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節税アパート経営は慎重に

相続税対策とアパート経営がイメージできる画像

 

相続税の節税などのため賃貸アパートを建てたものの、業者に任せていたアパート経営が行き詰まり、借金返済に悩むアパートオーナーが増えています。
アパート経営には収入減のリスクがあることを肝に銘じておいたほうがいいです。

 

サブリース契約と賃料減額のリスク

「わずか10年ほどでこんなことになるなんて、、、。ローンもまだまだ残っているのに、、。」
こういう相談は相続の相談でよく見受けられます。

 

この方は、都内の土地を親から相続するにあたり、銀行の支店長に節税対策を相談しました。銀行から紹介された大手住宅メーカーから2005年に以下のような提案をされました。

 

@4300万円の30年ローンをその銀行で組み、親の土地にAアパートを建設する。
Aアパートは住宅メーカーのグループ会社が借り上げて経営をする。
Bオーナーには賃料として家賃収入の9割が40年間支払われる。

 

このオーナーは提案を承諾して契約をしました。翌年には投資として別の場所にBアパートを建設する同様の契約を同じ住宅メーカーと交わしました。
賃料は問題なく入っていましたが、事態が変わったのは、2012年でした。

 

グループ会社の求めで、Bアパートの賃料が1戸あたり月2000円減額されました。さらにその5年後には4500円の減額を求められ、Aアパートも3割の減額を求められました。

 

相続税の節税対策として賃貸住宅を建設する動きが広がっています。
土地は更地よりも賃貸住宅が建った状態で相続したほうが税額計算の際の評価額が下がりますので、相続税が減ることになるからです。
家賃収入を当て込んで、高額のローンを組む人も少なくありません。

 

アパート経営は大半の方が素人です。そこで住宅メーカーが提案してくるのがサブリース契約です。
メーカーの関連会社などがアパートを借り上げて、持ち主に代わって入居者に転貸して経営をする方法です。

 

この借り上げ契約の多くはアパート建築契約とセットになっています。長期的な安定収入を売り文句にしていますが、契約は数年ごとに更新されて、入居率悪化などを理由に賃料を減らせるようになっている場合が多いです。

 

契約を切られるケースも!!

契約を切られた方もいます。別の相談者は、1992年に、住宅メーカーから栃木県内の土地とアパートを1億円で購入しました。月々40万が家賃収入として入る予定でした。

 

ところが2005年頃に、「入居率が下がったので35万円にして下さい」と頼まれました。その後も減額された末、最終的に「もうこれ以上家賃収入を見込めない」と契約を切られました。

 

残ったローン返済のため土地とアパートを競売に掛け、それでも4000万円以上の債務が残ったということです。

 

国民生活センターによると、サブリース契約を巡る相談は、郊外に土地を持ち、相続税対策を考える高齢者からが多いという話です。
契約書をよく確認していなかったり、内容を理解していなかったりするケースが多く、契約する前には家族と相談することすすめています。

 

相続税対策のためのアパート経営は慎重に判断すべきといえます。是非、相続専門の税理士にご相談の上、事例を聞いて見てくださいね。


相続対策は税理士選びが成否を分ける!


相続の申告を税理士に頼む際、慣れている税理士と慣れていない税理士では相続税の納税額が大きく変わってきます。

その理由は、経験=申告数=ノウハウです。相続はその家によって異なり、同じ相続はありません。

様々なケースに対応するためには、相続税額に影響のある土地の評価減など、数多くの経験とノウハウが必要不可欠になります。

相続税を専門に取り扱う税理士事務所では、長年にわたり培ってきた実績を事例分析として保有しており、様々なケースに柔軟に、最適に対応することができるのです。

多くの税理士は企業の税務を専門にしていることが多く、個人の相続に詳しいプロフェッショナルは少ないです。

相続税の申告代理件数など具体的な実績を確認するほか、相続を専門に取り扱っているスタッフが複数在籍している税理士事務所を選ぶことが大切です。

様々な選択肢の中から最善の対策を実施するためにも、経験豊富な相続税専門の税理士に早めに相談することが大切です。

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