交際中 女性 内縁 妻 相続 遺留分

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交際中の内縁の妻に相続させたい|別居中の妻と実子には遺留分のみを

交際中の女性がイメージできる画像

 

内縁の妻や愛人に財産を

近年は熟年離婚が増えています。また再婚した場合、前の配偶者の子供と再婚相手の連れ子、再婚相手との間にできた実子をめぐった遺産相続でご相談を受けるケースが増えてきました。

 

今回、相続税専門の税理士に相談された方もそういった事情のある方でした。

 

X:相談者 相談者:妻のYとは5年前から別居
Y:相談者の妻 Xの妻:健在
A:XとYの子 長男:健在
甲:Xと交際中 Xと交際中:夫はすでに死亡
P:甲の子 甲の子
Q:甲の子 甲の子
R:甲の子 甲の子

 

Xさんには、妻のYさんと息子Aさんがいます。Xさんはサラリーマン時代は、仕事一筋に働いてきました。残業や出張、休日の接待ゴルフは当たり前。

 

それもこれもすべては家族を守るためと思っていたのですが、家庭をないがしろにされたと思った妻のYさんの気持ちは離れてしまいました。そして、Xさんの定年を控えたときに、とりあえず別居してみることになりました。

 

Yさんと息子のAさんが家を出た当初は、連絡を取り合っていましたが、徐々に疎遠になっていきました。
1年後、Xさんは慣れない家事労働と1人でいる淋しさから、甲さんと交際を始めました。

 

甲さんは早くに夫を亡くし、3人の子供(Pさん、Qさん、Rさん)を女手一つで育ててきました。
3人の子供たちも、Xさんと甲さんの関係を理解し、応援しているそうです。

 

Xさんは、甲さんから、奥様Yさんとの離婚と甲さんとの再婚を望まれていますが、Yさんとうまくいかなかった結婚に対する心配や、家系の継承、財産の相続の事案の重さから、先送りにしてきました。また、奥様のYさんも、Xさんからの仕送りで生活に困っていないこと、別居後のXの面倒を甲さんに見てもらっていることへの負い目から、特に文句をいってきません。

 

もう少し踏み込んで考えてみると、Xさんの実家は資産家で、親の代からの6億円の資産があります。そのため、Yさんは当面はXさんからの仕送りで暮らしながら、Xさんの遺産を当てにしているとも考えられます。

 

そこで、Xさんは自分に万が一のことがあった時のことを考えて、相続税専門の税理士に相談依頼がありました。

 

今のままでは、甲さんとは婚姻関係はないため、遺産を相続させられないからです。Xさんは、遺産を妻のYさんと実子のAさんに最低限保障された遺留分を相続させて、あとは甲さんに相続させることはできないか、と考えておられました。

 

遺留分とは、内縁関係にある人や世話になった人など自分の指定した人に相続させたいと遺言に記載した場合でも、親族に一定の割合で相続することを民法で定めたものです。たとえ遺言を残していても、この遺留分を侵害することはできません。

 

遺留分は、配偶者だけの場合は配偶者が2分の1、配偶者と子供がいる場合はそれぞれ4分の1ずつを相続するように定められています。

 

遺言の有無と「離婚する・離婚しない」が相続を左右します。

 

Xさんの気持ちを汲んで、@現状のまま(離婚が成立しない)A遺言書を残した場合(離婚が成立しない)BYさんとの離婚が成立した場合のそれぞれの相続額や相続税額を試算し、どの方法がよいのかを考えました。

 

※平成27年度相続税が改正されています。
本ページの案件は相続税改正前の税率により解説しております。
相続税の基礎控除が縮小され、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。
改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数


@離婚が成立しない場合(現状)

交際中の女性がイメージできる画像

 

離婚が成立しない場合の相続

たとえ別居していても離婚していない場合は妻のYさんと子供のAさんが法定相続人になり、このままでは甲さんとその子供Pさん、Qさん、Rさん、に遺産を相続させることができません。

 

遺産の総額は6億円ですが、基礎控除分が引かれるので妻Yさんと実子のAさんの法定相続分はそれぞれ2億6500万円になります。ただし、妻は相続税の配偶者控除があります。そのため、Yさんは法定相続分の相当額または1億6000万円のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。

 

その結果、Yさんの相続税額はゼロ円になり、3億円の遺産を手にすることになります。

 

また、息子のAさんについては納付税額は8900万円で、残りの2億1100万円を受け取ります。

 

取得財産

Yさん(配偶者):2分の1
3億円

実子:Aさん:2分の1
3億円

合計:6億円
基礎控除額 5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円 同左 7,000万円
納付税額 0円 8,900万円 8,900万円
受け取り額 3億円 2億1,100万円 5億1,100万円

 

ポイント

@遺産6億円をYさんとAさんが3億円ずつ取得するものとして計算。

 

AYさんとAさんの法定相続分は、それぞれ2億6,500万円(5億3,000万円÷2=2億6,500万円)。それに対する相続税はそれぞれ8,900万円となりますが、相続税の配偶者控除があるため、Yさんは法定相続分の相当額または1億6,000万円のどちらか多い金額までは相続税がかからない。
そのため、Yさんの相続税はゼロとなる。

 

B遺言を残しておかないと、遺産は妻Yさんと実子のAさんだけに相続され、交際中の甲さんは受け取ることはできない。

 


A離婚が成立しない場合(遺言書あり)

相続対策がイメージできる画像

 

離婚が成立しない場合で遺言書ありの相続

そこで、甲さんとその子供達(Pさん、Qさん、Rさん)に少しでも遺産を残せるように、遺言で妻のYさんと息子のAさんには遺留分を、残りを甲さんに相続させる旨を書いておきます。

 

妻Yさんと息子Aさんの遺留分は遺産総額の4分の1ずつですので、甲さんは残りの遺産総額の2分の1を受け取ることになります。

 

このケースでは、妻Yさんと息子Aさんは1億5,000万円ずつを相続することになりますが、この場合も妻Yさんには相続税の配偶者控除があるため、納付する相続税はゼロ円になります。また、息子Aさんは4,450万円の相続税を納めることになり、受け取り分は1億550万円になります。

 

ただ、甲さんは法定相続人ではないため、基礎控除の人数に含めることはできません。

 

また、一親等の血族と配偶者以外の財産取得者は、相続税を2割加算して納付しなければなりません。その点で節税効果は少なくなりますが、相談者Xさんの気持ちとしてはある程度納得できるはずです。

 

取得財産

Yさん(配偶者)と実子Aさん:2分の1×2分の1
=4分の1
1億5,000万円ずつ

交際中の甲さん:2分の1
3億円

合計:6億円
基礎控除額 5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円 同左 7,000万円
納付税額

Yさん:0円
Aさん:4,450万円

1億680万円 1億5,130万円
受け取り額

Yさん:1億5,000万円
Aさん:1億550万円

1億9,320万円 4億4,870万円

 

ポイント

@遺言で婚姻関係にない甲さんに相続させる場合でも、妻であるYさんと実子のAさんは遺留分として遺産総額の4分の1ずつを受け取ることができます。それ以外は、遺言で相続人と相続額を指定(計算上甲さんのみを指定)する。

 

A甲さんは法定相続人ではないため、基礎控除の人数に含めることはできない。また、一親等の血族と配偶者以外の財産取得者は、相続税を2割加算して納付しなければならないため、節税効果はない。

 

BYさんは相続税の配偶者控除があるため、納付する相続税はゼロとなる。

 


B離婚が成立した場合

離婚と相続対策がイメージできる画像

 

離婚が成立した場合の相続

次に、もう一つのご提案として離婚する方法です。

 

今回のケースでは、XさんとYさんはすでに別居して何年も経過していること、かつ、Xさんが別の女性(甲さん)と暮らしていることをYさんも容認していること、などからYさんにも一定額のお金が渡るようにすれば離婚に応じる可能性も否定できないと考えられるためです。

 

さらに、甲さんと再婚することで、甲さんは相続税の配偶者控除を受けることができます。さらに連れ子である、Pさん、Qさん、Rさんと養子縁組をすることで基礎控除の増額や法定相続分に応じた配分額を引き下げることができます。

 

離婚が成立すると、Yさんは妻ではなくなるため、法定相続人ではなくなります。法定相続人とは、配偶者であること、又は、子供や親、祖父母、兄弟など血族相続人であることが条件だからです。

 

ただし、離婚をしても実子のAさんは法定相続人として相続の権利は残ります。

 

Yさんに何も渡さない場合、不満が残り、離婚協議が難航する可能性が高いと考えられたため、Yさんには慰謝料として2億円を渡す条件で離婚を申し出ることとしました。

 

離婚が成立したら、甲さんと再婚し、Pさん、Qさん、Rさんの3人のお子様と養子縁組をします。法定相続人は配偶者である甲さん、実子であるAさん、連れ子となったPさん、Qさん、Rさんの合計5名となります。連れ子養子は実子とみなされ、相続税の基礎控除額の計算上、養子の数の制限を受けません。

 

法定相続人が、法定相続分に応じて遺産を相続すると仮定した場合、甲さんは遺産4億円(当初の6億円からYさんへの慰謝料2億円を減額)の2分の1を相続し、残りの2億円をお子様4人で均等に5,000万円ずつ相続します。

 

離婚と養子縁組を活用した場合のそれぞれの手取り額は、甲さんは2億円、お子様4人には、4187.5万円ずつ、そしてYさんには財産分与として2億円の合計5億6,750万円です。

 

一方で、遺言書を残す場合の手取り額を見ると、甲さんには1億9,320万円、Yさんには1億5,000万円、実子のAさんには1億550万円の合計4億4870万円です。

 

両者で手取り額がおおよそ1億2,000万円違ってきます。この2つの案を検討された結果、XさんはYさんとの離婚を決意されました。
Yさんも早い段階で2億円の慰謝料を受け取れること、実子のAさんにも相続財産が渡ることで納得され、離婚に応じることとなりました。

 

取得財産

交際中の甲さん
2億円

Xの実子:Aさん
甲の連れ子:P、Q、R
それぞれ5,000万円ずつ

合計:4億円
基礎控除額 5,000万円+1,000万円×5人=1億円 同左 1億万円
法定相続分 2分の1 8分の1  
法定相続分に応ずる金額 1億5,000万円 3,750万円ずつ 3億円
納付税額 0円 812.5万円 3,250万円
受け取り額 2億円 4,187.5万円 3億6,750万円

 

ポイント

@実子がある場合には、相続税の基礎控除額の計算上、法定相続人の数に算入する養子は1人しか認められない。ただし、配偶者の連れ子を養子にした場合には、その養子は実子とみなされる。

 

AYさんは、慰謝料として税金の負担なく2億円を受け取ることができる。離婚による財産分与は贈与税が非課税とされている。ただし、不動産を渡した場合には、その不動産を売却したものとみなされ譲渡所得税が課税される。

 

 

 


相続解決のポイント

相続でもめないためにも遺言書作成がイメージできる画像

 

モメないための相続対策

Xさんが元気なうちに相続に関してご相談に来られたのが、円満解決につながった要因だと思われます。

 

6億円もの遺産があり、さらに別居中の妻、交際中の女性、そしてそれぞれの子供がいるケースなので、妻、交際中の女性といったそれぞれの相続人の立場や思いを考慮しつつ、Xさんの気持ちを尊重しながら相続の手続きを進めることが重要な案件です。

 

本ケースでは、特に、交際中の女性である甲さんとそのお子様たちにも相続をさせたい、ということで、妻のYさんも納得できる方法を提案しましたが、Xさんが寝たきりや認知症などで自分で判断や手続きができない状況になると、話しが難航してしまいます。日頃から家族で遺産分割について話しをしておくことが大切です。

 

世話になっていても内縁関係者に相続権はない

婚姻関係を結んでいない、いわゆる内縁関係の人には、民法上の相続権は認められていません。

 

Xさん、Xさんの妻のYさん、Xさんと交際中の甲さんとの関係を整理しておかないと、10年近く面倒を見てくれて、これからもお世話になる甲さんに全く財産を残すことができなくなります。

 

遺言による解決法

 甲さんに財産を残そうと考えた場合、まずは遺言を作成しておくことが有効です。
その場合、確実に遺言が実行されるように公正証書遺言がよいです。
また、遺言執行者を選任しておくことが望ましい
といえます。このとき、相続関係者同士で争いが起きないように、相続人である、Yさん、実子のAさんの最低限保証された相続分=遺留分のことを考えながら判断します。

 

相続税を節税し、手取り金額に配慮

このままの状態で放置しておくと、甲さんに1円も財産を残してあげることができません。
遺言書を作成した場合には、甲さんに財産を残すことができますが、正式な婚姻関係にない甲さんに配偶者の税額軽減の適用はありません。

 

しかも2割増しの相続税を負担しなければいけません。甲さんへの3億円の遺贈財産は、相続税を負担すると2億円を下回ってしまいます。
妻のYさんとの離婚、交際中の甲さんとの再婚、連れ子との養子縁組の方法で4つの節税があります。

 

@妻のYさんへの財産分与は無税
 離婚に伴って、相手方から受け取る財産は夫婦間の財産関係の清算と考えられることから、贈与税が課税されません。
ただし、不動産を財産分与で渡した場合には、その不動産を譲渡したこととなり、財産分与者(Xさん)に対して、譲渡所得税が課税されます。

 

A交際中の女性甲さんの相続税が軽減
 婚姻関係を結ぶことができれば、甲さんは配偶者としての特典である、配偶者の税額軽減を適用することができます。

 

これは、配偶者が取得する財産のうち、法定相続分か1億6,000万円のどちらか多い金額までの相続税を軽減するというものです。
法定相続分(2分の1)の財産2億円を相続税の負担なく取得することになります。

 

B連れ子養子は実子とみなされる
 相続税を計算する時には、節税のための行き過ぎた養子縁組を抑制するために養子の数に関する制限が設けられています。

 

例えば、相続税の基礎控除の計算における、「法定相続人の数」の算入する養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合には、2人までと決められています。
 再婚した場合に相手方の連れ子を養子縁組した場合には、相続税法上、実子とみなされて、養子の数に関する制限を受けません。

 

C適用される相続税率を引き下げる
 養子縁組をすることで、法定相続人が2人から5人に増えました。これには、相続税率が適用される「法定相続分に応じる配分額」を引き下げる効果があります。
養子縁組を実施しない場合には、法定相続人は、甲さんと実子のAさんの2人で法定相続分に応じる配分額は、1億6500万円ずつになり「(4億円−基礎控除7,000万円)×2分の1」、40%の相続税率が適用されます。

 

養子縁組をした場合は、甲さんの法定相続分に応じる配分額は1億5,000万円で40%の相続税率が適用されることには変わりはありません。
しかし、お子様4人に対する配分額は、3,750万円ずつとなり、適用される相続税率は20%に引き下がります。


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