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相続税対策のための養子縁組

養子縁組がイメージできる画像

 

節税と養子縁組の両立

相続税対策を目的とした養子縁組が有効か無効かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は、平成29年1月31日、「節税目的の養子縁組であっても、直ちに無効とはならない」とする初の判断を示しました。

 

相続税法は、相続人が多いほど基礎控除額が増える仕組みになっており、今回の判決は、富裕層の間で行われている節税目的の養子縁組を容認する形となりました。

 

訴訟で問題となったのは、2013年に82歳で亡くなった男性が、12年5月に長男の息子である孫(当時0歳)と結んだ養子縁組でした。

 

男性は、長男夫婦とともに自宅を訪れた税理士などから、孫と養子縁組をすれば節税効果があると説明されていました。

 

男性の死亡時、遺産総額のうち相続税の課税対象とならない基礎控除額は、5000万円(現在は3000万円)に法定相続人1人あたり1000万円(現在は600万円)を加えた額で、孫との養子縁組で控除額が1000万円増える計算でした。

 

相続税は安くなっても、その分、ほかの相続人の取り分も減ることになります。民法は、当事者間の意思のない養子縁組は無効と規定しています。

 

男性の長女と次女は「男性に養子縁組の意思はなかった」と主張し、無効確認を求めて提訴していました。

 

1審の東京家裁は、男性が養子縁組の書類に自ら署名していたことなどから、「有効」と判断しました。しかし、2審の東京高裁は、「税理士の勧めによる相続税対策にすぎず、男性と孫との間に真実の親子関係をつくる意思はなかった」として「無効」とし、孫側が上告していました。

 

平成29年1月31日の判決で同小法廷は、「節税の動機と養子縁組をする意思は両立し得る」と指摘しました。

 

「男性と孫の間に養子縁組の意思がないことをうかがわせる事情はない」と結論付け、養子縁組を無効とした2審判決を破棄し、長女らの請求を棄却した1審判決が確定しました。


養子縁組には当事者間の意思が必要

相続対策と養子縁組がイメージできる画像

 

当事者の意思が必要

 相続税を巡っては、2015年施行の改正法で基礎控除額が大幅に引き下げられ、相続税を納めた相続人の数は2014年の13万3310人から、2015年は23万3555人に増加しました。

 

2014年に1兆3908億円だった相続税額も、2015年は1兆8116億円に増え、富裕層を中心に節税対策への関心は高まっています。

 

養子縁組による相続税対策は資産家を中心に注目を集め、10人近い孫やひ孫を養子にする極端なケースも発覚しました。

 

1988年に改正された相続税法は、法定相続人に数えられる養子について、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までに制限しました。

 

ただ、現在も一定の節税効果があることに変わりはありません。課税対象となる遺産総額が5億円以上の相続の場合、養子縁組をしているケースが半分近くあります。

 

節税対策の養子縁組を有効とした最高裁判決は、実務に沿った判断といえますが、当事者の意思が重要で、どんな養子縁組でも認められる、と考えるのは早計です。

 

家族間の争いを避けるためにも、養子縁組にあたっては、家族でよく話し合う必要があります。


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