は、特別受益として持ち戻しの対象となりますので、ご注意下さい。

 

> 生命保険を活用した相続対策


特別受益の計算方法と持ち戻し免除の意思表示

贈与がイメージできる画像

 

特別受益の計算方法を具体例

例)
 被相続人太郎には、妻の花子と3人の子供A,B,Cがいます。
長男Aは太郎から以前に、2,000万円の事業資金の贈与を受け、三男のCは500万円の遺贈を受けています。
遺産の総額は1億円でした。

 

特別受益の持ち戻し 1億円(遺産)+2,000万円(Aの特別受益)            =1億2,000万円
配偶者の花子の相続分 1億2,000万円×1/2                          =6,000万円
長男Aの相続分 1億2,000万円×1/2×1/3−2,000万円(贈与による特別受益) =0円
次男Bの相続分 1億2,000万円×1/2×1/3                       =2,000万円
三男Cの相続分 1億2,000万円×1/2×1/3−500万円(遺贈による特別受益)  =1,500万円

 

持ち戻し免除の意思表示

特別受益に該当する場合でも、被相続人は遺言により、持ち戻さずに財産分けをするよう意思表示をすることができます。
ただし、遺留分の規定に反することができません。


特別受益となる受贈財産の評価時期

贈与と特別受益がイメージできる画像

 

いつの時点の評価で加算するのか

実際の相続において、生前贈与の価額は贈与時、相続開始時、遺産分割時によって異なることが少なくありません。

 

相続税では加算する価額は贈与財産の贈与時の価額となっていますが、民法ではそうではなく、最近の裁判例ではほとんどが相続開始時とする考え方を採用しています。

 

よって、生前贈与は相続税対策とはなったとしても、遺産分割や遺留分の対策とはならないのです。

 

もらった物の滅失や増減があった場合

贈与を受けた物がもらった人の責任で、破壊による滅失、焼失等、物理的に滅失した場合のほか、売買等による経済的に滅失した場合には、いずれも相続開始の時点において、なお現状のままであるものとみなして特別受益の計算をすることとされています。

 

たとえば、贈与時に1,000万円の価値のある物を、受贈者が失火により焼失させた場合でも、その物が相続開始時に存在していて、2,000万円の価値があると評価されれば、2,000万円の特別受益があったとして処理されます。

 

同時に、その物を3,000万円で売却しても、相続開始の価格が2,000万円であると評価されれば、2,000万円を持ち戻せばよいことになります。

 

つまり、贈与してもらっても相続の時にもらっても、経済的には全く同一だったとする考え方です。
親から贈与を受ければ、親の相続時に贈与財産を持ち戻して計算が行われることを、贈与を受けた人はしっかりと認識しておく必要があります。


 

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