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遺産分割対策に対する生命保険の効果
生命保険による遺産分割対策
相続税の対策は、遺産分割対策、納税資金対策、節税対策が大きな3つの柱と言われます。
この3つに生命保険は効果があります。
遺産分割対策としては、まず、第一に「死亡保険金の受取人を指定することができる」というメリットがあります。
不動産や事業用資産に比べて、生命保険は分割しやすい資産です。受取人を指定できますから、保険金は受取人個人の固有の財産となりますので、遺産分割協議の対象外とすることができるわけです。
たとえば、不動産は長男が相続する代わりに、次男にはしっかりと現金を残してあげたいというような場合、次男を死亡保険金の受取人に指定することで確実に現金を渡すことができます。
また、受取人を複数指定したり、途中で変更したりすることも可能です。
生命保険は遺産分割にも活用できる
生命保険金は遺産分割が決まらなくても相続人のものになる
死亡保険金は、保険契約上で指定した受取人固有の資産となります。
相続放棄した場合でも、死亡保険金を受け取ることができます。つまり、遺産分割を行わなくても、確実に相続人のものになるという意味で強力な資産といえます。
たとえば、相続財産として預金1億円を長男、次男、三男の3人で相続する場合を考えてみましょう。
この1億円をどのように分けるか、遺産分割協議によって決めなければなりません。
ここでは3人は、それぞれ自分が欲しい金額を主張することになり、遺産分割を容易に決めることができなくなりました。
しかし、同じ1億円であったとしても、生命保険金であれば、あらかじめ受取人を指定しておくことができるので、受取人固有の資産として預金を残すことができるわけです。
不動産の場合も遺産分割に問題が、、
相続財産として長男が同居していた自宅の土地1億円がある場合、次男と三男に平等に資産を分けようとしても、自宅の土地を分割することはできません(とてもよくある話です)。
自宅を売却して現金を分けようとしても、自宅に住む長男の生活がありますから、納得するはずがありません。結果として、遺産分割はうまくいかなくなります。
そこで、長男が自宅の土地1億円を相続しても、次男と三男にはそれぞれ生命保険金が1億円支払われるようにしておきます。
こうしておけば、3人とも1億円ずつ平等に資産を受けることができます。遺産分割の争いを回避することができるわけです。
問題となる相続財産が土地以外の場合も
たとえば、容易に分割できない自社株式や事業用不動産の場合における相続対策としても、生命保険は有効な手法です。
相続人のうち一人がまとまった遺産を取得した代償として、他の相続人に現金を受け取らせる生命保険を活用すれば、遺産分割に伴う争いを回避することができます。
相続税対策に対する生命保険の効果
生命保険の非課税枠を活用
相続税対策としては、生命保険の非課税枠を活用して相続財産を減額できる点がメリットです。
死亡保険金は、契約に基づいて、人の死亡により保険会社から保険金受取人に対して支払われるものです。
そのため、民法上の相続財産には含まれません。しかし、相続に伴って発生することに変わりはありませんので、相続税法上、被相続人が保険料を負担していた保険は「みなし相続財産」として相続税の課税対象とされます。
その一方で、「相続人の数×500万円」を非課税財産として控除することが認められています。
多額の銀行預金残高を残して相続を迎えるくらいなら、生命保険の非課税枠を活用したほうがマシです。
この非課税枠の活用ができていない方も多く見受けられます。
納税資金対策に対する生命保険の効果
生命保険で納税資金を確保
納税資金対策としては、相続発生時にすぐに現金化できることがメリットです。
相続が起こると必要になるお金は、相続税だけでなく、葬式費用や不動産の名義変更のための費用など多岐にわたります。
しかし、相続が開始すると被相続人の金融期間口座は凍結されますので、当面の資金繰りが必要になります。
そこで、容易に現金を入手できる生命保険が役に立ちます。これも生命保険のメリットといえます。
また、金融商品への投資という観点からは、徐々に貯まっていく銀行預金に比べて、生命保険は契約した瞬間に必要な金額が用意されるという特徴があります。このようなキャッシュフローを生み出すことができるのも、生命保険ならではのメリットといえます。
まとめ!生命保険は3つの資産承継対策に効果有り
- 遺産分割対策
- 納税資金対策
- 相続税対策
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