遺言書の書き方「自分が亡くなった後、残された家族間で問題が起こらないような遺産相続をしたい。」これは相続に対するすべての人に共通する願いではないでしょうか。トラブルを防ぐための最も良い方法は、遺言のご相談や遺言書の書き方の専門家に相談して、遺言書を事前に作成しておくことです。ご自身の財産を洗い出して、どの人に、どのような財産を相続してもらうのかを決めて、きちんと書き残して頂ければ、多くの家族間での...
相続対策に少しでもお悩みがあるなら!
・将来の相続が不安だ
・事前に何をしておけばいいの?
・相続税がどのくらいかかるの?
・相続で兄弟とモメたりしない?
・遺言書はどのように書いたらいいの?
そんなお悩みがある方は相続税専門の税理士に相談してみて下さい!
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相続税金相談|相続税に関するご相談は相続税専門の税理士へ記事一覧
高齢になり相続税について考える人は少なくないでしょう。その際に大切になるのが「2次相続」まで想定した相続対策です。自分の死後、遺産を受け取った配偶者が次に亡くなれば、2度目の相続が起きて改めて税負担がのしかかります。2019年度改正された民法の相続規定の影響を含めて、上手な相続対策を考える必要があります。2次相続まで想定した相続対策「財産はとりあえず妻に全部あげるのがよいだろう」と、単純に考える夫...
相続人が行方不明などの場合は?相続では遺産の分け方、相続税の支払はもちろんのこと、財産の払い戻しのための書類集めや書類の書き方などたくさんの問題に直面します。なかでも途方に暮れるのが、相続人が見つからない場合です。相続人が、妻と子供、夫と兄弟など複数いる場合で、遺言書がないと遺産分割で遺産の分け方を決める必要があります。遺産分割には、すべての相続人の同意が必要です。誰か1人でも欠けると遺産分割が行...
遺産分割でモメるケース遺産相続時に発生するトラブルとしてまず思い浮かべるのは、離婚や再婚、婚外子など、家族関係が複雑な場合ではないでしょうか。トラブルになるかどうかは別として、相続税専門の税理士にご相談に来られる方にも、離婚や再婚を経験されている方が増えているのは確かです。日本全体を見ても、離婚するご夫婦は年々増えているそうで、今では約3割以上の夫婦が離婚されているともいいます。3割という数字は、...
内縁の妻や愛人に財産を近年は熟年離婚が増えています。また再婚した場合、前の配偶者の子供と再婚相手の連れ子、再婚相手との間にできた実子をめぐった遺産相続でご相談を受けるケースが増えてきました。今回、相続税専門の税理士に相談された方もそういった事情のある方でした。X:相談者相談者:妻のYとは5年前から別居Y:相談者の妻Xの妻:健在A:XとYの子長男:健在甲:Xと交際中Xと交際中:夫はすでに死亡P:甲の...
介護してくれた夫婦に財産を民法では相続人の範囲や法定相続分が定められています。例えば、法定相続人には、常に配偶者がなります。それ以外の人では、直系卑属といって子供や孫が優先順位第1位になり、直系尊属と呼ばれる親や祖父母が第2位に、次に兄弟姉妹が優先順位第3位の相続人になります。そして、それぞれの法定相続分が決まっていますが、実際には自分に尽くしてくれた人には多く相続させたいと思うものです。今回、相...
老舗によくある社長からの借入金の事例ご商売をされている、Xさんは、数年前から体調を崩して介護が必要になりました。妻のYさんも同様に軽い障害があり、介護が必要です。現在は、同居している長男のAさんが社長となって事業を継ぎ、Xさん夫婦の介護も、Aさん夫婦が面倒を見てきました。Xさんには、長男のAさんの他に次男のBさん、三男のCさんがいますが、それぞれに結婚して家庭を持っています。中小企業ではよくあるこ...
前提条件1.Xは、平成25年に、弟が経営しているM社が事業の拡張資金を金融機関から借り入れる際に保証人となりました。2.Xは、昨年の5月に亡くなりました。Xには、配偶者や子供がいないので、Xの相続人は父と母の2人です。3.M社は、多額の債務超過の状態にあり、業績の回復の見込みもないため、昨年7月に解散し、現在清算中の状況です。4.Xの弟と、Xの父母、金融機関の3者の話し合いの結果、M社は、同社が金...
前提条件1.甲は、昭和61年に乙(甲の父)所有の土地Xに借地権を設定し、その土地の上に5階建てのビルYを所有しています。2.甲は、借地権の設定にあたり、乙の相当の地代(A土地の昭和61年分の相続税評価額の6%相当の年額地代)を支払うこととし、権利金は支払っていません。3.借地権の設定後において地価が下落したことから、甲と乙は地代を改訂し、平成12年以後の地代を大幅に引き下げました。4.甲と乙は、Y...
前提条件1.被相続人X(平成19年1月に死亡)の相続人は、配偶者と長女の2人です。2.遺言により被相続人Xの全財産を相続した配偶者は、相続税の期限内申告書を提出しましたが、特定居住用宅地等の評価減の特例及び配偶者の税額軽減の特例の適用を受けたため、納付すべき相続税額はありません。3.配偶者は、長女と話合いの結果、遺留分の減殺請求による価額弁償として、長女に4,000万円を支払うことになりました。4...
名義預金は相続財産で相続税の課税対象平成24年分の相続税申告件数は、5万2,394件でした。それに対する平成25年度の相続税の税務調査件数は、1万1,909件でした。そうすると、相続税に係る税務調査率は、約22%程度となっています。それらの税務調査で申告漏れと指摘される相続財産のうち現預金および有価証券の占める割合は過去5年間にわたっていずれも約50%を占めています。また不動産の占める割合は同じく...
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。特例の対象となる「被相続人居住用家屋...
相続対策は税理士選びが成否を分ける!
その理由は、経験=申告数=ノウハウです。相続はその家によって異なり、同じ相続はありません。
様々なケースに対応するためには、相続税額に影響のある土地の評価減など、数多くの経験とノウハウが必要不可欠になります。
相続税を専門に取り扱う税理士事務所では、長年にわたり培ってきた実績を事例分析として保有しており、様々なケースに柔軟に、最適に対応することができるのです。
多くの税理士は企業の税務を専門にしていることが多く、個人の相続に詳しいプロフェッショナルは少ないです。
相続税の申告代理件数など具体的な実績を確認するほか、相続を専門に取り扱っているスタッフが複数在籍している税理士事務所を選ぶことが大切です。
様々な選択肢の中から最善の対策を実施するためにも、経験豊富な相続税専門の税理士に早めに相談することが大切です。
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相続実務に精通した税理士にご遠慮なく相談してみてくださいね。