小規模宅地 特例 概要 対象 減額割合

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相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

小規模宅地等の特例がイメージできる画像

 

小規模宅地等の特例の概要

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。

 

この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。

 

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

 


減額される割合等

小規模宅地等の特例がイメージできる画像

 

相続の開始のあった日が「平成26年12月31日まで」と「平成27年1月1日以後」で、限度面積が異なります。

 

相続の開始のあった日が「平成26年12月31日まで」の場合

平成22年4月1日以後平成26年12月31日までに相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。

 

宅地等の利用区分

該当要件

限度面積

減額の割合

貸付事業以外の事業用の宅地 特定事業用宅地

400u

80%

法人に貸付された事業用の宅地 特定同族会社事業用宅地

400u

80%

同上

貸付事業用宅地

200u

50%

法人に貸付された貸付事業用の宅地 貸付事業用宅地

200u

50%

被相続人等の貸付事業用の宅地

貸付事業用宅地

 

200u

50%

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 特定居住用宅地

240u

80%

 

 

相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合

平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。

 

宅地等の利用区分

該当要件

限度面積

減額の割合

貸付事業以外の事業用の宅地 特定事業用宅地

400u

80%

法人に貸付された事業用の宅地 特定同族会社事業用宅地

400u

80%

同上

貸付事業用宅地

200u

50%

法人に貸付された貸付事業用の宅地 貸付事業用宅地

200u

50%

被相続人等の貸付事業用の宅地

貸付事業用宅地

 

200u

50%

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 特定居住用宅地

330u

80%


小規模宅地等の特例の対象となる特定事業用宅地等

小規模宅地等の特例がイメージできる画像

 

この特例は、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれかに該当する宅地等であることが必要です。

 

特定事業用宅地等

相続開始の直前において被相続人等の事業(貸付事業を除きます。以下同じです。)の用に供されていた宅地等で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。

 

区分

事業 or 保有

適用要件

被相続人の事業の用に供されていた宅地

事業承継要件

その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。
同上

保有継続要件

その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等

事業継続要件

相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること。
同上

保有継続要件

その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

小規模宅地等の特例の対象となる特定居住用宅地等

小規模宅地等の特例がイメージできる画像

 

特定居住用宅地等

相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。

 

なお、その宅地等が2以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた一の宅地等に限ります。

 

また、平成26年1月1日以後に相続開始があった場合には、特定居住用宅地等の取扱いについて、次の事項の改正が行われています。

 

《1.二世帯住宅に居住していた場合》
被相続人と親族が居住するいわゆる二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地等について、二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、区分所有建物登記がされている建物を除き、一定の要件を満たすものである場合には、その敷地全体について特例の適用ができるようになりました。

 

《2.老人ホームなどに入居又は入所していた場合》
次のような理由により、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について、一定の要件を満たす場合には、特例の適用ができるようになりました。

 

ただし、被相続人の居住の用に供さなくなった後に事業の用又は被相続人等以外の者の居住の用とした場合を除きます。

 

1.要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次の住居又は施設に入居又は入所していたこと
・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
・介護老人保健施設
・サービス付き高齢者向け住宅

 

2.障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所又は入居していたこと

 

区分

取得者

取得者ごとの要件

被相続人の居住の用の供されていた宅地 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。

同上

被相続人と同居していた親族

 

相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人

同上

被相続人と同居していない親族

 

@からBの全てに該当する場合で、かつ、次のC及びDの要件を満たす人。

 

@相続開始の時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること。

 

A被相続人に配偶者がいないこと。

 

B被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと。

 

C相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。

 

Dその宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。

同上

被相続人と生計を一にしていた親族 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人。

小規模宅地等の特例の対象となる特定同族会社事業用宅地等

小規模宅地等の特例がイメージできる画像

 

特定同族会社事業用宅地等

相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業の用に供されていた宅地等で、次表の要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。

 

なお、一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人をいいます。

 

区分

取得者

取得者ごとの要件

一定の法人の事業の用に供されていた宅地等 法人役員要件 相続税の申告期限においてその法人の役員であること。

同上

保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

小規模宅地等の特例の対象となる貸付事業用宅地等

小規模宅地等の特例がイメージできる画像

 

貸付事業用宅地等

相続開始の直前において被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、次表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。

 

 

区分

取得者

取得者ごとの要件

被相続人の貸付事業の用の供されていた宅地 事業承継要件

その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。

 

同上

保有継続要件

その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

 

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等 事業継続要件

相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること。

 

同上

保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

 

小規模宅地等の特例の活用により、相続財産が評価減となり、結果として、相続税が少なくなります。

 

また、持っている土地を小規模宅地等に該当するように生前にしておくことも対策の一つです。

 

その手続きや判断については、必ず相続税に強い税理士に確認するようにしましょうね。


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